今年4月に13年勤めた会社を寿退職し、6月に結婚、7月に引越しました。退職後地元のハローワークへ行ったところ、当時車校に昼間通っていたのと、主人の会社の都合で住む家がまだ決められず、就職先を探そうにも探せなかったので、結婚後引越先でハローワークに行くことにしました。しかし、その新居も仕事の都合上来年2月頃までしか住めず、また遠方に引越の予定です。そうすると就職先を今の場所で探しづらく、また主人の会社の方に失業保険をもらうより扶養に入った方がいいのではと言われた事もあり、今は主人の扶養に入って専業主婦をして、結局こちらでハローワークに行っていません。でもまだ子供はいないので働こうかとも思うのですが、今からだとここでは短期でしか働けずパートみたいなものになり失業保険はもらえないのではないでしょうか?それならこのまま扶養にしていた方がいいのでしょうか?
失業保険はパートでも正社員でも、雇用保険に6ヶ月以上加入していないと退職後受給できません。(パートの場合は勤務時間に寄ります。)
ですので、今から就職しても2月に退職が決まっているのならば、失業保険の受給対象にはならないでしょう。
失業保険のみを考えるのであれば、扶養に入ったままのほうが良いかもしれません。
ただ、失業保険以外にも働くメリットデメリットは沢山あると思います。
私は現在専業主婦ですが、結婚して2年ほどはフルタイムで働いていました。
私にとっては、、、
仕事をしている=自立出来る、パートナーと対等な立場でいられる、時間に余裕がなくパートナーとの関係の構築が難しい。
専業主婦=時間があり彼との時間を大切に出来る。新しい生活に自分のペースで慣れる。収入がないので、何かするときに気兼ねをすることがある。
などでした。
ご主人の希望などもあるでしょうから、良く相談されたらどうでしょう。
契約期間満了での失業保険給付
先日、バイト先から「3月15日以降の契約更新はしない。でも、話が急だから1ヶ月延長で4月15日まで」と言われました。

バイト期間は、一年とちょっとです。その間、社会保険、厚生年金、雇用保険には加入しています。

契約書を見返してみると、契約期間は今年の3月15日までの1年間となっていました。

この場合、会社都合での退社ということで失業保険の給付制限(3ヶ月の待機期間)はついてしまうのでしょうか?

勤続年数等も関係してくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
離職コード24が適応される典型的な例ですね。
会社都合による退職に該当し、
3ヶ月の給付制限はつきません。

また自己都合退職でも、離職コード33というのがあり、
体調不良が原因で、自分から退職した場合、
自己都合退職ですが、3ヶ月の給付制限がありません
が、この制度は、ハロワの職員は積極的に教えないようです。
「自己都合は、1年、3ヶ月給付制限」で、押し切りますが、
こちらが、離職コード33について、チョットした知識を持ち出されると、
ようやく「吐く」ようになります。
体調不良(メンタル不全も対象)の医師の診断書が必要ですが、
基本手当を頂く時には、働く事が可能という診断書が必要で、
これらをまとめた様式がハロワにあります。

申請主義ですから、このような情報を積極的に失業者に教える義務はない
という事で、知らない者は損をするわけです。
失業保険についての質問です。体調を崩し、今までは正社員でしたがこれからはパートで週二回ほどはたらくことになりました。

このようなときは、失業保険は適応されるのでしょうか?
収入は前の二割くらいになり父の扶養家族になります。
生活が大変で…
どなたかお知恵を貸してください。
週2回のパート勤務よりも条件の良い職を探す求職活動をするのであれば
いわゆる失業保険を受給できる可能性があります。

体調不良とのことですが、もし現時点で週2回のパート以上の勤務を探す求職活動ができないのであれば
ハローワークに相談し、受給延長の手続きをなさってください。

失業保険は原則として「離職日から1年間」しか支給されません。
支給残日数などがあっても、離職日から1年後にスパっと打ち切りです。
そのため、手続き漏れや、就職活動をしないで1年が経過した場合には
失業保険を1円も貰っていないのに、支給期間が打ち切られるという状況に陥ります。

そこで、病気などの止むを得ない理由で就職活動が困難な場合は
「離職日から1年間」という期間を延長してもらい、
実際の就職活動ができるようになってから失業保険を受給できるように『期間延長』の手続きがあります。

会社で早目に離職票を発行してもらい、ハロワへ一度相談に行ってみてください。
失業保険の自己都合退職の場合、待機期間三ヶ月ありますが
この間はハローワークに行かなくてもいいのですか?受給開始になると月1回行かなくてはならないのですよね?
じつは最初の三ヶ月は住所があるところにいないので、ハローワークに通うことが出来ないのです。
どなたかお教え下さい。
〉自己都合退職の場合、待機期間三ヶ月

「正当な理由のない自己都合」「給付制限」です。
※「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はない。


〉この間はハローワークに行かなくてもいいのですか?

良いけど、求職活動は必要です。
退職し 失業保険を受給予定です。体調不良による自己都合退職の為、傷病証明書を提出し 三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
国民健康保険の手続きについては 『正当な理由による離職したが就職は可能な状態』であれば 国民健康保険の軽減が可能とのことでした。病院で傷病証明書をもらい、職業安定所に提出しました。ただ職業安定所で 離職理由が記載された雇用受給資格者表は4/12以降の配布となり、市役所では雇用受給資格者表が無いと軽減の手続きができないと言われました。国民健康保険の手続は月末閉めの為、手続きが完了するまでは軽減されない健康保険料で納付書が届くと思う、一旦 支払ってもらって、手続完了後に差額分は返金可能かと思う、とあいまいな説明を受けました。確認ですが…①雇用保険受給資格者表が無いと 国民健康保険の軽減 手続きは不可でしょうか?他の書類で代用は可能でしょうか?②納付書が届いたら期限内に納付し差額分の返金は可能でしょうか?こちらから返金手続の申請をするのでしょうか?③国民健康保険の軽減手続が完了してから 軽減された保険料で遡って納付してない保険料を納めるのは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが ご回答頂けますよう お願い致します(>_<)
×三ヶ月待機→給付制限
×雇用保険受給資格者表→雇用保険受給資格者証

1.雇用保険受給資格者証が必要です。
それ以外に特定理由離職者である証明はありません。

2.精算がされます。
23年度分については返還されるでしょう。

3.3月で23年度は終わってしまいます。
3月末日が納付期限ですから、延滞金がつきます。



〉三ヶ月待機を待たずに 失業保険を受給する予定です。
再就職可能な状態でなければ基本手当は出ません。
「特定理由離職者だけど手当は出ない」ということもあり得るのですが。


〉正当な理由による離職したが就職は可能な状態
違います。
「特定受給資格者か特定理由離職者であること」です。
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