失業保険受給終了後の扶養加入について質問です。

現在失業保険受給のため、夫の扶養から抜けて国民年金・国民健康保険に加入しています。
本日3回目の失業認定に行ってきました。するとあ
と7日分受給が残っているとのことで、次回認定日(7/31)で終了とのことでした。

失業手当て受給後は夫の扶養にまた入りたいのですが、手続きは次回認定日以降に行うのですか?それとも受給はあと7日なので、それ以降であれば手続きできますか?

自分で調べたら国保も年金も月の途中で扶養に入れば、その月の分は支払いしなくていいと書いてありました。
しかし認定日以降となると8月になるので、7月分を支払わなくてはならなくなりますよね??

ハローワークの方に聞いても曖昧でしたので、どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
※補足について
そうです。終了スタンプ押印以降の手続きとなります。
8月1日以降からしか扶養にはなれませんので、7月分は国民年金を納付してください。※

ハロワークで雇用保険の受給が完了したときに、
『雇用保険受給資格者証』の裏面に、「支給完了」の赤印字スタンプが押されますので、
両面をコピーしてご主人の会社に扶養申請と一緒に提出なさってください。
あなたの失業手当が完了したことがわかる書類を提出されることで、以降の年収の見込みが130万未満になればスムースに扶養になれるかと思われます。

おっしゃる通り終了日が月31日であれば、8月1日付で加入が認められるのではないでしょうか。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
国民健康保険は何も12月まで入っていることは必要ありません。
あなたが失業保険の給付を貰い終わった時点で、
あなたの収入が0ならば、再度旦那の社会保険に加入できますよ。
社会保険への加入は今後のあなたの収入により判定しますから
収入が無いならその時点から加入することができます。
その為には、旦那に言って会社に扶養異動届けを申請する必要があります。
但し、会社それぞれによって異なり、その年のあなたの年収で判定する所も有りますから、
1月~3月迄のあなたの給与収入が130万以上なら、
あなたの言う通り来年からと言うことになるかもしれません。
夫が経営する会社から退職する場合の手続きについて教えて下さい。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。

退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。

①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き

その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
ケータイ相手に説明を……?(パソコン用のサイトが見られますか? pdfが読めますか? 小さい画面で長文の回答が理解できますか?)

雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。

ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。


ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。


1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。

・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・

2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。

3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。

・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。


4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
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