契約社員の失業保険について
30代男性です。今度、会社都合で退職させられます。
通常、失業保険は「ざっくり」いくらくらい頂けるのでしょうか。
勤続4年くらいで、契約社員、年俸制(550万くらい)です。
ただし毎月の給料は12で割った金額でなく、夏に1.5ヶ月冬に2.5ヶ月分の支給を見越した16分割で入金されています。
よろしくお願いします。
「基本手当日額」は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金
(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額の
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

予想の金額です。

5,500,000÷16ヶ月(賞与除く)=343,750(月額)
343,750÷30=11,458(日額)
11,458×50%最低で=5,729(基本手当)

45歳未満の場合給付日数は90日になります。
5,729×90=515,610円

会社都合の場合特別に90日越えて就職できなかった場合
一定の就職活動をした実績があれば60日延長できます。

また、待機期間7日間の後給付制限の3ヶ月を待たずに

待機期間7日後の8日目から給付の期間に入れます。
参考になれば幸いです。
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。

逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。

失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)

いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
失業保険について、
会社都合で退職して失業保険を受けようと思っているのですが、週2回ほど知り合いの飲食店でバイトを考えています。
週20時間以内で1日4時間以上だとバイトをした日の基本
手当は繰り越しになるとありますが、再就職手当に繰り越し分も含まれますか?
私のような場合だと、バイトせずに失業保険を受けたほうが損はないのでしょうか?

また、その知り合いの飲食店は以前もバイトをしていたのですが、所得税など全くひかれず、働いた分だけお給料をもらっていたのですが、私が失業保険を受ける手続きをしたために、そのお店にハローワークから指導があったり、お店に迷惑をかけてしまうことになりますか?
記骨たて『週20時間以内で1日4時間・・・基本手当は繰越』は、どこからの情報でしょうか?

アルバイトをして賃金を受け取ることが出来る場合は、就業手当の請求をする必要があります。

就業手当を支給した場合は、基本手当を支給したことになりますから・・・残日数は減少します。

アルバイト料と基本手当の金額の合計から所定の控除をした金額が賃金日額の80%以内ならば

基本手当は満額もらえますので・・・アルバイトをして就業手当を請求したほうが、お得ですよ。

さて、その飲食店さんは・・・脱税をしておられるのでしょう。

アルバイトをハローワークに対して申告しない場合に、ハローワークがアルバイトの実態を発見したら

その飲食店さんは・・・不正受給の共犯として、支給した基本手当の倍額返還を貴方と共同して支払う

事を要求されますし、場合によっては刑事罰をうけることになります。この場合、貴方はその後失業保険を

受給できません。

毎年、多くの方が発見されて請求を受けています。
24年9月末で退職、退職時年齢は64歳と10ヶ月です。雇用保険被保険者喪失届出(10月1日)済みです(厚生年金は比例部分、基礎部分と満額支給中です。現在ハローワークにて求職中ですがなかなか見つかりません
65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?そしてその期間は、又申請は65歳以降がよいのでしょうか?
>65歳になると厚生年金を引かれずに失業保険が貰えると聞きましたが本当でしょうか?

64歳までは失業給付を受けると老齢厚生年金が支給停止になると言うことです。

>そしてその期間は

65歳になるまで。

>又申請は65歳以降がよいのでしょうか?

そういうことになります。
関連する情報

一覧

ホーム