母65歳健康保険扶養について
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。
私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・
宜しくお願いします。
質問したいのですが
現在、母65歳 年金月92000円で失業保険が日当4000円の収入があり
ます。
私の社会保険扶養家族になることはできますでしょうか?
収入全てが日当5000円未満なら入れると聞いたのですが・・・
宜しくお願いします。
お母様を健康保険の被扶養者とするには お母様の収入が認定基準の限度額の範囲であることが条件ですがそれだけでは 扶養認定されません。
お母様の年金や他の収入があればそれらを合計し、合計した金額の2倍以上の収入があなたになければ 扶養にすることはできません。
お母様の年金や他の収入があればそれらを合計し、合計した金額の2倍以上の収入があなたになければ 扶養にすることはできません。
失業保険受給の手続きをしてまして来月から受給されるのですが、国民健康保険 国民年金加入について教えて下さい。
今は主人の方へ扶養で入ってます。受給後は必ず扶養からぬく手続きをしなければ
ならないのでしょうか?そのまま扶養のままではダメなのでしょうか?
初回に受給される分が6月10日から15日の6日間分なのですが、こんな場合は日割り計算で支払うということでしょうか?
何もわかりませんので詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
今は主人の方へ扶養で入ってます。受給後は必ず扶養からぬく手続きをしなければ
ならないのでしょうか?そのまま扶養のままではダメなのでしょうか?
初回に受給される分が6月10日から15日の6日間分なのですが、こんな場合は日割り計算で支払うということでしょうか?
何もわかりませんので詳しく教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
失業保険は、仕事がなくなってしまった人のためのものですから、健康保険も国民年金も関係ないと思います。
扶養のままでいいと思います。
需給分の支払いもしなくていいですよ。
ただ、国民年金は別物と考えた方がいいでしょう。
ご主人の年金手帳とご自身の年金手帳はお持ちですか?
くわしくは、市役所の国民年金課に電話して聞いてください。
扶養のままでいいと思います。
需給分の支払いもしなくていいですよ。
ただ、国民年金は別物と考えた方がいいでしょう。
ご主人の年金手帳とご自身の年金手帳はお持ちですか?
くわしくは、市役所の国民年金課に電話して聞いてください。
失業保険受給中 受給ストップになりますか?
現在、失業保険を受給中です。
受給期間は、全体の3分の2くらい残っています。(2月下旬ころまで受給予定)
新たな就職先を考えていますが、ハロワではなかなか見つかりませんでしたが、
先日、希望の職業(教育系)に携わっている知人よりもし職に空きが出れば、声をかけてくれることになりました。
ただ、4月始まりの仕事で、3月末ぎりぎりにならないと分からないということです。
そのことをハロワの職業相談で伝えても、問題ないでしょうか。
実は、まったく希望しないような職業を毎回ハロワ窓口ですすめられて、断るのに苦労してます。
(なぜあんなに上から目線で希望しない職をすすめてくるのか憤ってますが・・・)
「3月末に声がかかるのを待つので」という態勢でいても、受給に問題はないでしょうか?
『次の職がありそうなのね。じゃ、受給ストップ!』とはならないでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書に「ハロワから自分の適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という文面がありますし、(答えで「応じられる」を選択しないと恐らく認定されない)ので、矛盾しないか気になっています。
現在、失業保険を受給中です。
受給期間は、全体の3分の2くらい残っています。(2月下旬ころまで受給予定)
新たな就職先を考えていますが、ハロワではなかなか見つかりませんでしたが、
先日、希望の職業(教育系)に携わっている知人よりもし職に空きが出れば、声をかけてくれることになりました。
ただ、4月始まりの仕事で、3月末ぎりぎりにならないと分からないということです。
そのことをハロワの職業相談で伝えても、問題ないでしょうか。
実は、まったく希望しないような職業を毎回ハロワ窓口ですすめられて、断るのに苦労してます。
(なぜあんなに上から目線で希望しない職をすすめてくるのか憤ってますが・・・)
「3月末に声がかかるのを待つので」という態勢でいても、受給に問題はないでしょうか?
『次の職がありそうなのね。じゃ、受給ストップ!』とはならないでしょうか?
認定日に提出する失業認定申告書に「ハロワから自分の適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という文面がありますし、(答えで「応じられる」を選択しないと恐らく認定されない)ので、矛盾しないか気になっています。
伝える必要もないと思いますが、質問者様が必要と思うなら伝えれば良いと思います。
失業日当は、就職日の1日前に採用証明書(就職届)を届けるまで支給されます、内定等は関係ありません。
安定所には、内定があっても、支給をストップする権限がありません、あくまで失業認定申告書を受給資格者に渡す義務があり、安定所規定の2回の求職活動を行えば、安定所は認定しなければなりません。
安定所からの紹介に応じれるか?現況、どうなるか分からない状況で、3月まで待つのは危険過ぎます、応じて給与、待遇等は聞けば良いと思います。
但し、現在の求人状況から、特定の個人に安定所が紹介することは、ほとんど、無いと思います。
ましてや、上から目線の安定所ですから・・。
失業日当は、就職日の1日前に採用証明書(就職届)を届けるまで支給されます、内定等は関係ありません。
安定所には、内定があっても、支給をストップする権限がありません、あくまで失業認定申告書を受給資格者に渡す義務があり、安定所規定の2回の求職活動を行えば、安定所は認定しなければなりません。
安定所からの紹介に応じれるか?現況、どうなるか分からない状況で、3月まで待つのは危険過ぎます、応じて給与、待遇等は聞けば良いと思います。
但し、現在の求人状況から、特定の個人に安定所が紹介することは、ほとんど、無いと思います。
ましてや、上から目線の安定所ですから・・。
失業保険の計算PARTⅡ
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
引き続き教えてください。
過去の質問「失業保険の計算」を元にしております。
もし,退職年月日をH23年4月15日としたら雇用保険加入期間はどうなるでしょうか?
