失業保険の個別延長給付について相談があります。
私は2月3日に会社都合での失業保険申請をしました…給付日数は90日で会社都合の為個別延長があると聞きました

雇用保険に入っていた期間は22年5月1日~22年12月31日で31日付けの会社都合になります。

この場合個別延長給付日数は60日と30日どちらでしょうか?

延長だった場合120日or150日になりますが個人延長になった場合職業訓練は受講できますか?出来る場合何日以上残っていれば受講できますか?
質問ばかりで申し訳ないですが
宜しくお願い致します。
60日と30日はどちらになるか分かりませんが、
最終日には説明あると思います。

個別延長を受ける場合、職業訓練は受講できません。
実際私は、受講できない旨の説明を受けました。
これも最終日に説明されると思います。

ハローワークによって対応が多少違うみたいなので、
不安であれば、確認してみるといいと思いますよ。
失業保険を180日、個別延長を60日受給した後(11月26日終了)、派遣で6か月(12月1日から5月31日まで)勤め、離職理由が23の場合、6月から書類がそろえば失業保険が受けられることになりますか?
離職理由「23」ならば、離職票-2の離職区分は「2C」つまり「特定理由離職者」のはずです。
であれば、「離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険の被保険者期間」があれば失業給付の受給は可能です。
書類がそろい次第、ハローワークへ早めに行かれた方が良いかと思います。

なお、ハローワーク・インターネットサービスによれば、「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様」です。

上記のことは、念のためハローワークの給付担当へ事前に必ず確認をしてください。
もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
3月で退職することになりましたが、引継ぎなどの関係で3ヶ月ほどパートとして勤務することになりました。やはり失業保険を申請できると思いますが、パートで働くことで手続きはできないのですか?
パートで働く期間が終ってから失業保険の手続きをすればいいのでしょうか?
4月から夫の扶養に入ってパートで働くか、扶養に入らず自分で国民健康保険や年金を払っていこうか迷っています。
働くつもりもありますが、4月からのパートの仕事が終ったら少しゆっくりしようと思ってます。この場合は失業保険は手続きせず、扶養にはいるべきなんでしょうか?教えてください。
退職する日付を遅らせることをお勧めします。
働いてる間は、失業してないのでもらえません。
それから、失業保険の算定額は、退職日からさかのぼって?ヶ月間を参考にします。
パート給与がその算定期間に入るのか?
また、退職してから半年くらいの間に申請しないと、もらえなくなってしまうって言うのがあったと思います。

良くあることですよね。
引継ぎの為パートでそのまま働くって、でも、必要なのは会社ならそのままの給与で雇えって思います。
引継ぎの為のダブった人件費を会社が負担するのは当然です。
必要なのは会社のほうなのだから、退職金の算定期間に3ヶ月増えることによる増額はないですか?
社会保険には出来るだけ長く加入していたほうがいいですよ。将来の為に。
しっかりと、労働を提供し、報酬を受け取ってください。
関連する情報

一覧

ホーム