失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
〉月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
〉月々12日から14日働いた
すいません。意味が分かりません。
受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。
1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。
「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?
※他に加入していた期間がないという前提。
〉月々12日から14日働いた
すいません。意味が分かりません。
受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。
1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。
「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?
※他に加入していた期間がないという前提。
失業保険についてです。
今、私は正社員で働いているのですがもうすぐ今の勤務先がなくなってしまいます。別の事務所が通勤に電車とバスで2時間弱かかってしまうので、ボーナスのこともあるので少し通ってみて難しいようならば転職をと考えています。
すぐに就職できるかも分からないので、失業保険も検討しているのですがこういう場合でも「特定受給資格者」に当てはまるのでしょうか?
今、私は正社員で働いているのですがもうすぐ今の勤務先がなくなってしまいます。別の事務所が通勤に電車とバスで2時間弱かかってしまうので、ボーナスのこともあるので少し通ってみて難しいようならば転職をと考えています。
すぐに就職できるかも分からないので、失業保険も検討しているのですがこういう場合でも「特定受給資格者」に当てはまるのでしょうか?
会社に”解雇”と書いて
貰いましょう。
書いてもらえない場合は
3ヶ月は待機期間となって
その間は失業手当を貰う事が
出来ませんよ(^0^)
貰いましょう。
書いてもらえない場合は
3ヶ月は待機期間となって
その間は失業手当を貰う事が
出来ませんよ(^0^)
失業保険について質問します。もき、解雇になれば何日後にどういうふうに支給されるのですか?詳しく教えて下さい。
まず、重要な事を。
雇用保険(失業保険)には加入していますか?加入していなければ支給されることはありません。
加入していたとして、その加入期間が6ヶ月以上ありますか?
また、解雇は懲戒解雇ではないでしょうね、懲戒解雇だと12ヶ月以上の加入期間が必要です。
上記要件がクリア出来ているとして、受給方法は、解雇された会社から離職票を出してもらう必要があります。
離職票は会社とハローワーク間での手続きがあるので、辞めてから2週間ぐらいが平均、早ければ10日以内に出ることもあります。
離職票が手元に届いた段階でハローワークへ行き、雇用保険手当受給の手続きをします。
手続きをした日から7日間は待機期間(無支給)、8日目からが支給対象期間になり、最初の手続きから約1ヶ月後に認定日と言う失業状態を見極める日があります、その日に失業状態が認定されれば、認定日から5日以内に指定の口座に振込がされます。
雇用保険(失業保険)には加入していますか?加入していなければ支給されることはありません。
加入していたとして、その加入期間が6ヶ月以上ありますか?
また、解雇は懲戒解雇ではないでしょうね、懲戒解雇だと12ヶ月以上の加入期間が必要です。
上記要件がクリア出来ているとして、受給方法は、解雇された会社から離職票を出してもらう必要があります。
離職票は会社とハローワーク間での手続きがあるので、辞めてから2週間ぐらいが平均、早ければ10日以内に出ることもあります。
離職票が手元に届いた段階でハローワークへ行き、雇用保険手当受給の手続きをします。
手続きをした日から7日間は待機期間(無支給)、8日目からが支給対象期間になり、最初の手続きから約1ヶ月後に認定日と言う失業状態を見極める日があります、その日に失業状態が認定されれば、認定日から5日以内に指定の口座に振込がされます。
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