22歳になる次男が、21年1月5日から12月25日まで市役所の臨時でした。2回ほどハローワークに失業保険の手続きにいったがもらえないとのことであきらめて、今年の2月に神奈川にのぼったのですが今も仕事に
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
ついてません。長男の(24歳)所に居候してます。雇用保険と健康保険にも入っていたのですが1年未満でした。失業保険は1年以上働いていないと無理でしょうか?いまでも疑問です。アドバイスよろしくお願いします。
まず、2回ほどハローワークの手続きに行ったということと、雇用期間が12ヶ月に満たないことから想像しますと、おそらく、「離職票では、自己都合退職として扱われたこと」「しかし、臨時職員ということで、契約内容によっては、正当な理由のある自己都合=特定理由離職者かもしれないから確認する」ということだったのだろうと思います。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
純粋な自己都合退職であれば、退職前2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者と認められるならば、退職前1年のうちに6ヶ月の被保険者期間でも可なので、ハローワークとしては、もしかしたら特定理由離職者かもしれないと思い、雇用契約や退職の経緯を確認して、その結果、やっぱり自己都合退職なので12ヶ月に足りないということになった。
その辺が、2回ハローワークに行ったということの真相でしょうか。
他にも確かめることがありそうですが、
例えば、臨時採用ではあるが、1回の契約の期間と契約更新の有無がどのように記載されているか。契約の仕方によっては、使用者の理由で退職になったと扱われることもあります。更新の予定が記載されているのに、使用者側の都合で更新できないことになった、というような場合です。
また、1/5~12/25という期間も確認の対象だったかもしれません。
市役所の開庁日に合わせているが、実際には1月頭から12月の終りまでという契約ならば、本当の被保険者期間は1/1~12/31で手続きするべきで、職場が休みのために、最初と最後の出勤日に被保険者期間を合わせてしまったのが間違いかもしれません。期間を直すのが適正なら、受給要件を満たすので、これも確認したかもしれません。
そうして、調査の結果、2回目にハローワークに行って確認したら、やっぱり条件を満たしませんといわれたのなら、多分ダメなのでしょう。
失業保険って会社辞める人なら誰でももらえるんですか?
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
雇用保険の被保険者期間が最低6ヶ月以上必要です。その上で、働く意思と働ける状態にあって求職活動をしている人が該当します。貰える期間は原則として離職後一年間の間です。手続きは求職申し込みと合わせてハローワークに行って行います。失業とはなどは離職票の裏面または添付のリーフレットを見てください。
失業保険についておしえてください。
7月いっぱいで退職する旨了承を得ていましたが、いきなり7月分の給料を渡されて、明日からもう来なくていいと言われました。
有給休暇はあと6日残っています。
このような場合、いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
7月分の給与をもらっているので、8月に入ってからになりますか。(給与は月末締めです)
ちなみに、現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた会社の離職票が手元にあります。
ご回答よろしくお願いします。
7月いっぱいで退職する旨了承を得ていましたが、いきなり7月分の給料を渡されて、明日からもう来なくていいと言われました。
有給休暇はあと6日残っています。
このような場合、いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
7月分の給与をもらっているので、8月に入ってからになりますか。(給与は月末締めです)
ちなみに、現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた会社の離職票が手元にあります。
ご回答よろしくお願いします。
質問内容がよくわからないのですが・・・・
>現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた
>6月に試用期間が満了した
>有給休暇はあと6日残っています。
3ヵ月の試用期間で解雇を言われ、7月までの給与をもらった
って、意味ですか?
何で有給が有るのかわかりませんが・・・・
有休は退職前にしか使用できませんので、諦めるしかないです。
解雇を通告した日から解雇までの日が30日以内なら、その足りない日数分を支払う。
これが解雇予告手当です。
「円満」だろうが「泥沼」だろうが、法は変わりません。
>いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
前職で6か月以上の加入が有るなら、7日の待機期間後に受給できます。
でも、なんで今の会社は雇用保険に加入していないんですかね?
