妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。

2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
失業保険の認定日の件で質問します。
本来今日の3/29が認定日だったのですが、急遽履歴書を出していた会社から日曜の夜に月曜面接に来てくれと
言われ、本日面接に行ってきました。ハロワに朝電話したのですが、電話が上手くつながらず、もらった書類にも問い合わせは
午後からと書いていたので、午後に電話しましたが、担当がおらず気づけば営業時間すら過ぎていました。
一応きちんと面接をして頂いた会社に面接証明書は書いて頂いたのですが、こういった場合でも「認定日忘れ」の様な扱われ方になるのでしょうか?
解る方いましたらお答えいただけると幸いです。
就職活動で行けなかった場合には、認定日忘れにはなりませんが、認定日から今日が4月2日なので・・・少し時間がたってしまっていますね。

正当な理由で認定日に行けなかった場合には、その理由が止んだらすぐに、ハローワークに行かないと、多分29日から次にハローワークに行かなかった日については認定にならないかもしれません。

お早めに、面接証明書を持参してハローワークに行かれることをおすすめします。

しかし、担当者が居ないってひどいですね。どなたか言付けてくだされば良かったんですよね。失業者は給付が生活費に直結していることが多いので、やっぱりハローワークの窓口の方はもっと親身に対応してほしいと思います。
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険の基本手当は月単位ではなく、日単位です。
認定日は4週(28日)に1回、認定日ごとに28日分×基本手当日額の支給です。
1回目が7日、2回目の認定日は1回目の28日後、3回目で28日分、4回目で27日分、これで終了です。

例えば7月1日が1回目の認定日だと、2回目は7月29日、3回目は8月26日、4回目は9月22日、となります。
現在妊娠8ヶ月で、元気な赤ちゃんを日本のために頑張って出産する予定の私。
出産手当金?出産一時金?35万円? 失業保険?などなどお金に関する事がさっぱりわかりません。。どんな情報でもよいので教えて下さい
一番手っ取り早いのは、市役所に問い合わせ(相談)する事。
手続きの用紙などは役所や行政センターなどへ行かないともらえないので、
結局は行く事になります。
なのでついでに行って、聞いてくるのが一番だと思いますよ。
もしくは、掲載されてない時もありますが、
たまごクラブなんかに載ってる時もありますね♪
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