ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は自己都合で会社を辞め、離職票にも『自己都合』と書かれました。
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、
・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良
を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。
私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。
他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
残業代請求及び失業保険の給付制限に関してアドバイスを頂きたく質問致しました。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
先月、会社の上司との行き違い(欠勤を無断欠勤と勘違いし、その後上司の自己都合的な判断で退職を言い渡され)、
いろいろともめたのですが、退職干渉による退職と言う事で上司と話がつき、失業保険の給付制限を付けないように手続きをするとの約束で退職を決めました。
ところが失業保険の書類が届き、退職理由の欄を確認した所「一身上の都合による退社」と記入されており、
話が違うとすぐさま上司への確認の連絡をすると「手続きの時間がかかった為出来ないと」回答されました。
もちろんハローワークで相談をし、会社への確認などをして頂いたのですが、
結果ハローワーク担当者から、会社側は退職干渉とは認めていないとの回答が返って来ました。
(ハローワークの担当者もあまり親切な対応ではなく、確認の回答までに三週間ほどかかり、いろいろな要素をもって会社側に伝えるとの事だったのですがそれも伝えていないようです。)
この場合、どのような対応をしたらよいのでしょうか?
自分でもいろいろと調べたのですが、退職前三ヶ月の残業時間が一ヶ月45時間を越えている事による退職理由を、この状況で再度検討して頂けるのか?
または、勤めていた一年3ヶ月の残業代(一日平均3時間以上)を請求するような形をとった方が良いのか?
本来であれば、これ以上会社ともめない(退職理由決定通知所などの対応や)残業代を請求しない代わりに給付制限を付けないとの話だったのですが、このような現状となりました。
皆様のご意見やご感想を頂けたら、誠に光栄です。
何卒宜しくお願い致します。
会社に騙されたのですね。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
公共職業安定所(ハローワーク)は、強制権のない、行政サービス機関です。
会社はハローワークを最初から、舐めているのです、怖いのは労働基準監督署です。
会社を管轄する労基に出向いてください、そもそも、無断欠勤していないのに、何故退職勧奨されるのか?
それも、労使の談合じゃないですか、ここを労基で説明。
月45時間以上の残業は、36協定を結んでいても、労基法違反です。
この辺りを事情を労基に説明して下さい、労基は書類送検できる強制権のある行政機関です、会社は労基が関わってきたら、態度が急変すると思いますよ。
労基法違反から突破口を開き、会社を追い詰め、離職票の離職理由の変更へ事を進めないと、この会社はハローワークでは無理です。
雇用保険に加入していない場合の退職について
知人の代理質問です。
雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。
あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。
退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?
その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。
御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
知人の代理質問です。
雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。
あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。
退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?
その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。
御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
雇用保険に加入義務のない会社もあります(規模等により)
給料明細からは引かれてないってことですよね?
でしたら加入していない会社の社員が退職しても
失業保険はもらえません。
会社都合や自己都合は関係ありません。
給与明細に書かれていて給料から引かれてるのに
会社が払っていなかった場合は、その証拠品である給与明細を持ってハローワークへ。
給料明細からは引かれてないってことですよね?
でしたら加入していない会社の社員が退職しても
失業保険はもらえません。
会社都合や自己都合は関係ありません。
給与明細に書かれていて給料から引かれてるのに
会社が払っていなかった場合は、その証拠品である給与明細を持ってハローワークへ。
失業保険は「自己都合」の場合はすぐに貰えないものと思っていましたが、先日仕事でお世話になっている職場で、
昔の知人(退職者)と逢ったら、すぐに保険金がおりたと聞かせてくれました。
もちろん、リストラや会社都合ではありません。
今では、失業保険はすぐに貰えるように制度が変わったのでしょうか?
それとも、特定の条件がある人への考慮でしょうか?
昔の知人(退職者)と逢ったら、すぐに保険金がおりたと聞かせてくれました。
もちろん、リストラや会社都合ではありません。
今では、失業保険はすぐに貰えるように制度が変わったのでしょうか?
それとも、特定の条件がある人への考慮でしょうか?
特定受給資格者になる事です。
一番簡単なのが、直近3ヶ月間の残業が毎月45時間以上です。
証拠となる給与明細やタイムカードなどが必要となり、
ハローワークでの手続き時に申請し、認められれば、すぐもらえます。
他にも色々ありますが、この方法が一番手っ取り早いです。
一番簡単なのが、直近3ヶ月間の残業が毎月45時間以上です。
証拠となる給与明細やタイムカードなどが必要となり、
ハローワークでの手続き時に申請し、認められれば、すぐもらえます。
他にも色々ありますが、この方法が一番手っ取り早いです。
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