会社が解散となり会社都合で退職します。失業保険を調べたところ、給付金額の上限があるようです。会社都合でも上限ってあるのですか?自分で調べた限りでは月額22万円位しか支給されません。教えて下さい。
失業手当の上限は会社都合でも同じです↓のようになってます
コピーです
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
コピーです
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
○3月に64歳3ヶ月で退職しました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。
65歳になったら求職活動をしたいです。
年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?
●私の場合ですが、同じような経験をしました。
結論ですが、年金と失業保険との併給はないそうです。
どちらかを選ぶのですが、厚生年金の方が18万ということで多いですから、失業保険は諦めるしかありませんね。
それなら、何故雇用保険を義務化しているのか、非常に疑問に思いました。
健康保険の被保険者期間について
会社を休職した際に、傷病手当てというのが貰えると聞きましたが、
これは「健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件」のようです。
次のような場合は、どうなるのでしょうか?
・2008年4月~2010年3月 A社勤務
・2010年4月~現在 B社勤務
この場合、B社の経験は一年未満ですが、
A社には1年以上勤めているので、健康保険を払っていたのは1年以上あるのですが、
今の会社=休職予定=B社では、支払が1年未満です。
失業保険も1年以上雇用保険支払っていないとダメですが、
もし私がB社を退職して失業保険を貰うにはA社の離職票を出せばいいというのは調べて分かったんですが、
休職した場合の傷病手当についてはわかりませんでした。。。
会社を休職した際に、傷病手当てというのが貰えると聞きましたが、
これは「健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件」のようです。
次のような場合は、どうなるのでしょうか?
・2008年4月~2010年3月 A社勤務
・2010年4月~現在 B社勤務
この場合、B社の経験は一年未満ですが、
A社には1年以上勤めているので、健康保険を払っていたのは1年以上あるのですが、
今の会社=休職予定=B社では、支払が1年未満です。
失業保険も1年以上雇用保険支払っていないとダメですが、
もし私がB社を退職して失業保険を貰うにはA社の離職票を出せばいいというのは調べて分かったんですが、
休職した場合の傷病手当についてはわかりませんでした。。。
在職中については、健康保険の加入期間は関係ありません。現に被保険者であれば、傷病手当金を受給できます。
休職期間中は、まだ退職されていない状態で健康保険料を支払っているということで、傷病手当金を受給できます。
退職後に関しては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」ということですが、期間の問題に限れば、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であることが必要です。
それは、A社とB社が異なる健康保険でもOKです。
A社3月末退職から、途切れることなくB社に4月に入社しているなら、大丈夫です。
また、受給できる期間は、退職後18ヶ月ではないです。
傷病手当金の受給を開始した日から、1年6ヶ月後までなので、在職中、休職してもらい始めたら、そこがスタートになります。
休職期間中は、まだ退職されていない状態で健康保険料を支払っているということで、傷病手当金を受給できます。
退職後に関しては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」ということですが、期間の問題に限れば、退職前に継続して1年以上健康保険の被保険者であることが必要です。
それは、A社とB社が異なる健康保険でもOKです。
A社3月末退職から、途切れることなくB社に4月に入社しているなら、大丈夫です。
また、受給できる期間は、退職後18ヶ月ではないです。
傷病手当金の受給を開始した日から、1年6ヶ月後までなので、在職中、休職してもらい始めたら、そこがスタートになります。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。
・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい
上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。
①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?
会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。
・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい
上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。
①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?
会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。
②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。
③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。
④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。
⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。
会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。
③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。
④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。
⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。
会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
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