3月をもちまして、4年間勤めた会社を退職します。
そこで、失業保険について調べたのですがいまいち意味がいまいちわかりません。
3月をもちまして、4年間勤めた会社を退職します。
会社が人員を削減したいという理由もあるのですが、一応自主退職の形になります。
自主退職の場合、3ヶ月は失業保険給付の対象にならないんですよね?
それは、何故でしょう?
失業保険は、労働の意思があるにもかかわらず、働けない人に給付されるものだと思うのです。
3ヶ月も働けないのにその間は給付されない理由というか、根拠はどこからきているのでしょうか?
また、3ヶ月間はすべて自己負担で生活・及び就職活動をする必要がありますよね?
スムーズに次の職が見つかればいいのですが、不安になってきました。
それから、転職活動をしたことがあり、一人暮らしでなかなかうまくいかなかった方に質問です。
転職活動中、もちろん生活のレベルは落としたと思いますが、そのまま一人暮らしで最低限の生活はできましたか?
一度実家に戻るなどしましたか?
一人暮らしの場合、家賃や光熱費・食費だけでも結構な額になりますよね。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
そこで、失業保険について調べたのですがいまいち意味がいまいちわかりません。
3月をもちまして、4年間勤めた会社を退職します。
会社が人員を削減したいという理由もあるのですが、一応自主退職の形になります。
自主退職の場合、3ヶ月は失業保険給付の対象にならないんですよね?
それは、何故でしょう?
失業保険は、労働の意思があるにもかかわらず、働けない人に給付されるものだと思うのです。
3ヶ月も働けないのにその間は給付されない理由というか、根拠はどこからきているのでしょうか?
また、3ヶ月間はすべて自己負担で生活・及び就職活動をする必要がありますよね?
スムーズに次の職が見つかればいいのですが、不安になってきました。
それから、転職活動をしたことがあり、一人暮らしでなかなかうまくいかなかった方に質問です。
転職活動中、もちろん生活のレベルは落としたと思いますが、そのまま一人暮らしで最低限の生活はできましたか?
一度実家に戻るなどしましたか?
一人暮らしの場合、家賃や光熱費・食費だけでも結構な額になりますよね。
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「3か月給付制限があっても、その間アルバイトをすることは可能です。」という間違った解答がありますので一言申し上げさせてもらいます
給付制限中にバイトをした場合でも、正しく申告することが前提ですが、バイトの時間によっては給付制限が先送りになります
自己都合の給付制限は働く意思の確認のためと聞いております
給付制限中にバイトをした場合でも、正しく申告することが前提ですが、バイトの時間によっては給付制限が先送りになります
自己都合の給付制限は働く意思の確認のためと聞いております
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険手当の給中のアルバイトについて教えて下さい。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
○のみで申告して認定日に何も言われなければ、それでいいでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
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