試用期間でも加入が必須なんですが・・・
>現在の会社は雇用保険に入っておらず、その前に(今年3月まで)勤めていた
>6月に試用期間が満了した
>有給休暇はあと6日残っています。
3ヵ月の試用期間で解雇を言われ、7月までの給与をもらった
って、意味ですか?
何で有給が有るのかわかりませんが・・・・
有休は退職前にしか使用できませんので、諦めるしかないです。
解雇を通告した日から解雇までの日が30日以内なら、その足りない日数分を支払う。
これが解雇予告手当です。
「円満」だろうが「泥沼」だろうが、法は変わりません。
>いつから失業保険の受給手続きを行うことができますでしょうか。
前職で6か月以上の加入が有るなら、7日の待機期間後に受給できます。
でも、なんで今の会社は雇用保険に加入していないんですかね?
試用期間でも加入が必須なんですが・・・
失業保険について質問です。
去年の9月から3か月間失業保険を受給していました。
その後しばらく空き7月から正社員として働いています。しかし不況の影響で12月に自主退職することになったのですが、失業保険や再就職手当などはやはりもらえないのでしょうか?
去年の9月から3か月間失業保険を受給していました。
その後しばらく空き7月から正社員として働いています。しかし不況の影響で12月に自主退職することになったのですが、失業保険や再就職手当などはやはりもらえないのでしょうか?
貰えません。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
失業保険(雇用保険)と公共職業訓練についてです。
先日、ハローワークでたまたま親しくなった人にこんな事を相談されました。
ある公共職業訓練に通おうと思い職員に相談しに行ったら、その職業訓練の開始日(9月の中旬)に失業保険の残日数が約1週間ほど足りないから申し込みが出来ないと言われたそうなんです。
彼女の所定給付日数は210日なので71日以上残ってないといけないとの事。
そこで彼女は、「短期のバイトをすれば、後ろへ持ち越されるのではないかなぁ。」と私に聞いてきたのですが、彼女の場合、バイトをしたら就業手当の対象になってしまい、持ち越されないのではないでしょうか?
私は今回初めての失業で、ハローワークに通いだして間もない為、詳しい事がよく分かりません。
就業手当についても正直本当はよく分かっていません。
こんな事、ハロワの職員に聞きにくいし・・・。
私も職業訓練の事は検討中ですし、気になります。
彼女が望む公共職業訓練に通う方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
先日、ハローワークでたまたま親しくなった人にこんな事を相談されました。
ある公共職業訓練に通おうと思い職員に相談しに行ったら、その職業訓練の開始日(9月の中旬)に失業保険の残日数が約1週間ほど足りないから申し込みが出来ないと言われたそうなんです。
彼女の所定給付日数は210日なので71日以上残ってないといけないとの事。
そこで彼女は、「短期のバイトをすれば、後ろへ持ち越されるのではないかなぁ。」と私に聞いてきたのですが、彼女の場合、バイトをしたら就業手当の対象になってしまい、持ち越されないのではないでしょうか?
私は今回初めての失業で、ハローワークに通いだして間もない為、詳しい事がよく分かりません。
就業手当についても正直本当はよく分かっていません。
こんな事、ハロワの職員に聞きにくいし・・・。
私も職業訓練の事は検討中ですし、気になります。
彼女が望む公共職業訓練に通う方法はないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
短期や日雇い的にバイトをした場合は受給期間内で残日数は持ち越されます。
1週間足りなければ、それ以上の日数でバイトすれば残日数はクリアできます。
就業手当は本人が希望しなければ申請の必要はないと思いますが・・・
ハローワークに相談するのが一番確実ですが、聞きにくければ「バイトをした場合は残日数や就業手当てはどうなるのでしょうか?」と質問すればどうでしょうか。
1週間足りなければ、それ以上の日数でバイトすれば残日数はクリアできます。
就業手当は本人が希望しなければ申請の必要はないと思いますが・・・
ハローワークに相談するのが一番確実ですが、聞きにくければ「バイトをした場合は残日数や就業手当てはどうなるのでしょうか?」と質問すればどうでしょうか。
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