H18年4月1日~H23年3月31日の期間は4年,H23年4月15日になると4年と1ヶ月・・・つまりは5年目?となって失業保険の給付期間が,180日と240日と違ってきたりしませんでしょうか?
よろしくお願いします。
被保険者期間が5年で会社都合であればあなたの場合、
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
給付日数は240日になります。
平成18年4月1日~であれば平成23年3月31日以降の退職
ということです。
(勘違いされているようですが、被保険者期間丸5年ありますよ)
会社で事業廃止を調整することができるということでしょうか。
その理由で退職となると税務の事業廃止届が必要になる
ハローワークもありますので退職日と廃止日がずれたりすると面倒です。
なので退職理由を「事業主による勧奨退職」にするとよいかと思います。
また、注意点として廃止日以降に退職日は設定しないでくださいね。
失業保険を受けていて認定日の二日前に働き始めたら
現在、失業保険を受けていて次の認定日が14日なのですが採用が決まり、いつにしたいか聞かれたので12日に働き始めに決まりました。ですが認定日を終えた直後から働き始めた方が失業保険を多くもらえるのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします。
現在、失業保険を受けていて次の認定日が14日なのですが採用が決まり、いつにしたいか聞かれたので12日に働き始めに決まりました。ですが認定日を終えた直後から働き始めた方が失業保険を多くもらえるのでしょうか?よくわからないのでよろしくお願いします。
…ということでなく、認定日より早く就業開始になる場合は、「就業直前の日を臨時の最終認定日にできる」ことになっています。
お手当をいただけるのは、認定日がいつかに関係なく「就業初日の前日まで」です。なので、先方から就業初日を指定された場合、次回認定日を無視してハローワークに出かけなければならない場合が出てきます。それがまさに質問者さんの場合なんです・・・
※単純に損得勘定だけ考えれば、1日当たりの日当額が失業のお手当を上回るのなら、いち早く就業することが得になる話です
…ご健闘を★
お手当をいただけるのは、認定日がいつかに関係なく「就業初日の前日まで」です。なので、先方から就業初日を指定された場合、次回認定日を無視してハローワークに出かけなければならない場合が出てきます。それがまさに質問者さんの場合なんです・・・
※単純に損得勘定だけ考えれば、1日当たりの日当額が失業のお手当を上回るのなら、いち早く就業することが得になる話です
…ご健闘を★
寿退社の失業保険と扶養について。
5月に入籍しました。
旦那と同じ職場の為、9月に退職する予定です。
(自己都合です)
私の平均月謝は総支給額で23万くらいです。(交通費、住宅手当
込み)
9月末で退職し、10月入ったらすぐにハローワークに行き、失業手当の申請に行こうと思っています。
(資格習得の為、フルタイムでは働かず、パートしながら勉強しようと考えています。なので、就業意欲はあります)
旦那の扶養に入りながら、手当をいただくのは難しいですか?
計算をして、日額3611円以下?だと扶養に入れると聞きましたが…。
よくわからないので、ハローワークの方に聞けば良いのでしょうが、貰えない方向に話が行くのかなぁ?なんて疑心暗鬼に…笑)
よろしくお願いします。
5月に入籍しました。
旦那と同じ職場の為、9月に退職する予定です。
(自己都合です)
私の平均月謝は総支給額で23万くらいです。(交通費、住宅手当
込み)
9月末で退職し、10月入ったらすぐにハローワークに行き、失業手当の申請に行こうと思っています。
(資格習得の為、フルタイムでは働かず、パートしながら勉強しようと考えています。なので、就業意欲はあります)
旦那の扶養に入りながら、手当をいただくのは難しいですか?
計算をして、日額3611円以下?だと扶養に入れると聞きましたが…。
よくわからないので、ハローワークの方に聞けば良いのでしょうが、貰えない方向に話が行くのかなぁ?なんて疑心暗鬼に…笑)
よろしくお願いします。
扶養に入るのに失業保険を受給中は不可、記載されているように金額次第で不可等健保次第なので確認された方が良いですよ。
扶養についてはハローワークではなく、あくまで健保次第なのでハローワークで良いと言われてもダメな事があるので注意が必要です。
扶養についてはハローワークではなく、あくまで健保次第なのでハローワークで良いと言われてもダメな事があるので注意が必要です。
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