今月末付けで8年勤めていた会社を解雇されます。先月通達されて今月は有給で処理する形で出勤しなくていい事になってます。
今日給料日で金額を確認すると9/16~10/15までの計算での支払になってました。毎回15日締めで25支払なので、10/16~10/31のは11/25支払になるのですが、失業保険は受給額って辞める前6カ月を基本として計算されるんですよね?私の場合11月に支払われる半月分の給料も、ひと月の給料とされてしまうのでしょうか?そしたら受給額が少なくなるのでは・・と不安です。
どなたか詳しい方教えて下さい。
今日給料日で金額を確認すると9/16~10/15までの計算での支払になってました。毎回15日締めで25支払なので、10/16~10/31のは11/25支払になるのですが、失業保険は受給額って辞める前6カ月を基本として計算されるんですよね?私の場合11月に支払われる半月分の給料も、ひと月の給料とされてしまうのでしょうか?そしたら受給額が少なくなるのでは・・と不安です。
どなたか詳しい方教えて下さい。
最後となる「給与」については計算外となりますのでご心配ありません。10月31日付退職の場合「離職票」には最後の賃金は10月25日支給分までが記されその後は「未計算」とされます。
飲食店で店長をしています。過重労働のため退職を決めました。在職中の就職活動は厳しく退職後に就職活動をする予定ですが、活動期間中の生活費をある程度確保するため失業保険を特定需給資格者
になれたらと考えています。
自分は会社からは管理監督者に当たり 残業の概念はありません。しかし毎月250前後の労働時間があり年末は300時間を超えました。こちらの状態からハローワークの特定需給資格者に当たるとされることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
になれたらと考えています。
自分は会社からは管理監督者に当たり 残業の概念はありません。しかし毎月250前後の労働時間があり年末は300時間を超えました。こちらの状態からハローワークの特定需給資格者に当たるとされることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
そうなると、
会社もあなたも改ざんしてるから(あなたが嫌でも)、会社にとにかく残業を認めさせるしかないよ。
月給制じゃないでしょ?
八時間にわざわざ変えてるから。
本来、労働基準法違反だから、俺なら、
今までの残業時間の手当てを請求、毎月250時間なら深夜手当てもどこかに含まれるはずだから、
請求する。請求に応じれば、認めてるから特定受給資格者になるでしょ。
残業時間と深夜手当ては請求したほうがいいよ。
毎月250時間とか、
下手したら、一年間で数百万変わるよ。
君が働いてきた時間勿体無いよ。
とりあえず計算して、
戦うしかないよね。
会社もあなたも改ざんしてるから(あなたが嫌でも)、会社にとにかく残業を認めさせるしかないよ。
月給制じゃないでしょ?
八時間にわざわざ変えてるから。
本来、労働基準法違反だから、俺なら、
今までの残業時間の手当てを請求、毎月250時間なら深夜手当てもどこかに含まれるはずだから、
請求する。請求に応じれば、認めてるから特定受給資格者になるでしょ。
残業時間と深夜手当ては請求したほうがいいよ。
毎月250時間とか、
下手したら、一年間で数百万変わるよ。
君が働いてきた時間勿体無いよ。
とりあえず計算して、
戦うしかないよね。
失業保険の給付は退職理由が妊娠・出産のためである場合も、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればもらえるのでしょうか。
加入期間が6ヶ月以上…というのは、一般の場合です。時間短だと12ヶ月以上ですよ。で、この月数も14日以上ある月を指します。(時短の場合は11日以上)
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。
妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。
質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行で、期間がリセットされるわけではなく、失業給付の受給でリセットになります。失業給付には再雇用手当も含まれますが、再就職できるかどうかまでは現実には不透明ですので、受給の申請まではしておいた方が良いでしょう。
なお、離職票が出されても、受給手続きをしなければ期間はリセットされませんが、空白期間が1年有ればゼロからの再スタートです。
なお、離職票が出されても、受給手続きをしなければ期間はリセットされませんが、空白期間が1年有ればゼロからの再スタートです。
質問をお願いいたします。
今月の10日で今いる職場を退職いたしました。パートタイマーとして働いており、会社からは健康保険証を頂いていました。
有給が残っている為、4月10日まで在籍する事になり、その時に健康保険証を返してくれと言われました。
私は4月10日まで待たずに次の働き口を探して働くつもりです。最初はバイトで入ると思うので、保険は付けてもらえません。
そこで質問なんですが、①4月10日までに次のバイトに就いてもいいのでしょうか?
