年末調整、確定申告の申請についてわからないことだらけです!どなたか教えてください!
H22.3.15付で会社を退職しました。
退職後すぐに国民健康保険、国民年金に加入
失業保険をもらい終わった後
11月に主人の扶養に入りました。
H22.1月~H22.12月の間の収入で
1月~3月で給与+退職金+失業保険
合わせると 合計125万位になります。
主人の年末調整の申請の紙がきました。
給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか?
記入の仕方もいまいちよくわかりません・・・。
それとも別で私個人で確定申告するのでしょうか?
後、私自信が入院&手術をしたので10万は超えているので
申告したほうがいいんですよね?
わからないことだらけで恥ずかしいです・・・。
このような説明の仕方でいいのか・・・
どなたかアドバイスお願いします。
H22.3.15付で会社を退職しました。
退職後すぐに国民健康保険、国民年金に加入
失業保険をもらい終わった後
11月に主人の扶養に入りました。
H22.1月~H22.12月の間の収入で
1月~3月で給与+退職金+失業保険
合わせると 合計125万位になります。
主人の年末調整の申請の紙がきました。
給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか?
記入の仕方もいまいちよくわかりません・・・。
それとも別で私個人で確定申告するのでしょうか?
後、私自信が入院&手術をしたので10万は超えているので
申告したほうがいいんですよね?
わからないことだらけで恥ずかしいです・・・。
このような説明の仕方でいいのか・・・
どなたかアドバイスお願いします。
あなたの場合
今年の収入は給与+退職金を確定申告し税金の還付を受ける。
ご主人の年末調整
失業保険を引いた金額が103万円以下なら配偶者控除が
超えていれば配偶者特別控除が受けれます。
医療費控除は1年分全て足して、ご主人の方で確定申告ですね。
今年の収入は給与+退職金を確定申告し税金の還付を受ける。
ご主人の年末調整
失業保険を引いた金額が103万円以下なら配偶者控除が
超えていれば配偶者特別控除が受けれます。
医療費控除は1年分全て足して、ご主人の方で確定申告ですね。
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。
補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
用語むちゃくちゃ。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
被保険者になりました→被扶養者になりました
国民保険→国民健康保険
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の被扶養者は別の制度です。
基準も別です。
・ご主人から見て、あなたが控除対象配偶者であるかどうかは、ご主人の税額計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。
〉確定申告もする必要はありますか?
当然ながら、あなたの確定申告しないと、あなたの給与から天引きされた所得税は返ってきません。
〉もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?
できますが、給与収入が90万円なら意味がありません。
控除しなくても所得税額が0(全額還付)ですから。
ご主人が申告すべきでしょうね。
転職時の書類について
転職先から入社前に準備するものとして申請書などの指示をされていますが、
以下の物をどう準備していいのかわかりません。
・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
・厚生年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
ちなみに
現在勤めている会社は今月28日に退職し、転職先へは5月1日からの勤務となります。
転職活動でハローワーク(失業保険)は利用していません。
無知な質問ですみませんがお教えください。
転職先から入社前に準備するものとして申請書などの指示をされていますが、
以下の物をどう準備していいのかわかりません。
・給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
・厚生年金手帳
・雇用保険被保険者証
・源泉徴収票
ちなみに
現在勤めている会社は今月28日に退職し、転職先へは5月1日からの勤務となります。
転職活動でハローワーク(失業保険)は利用していません。
無知な質問ですみませんがお教えください。
一番上のものは、転職先の職場より請求しましょう。
それ以外のものは、今の職場の退職日の翌日以降に渡されます。
もし、入社日に間にあわない場合は、
転職先の職場の方に、その旨申し出ましょう。
それ以外のものは、今の職場の退職日の翌日以降に渡されます。
もし、入社日に間にあわない場合は、
転職先の職場の方に、その旨申し出ましょう。
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