失業保険についての質問です。3月末で会社都合で契約終了となりました。まだ失業保険の申請はしておらず申請に行きたいと思っているのですが、その間2週間ばかり仕事をしました。(雇用保険加入)
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
2週間働いたところは試用期間中でしたがパワハラ上司だったため、働くのは無理と思い辞めました。
そこで失業保険手続きにいくことを決めたのですが、こういった場合、以前の会社都合退職(1年間勤務)と2週間の事項都合退職のどちらが適応されるでしょうか?
申請時に2週間働いたことも申告しますが、こういった場合に失業保険がもらえるまでの期間、金額にどの程度影響があるのか教えてください。
「2週間働いた」というのは「実際の出勤日数が14日あった」ということですか?
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
であれば、雇用保険では11日以上の出勤日数があったものを1ヶ月とみなしますから、直近に退職した会社による離職理由が適用されるでしょう。
1ヶ月分の離職票とその前に退職した会社からの離職票両方をハローワークへ提出して手続きしてください。
失業給付の金額は殆ど変わりませんが、自己都合退職だと3ヶ月の給付制限がつきますので、失業給付が支給されるのは3ヶ月後からになります。
mkqn1968さん
会社都合退職後、失業保険を貰わずに即就職したけど…
平成15年頃から勤めていた会社を平成24年7月末に会社都合にて退社。
雇用保険には加入していました。
会社都合で退社でしたが、次の職をすぐに見つけることができたので失業保険申請せずに次の会社に平成24年8月から勤め始めました。
平成25年2月、異動になりました。
土日祝日休みなし。就業時間も12時~21時。残業は30分~1時間あり。
家に帰ると23時過ぎ。
主人は普通のサラリーマン。
完全なすれ違いになり、家庭が成り立たなくなってしまう為、退職を考えています。
前職の会社都合での退社時に離職票やらは貰っています。
現職へは試用期間?の2~3か月間は社会保険と雇用保険の加入は無いと聞いていました。
が、会社からはバタバタしててごめんなさいとの言葉で、なぜか社会保険は5か月目からの加入。雇用保険に至ってはまだ未加入(来月給与から引こうと思ってる、と説明を受けました)です。
もし今、現職を退職しようと思ったら、私の場合は前職の雇用保険を使って失業給付の申請をできるのでしょうか?
また、その失業給付の申請の期限はいつまでなのでしょうか?
平成15年頃から勤めていた会社を平成24年7月末に会社都合にて退社。
雇用保険には加入していました。
会社都合で退社でしたが、次の職をすぐに見つけることができたので失業保険申請せずに次の会社に平成24年8月から勤め始めました。
平成25年2月、異動になりました。
土日祝日休みなし。就業時間も12時~21時。残業は30分~1時間あり。
家に帰ると23時過ぎ。
主人は普通のサラリーマン。
完全なすれ違いになり、家庭が成り立たなくなってしまう為、退職を考えています。
前職の会社都合での退社時に離職票やらは貰っています。
現職へは試用期間?の2~3か月間は社会保険と雇用保険の加入は無いと聞いていました。
が、会社からはバタバタしててごめんなさいとの言葉で、なぜか社会保険は5か月目からの加入。雇用保険に至ってはまだ未加入(来月給与から引こうと思ってる、と説明を受けました)です。
もし今、現職を退職しようと思ったら、私の場合は前職の雇用保険を使って失業給付の申請をできるのでしょうか?
また、その失業給付の申請の期限はいつまでなのでしょうか?
現職で雇用保険未加入ならその方がいいと思います。前職の離職票で受給が可能です。もし、加入なら現職の離職理由が採用されますから自己都合退職になってしまいます。
そうなると給付制限3ヶ月はあるし、給付日数も減って不利になってしまいます。会社都合の方が大きく有利です。(2倍以上違う場合があります)
※雇用保険被保険者期間が10年未満では自己都合では90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
受給可能な期間は前職の離職から1年間ですから今年の7月までです。
ですから早く申請しないと受給日数によっては受給中でも期限切れで受給がストップしてしまいます。
「補足」
加入していましたか・・・・。
2週間以内なら取り消しをしてもらえますが2か月近くではそれは無理だと思います。
今回は残念ですが自己都合になってしまい仰るようなことになってしまいます。
ただ、今回受給しないで1年以内で再加入すれば期間は継続(通算)できますから受給しない選択もあります。
そうなると給付制限3ヶ月はあるし、給付日数も減って不利になってしまいます。会社都合の方が大きく有利です。(2倍以上違う場合があります)
※雇用保険被保険者期間が10年未満では自己都合では90日、会社都合なら30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
受給可能な期間は前職の離職から1年間ですから今年の7月までです。
ですから早く申請しないと受給日数によっては受給中でも期限切れで受給がストップしてしまいます。
「補足」
加入していましたか・・・・。
2週間以内なら取り消しをしてもらえますが2か月近くではそれは無理だと思います。
今回は残念ですが自己都合になってしまい仰るようなことになってしまいます。
ただ、今回受給しないで1年以内で再加入すれば期間は継続(通算)できますから受給しない選択もあります。
知人が会社をクビになりました。
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
知人が会社と話しあった上(会社の上司を怒らせたのですが)で会社をクビになりました。今年の3月から6月まで試用期間で、話し合いの末、7月分の給料を支給の上で会社は解雇扱いにしてくれるそうです。それ以前は今年の2月まで前の会社で働いており、前の会社の在籍も合わせて通算1年以上の労働期間があります。前の会社を辞めてすぐに今の会社に入りましたので失業保険はもらっていないそうです。この場合解雇ということで今回失業保険は貰えますでしょうか?それともすぐに転職してしまったので支給されませんか?
人事の担当しています。今の会社3ヶ月と前の会社で1年以上あり、その間の失業給付はもらっていないのであれば合算して失業給付は受けられます。話し合いの結果、6月退職で7月の給与が出るということは、「解雇予告手当」に相当します。きちんと処理をする会社だと思われますのでご友人の方は会社と相性が悪かったのでしょうね。また、離職票には「会社都合」となるはずです。会社都合ならすぐに受給できますし、自己都合なら3ヶ月の待機で受給は可能です
失業保険支給終了後の扶養に戻る手続きについてです。
専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。
資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)
受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。
資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)
受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
被扶養者になる手続の際に、雇用保険受給資格者証の写しも提出した上での、健康保険組合の判断でしたら、そちらに確認をしてみなければ解決できない内容だと思います。
関連する情報