②バイトで働くので国民年金に自分で変えなければいけないのでしょうか?
③今いる場所には半年しかいれないので、失業保険の手当をもらった方が来年払う保険料はお得ですか?
本当に無知で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。
今月の10日で今いる職場を退職いたしました。パートタイマーとして働いており、会社からは健康保険証を頂いていました。
有給が残っている為、4月10日まで在籍する事になり、その時に健康保険証を返してくれと言われました。
私は4月10日まで待たずに次の働き口を探して働くつもりです。最初はバイトで入ると思うので、保険は付けてもらえません。
そこで質問なんですが、①4月10日までに次のバイトに就いてもいいのでしょうか?
②バイトで働くので国民年金に自分で変えなければいけないのでしょうか?
③今いる場所には半年しかいれないので、失業保険の手当をもらった方が来年払う保険料はお得ですか?
本当に無知で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。
sacoesayakaさん
>①4月10日までに次のバイトに就いてもいいのでしょうか?
それは、就業規則違反ですね。
有給休暇中の就業は問題ありです。
>②バイトで働くので国民年金に自分で変えなければいけないのでしょうか?
有給休暇中なら、未だ社員ですから、健康保険の被保険者のままですね。
退職した時点で、国民健康保険への加入となります。
>③今いる場所には半年しかいれないので、失業保険の手当をもらった方が来年払う保険料はお得ですか?
「今いる場所」とはどこですか?4月10日までではないのですか?半年とは?
来年払う保険料とは?2012年1月にはどの保険制度に加入するつもりでしょうか?
>①4月10日までに次のバイトに就いてもいいのでしょうか?
それは、就業規則違反ですね。
有給休暇中の就業は問題ありです。
>②バイトで働くので国民年金に自分で変えなければいけないのでしょうか?
有給休暇中なら、未だ社員ですから、健康保険の被保険者のままですね。
退職した時点で、国民健康保険への加入となります。
>③今いる場所には半年しかいれないので、失業保険の手当をもらった方が来年払う保険料はお得ですか?
「今いる場所」とはどこですか?4月10日までではないのですか?半年とは?
来年払う保険料とは?2012年1月にはどの保険制度に加入するつもりでしょうか?
夫の健康保険・厚生年金に扶養家族として入る場合、年収130万円以下が条件だそうですが、この中に①失業保険の給付金②通勤費③賞与は含まれるのでしょうか?
7月に退職する予定(正社員)ですが、失業保険はもらわずに、年収130万円を超えないように、アルバイトのみにした方がいいのか、もらってからアルバイトした方がいいのか悩んでいます。
7月に退職する予定(正社員)ですが、失業保険はもらわずに、年収130万円を超えないように、アルバイトのみにした方がいいのか、もらってからアルバイトした方がいいのか悩んでいます。
失業保険貰っている間は扶養には入れません。が!です。
社会保険事務局とハローワークは横のつながりはありません。ので退職時に第三号被保険者の手続きをして、ハローワークで失業保険の手続きをしてもばれません。
が!です。もしばれたら、50万以下だったかな??罰金ですよ。
社会保険事務局とハローワークは横のつながりはありません。ので退職時に第三号被保険者の手続きをして、ハローワークで失業保険の手続きをしてもばれません。
が!です。もしばれたら、50万以下だったかな??罰金ですよ。
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