失業保険に関して質問です。私は就職して、一年で5月いっぱいをもって、自己都合で退職し、先日受給手続きをしてきたのですが、知人に聞いていた通り、
3ヵ月後の支給とのことでした。しかし、辞めたのが結構急だったため、正直、お金がありません。どうにかして、3ヵ月をしのがなければいけないのですが、アルバイト禁止なんですよね? 何かいい方法はありませんでしょうか?教えてください。
私は普通に日雇い派遣行ってましたよ。
受給されない用件は一定期間内に就職活動や職業訓練など、定職に就く為の活動をまったく
していない場合だったはず。
アルバイトの合間に就職活動していれば問題なかったような・・・

ちなみにご存知かと思いますが早期に就職が決まると祝い金がもらえます。
私の場合は受給手続き後4ヶ月で再就職した際に14,5万もらえました。
大阪での転職活動するさいの、住まいについて
福井県で契約社員しているのですが、今夏に終了(期間満了)します

大阪に行き、失業保険申請してから仕事を探そうと思っています
その時の住まいのことなのですが、普通の賃貸(市内築浅6万希望)で探すかレオパレスやゲストハウスで凌ぐか
引っ越しを重ねるのも大変だし迷っております
貯金は120万くらいで28歳独身です
こんにちわ。
築浅?レオパレスやゲストハウス? 仕事が見つかるかも解らない状態で、チョット贅沢過ぎませんか?

質問の答えですが、大阪市内で6万以下なら新築でいくらでもありますから、安心してください。ただ、就職先が決まる迄は、極力出費を抑える為に、新大阪周辺で家賃4万ぐらいのところをオススメします。大阪の大動脈、JRと地下鉄御堂筋が利用でき就活には便利です。家賃も安いし、食事の店もたくさんあります。採用が決まったとしても、ここなら、京阪神何処にでも通勤し易いですから、引っ越す必要がなく、経費が抑制出来ます。

補足を拝見して
契約社員、アルバイターでは、長期的な人生設計が難しい為、せっかくの貯金を切り崩すことが無いように考えると、家賃などの生活費は極力抑えた方が良いのではと思いました。正社員で採用が決まり、暫らく働いて続けられそうになってからでも、部屋探しは遅くないかと。もし、結婚とか人生の帰路に立った時、お金が必要な場面が必ず訪れると思います。あくまでも、最終判断は質問者様がされる事ですので、あくまでも、参考迄に、と言うことです。
社会復帰に1年半のブランクはマイナスになりますか?
30代半ばの♀です。

高校卒業してから家を出てずっと仕事をしていたのですが
一昨年社会生活にとても疲れてしまい、日常の生活が
うまく出来なくなってしまったことと、腰のヘルニアを患ってしまい
仕事を辞めずっと自宅で療養をしておりました。

その間もなにかしようとは思いながらも人と接することが
怖いとさえ思うほどになってしまったため、とりあえず自分の
意のまま暮らすことにしていました。

今年に入りようやく少しだけ前を向いてもう一度
社会に出てみようと思えるようになりました。

体力面で少し心配なのでフルタイムではなく
週3位から…と考えているのですが、
自分的には1年半のブランクのこととその理由が
病気だったので(病院ではもう大丈夫ということと
今は通院はしておりません)雇う方としては
どうなんだろう?と思います。

ハローワークの職業訓練にも落ちてしまい
派遣も何回か申し込んだんですが結果ダメでした。
(地震の影響もあるし、仕方のないことでは
あります)
失業保険も来月で切れるので、G.W明け位には
仕事が決まればと思っていますが、思うようには
いきませんね。


ブランク、年齢、職務経験の多さ…とどうしても
自分を卑下してしまいます。
何とかスムーズに(といってもそう簡単にいかない
ことも分かっていますが)お仕事が決まるよう
アドバイス頂けたら嬉しいです。
確かにブランクはマイナスです。
ただ、終身雇用の崩壊=転職市場の顕在化や昨今の雇用環境などから、90年代ほどは重要視されない傾向もあります。

私の会社にも4月から、丁度30歳後半女性の派遣社員が来ておられます。
明るくてハキハキした性格の方ですが、意外にも前職から半年以上ブランクがあったそうです。
雇用情勢が厳しいため求職活動が長引いたという事情もあると思いますが、今の社会では色々なマイナス要因を抱えた方もたくさん居られますので、あまり気にし過ぎない方がいいと思います。

まだ失業給付の受給期間中ということは、傷病手当金受給しつつ延長申請→就労可能の判断により失業給付という流れですね。
「療養に専念し、その後求職活動再開」という事情があれば、2年弱のブランクは十分想定の範囲内だと思います。

むしろ、今の求職活動はとにかく数の勝負になりますから、落ちても当然、という意識で前向きに頑張ってください。
再就職手当についてです。

母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。

ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。

そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。

再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。

辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。

雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。

労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。

退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。

お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
派遣の離職理由と失業保険給付について質問です
派遣社員として働いておりましたが、これ以上は契約期間を延長できないため(3年満期で直接雇用もありませんでした)5月末で失業します。
この状態であれば会社都合ということで失業保険はすぐに貰えると思うのですが、派遣会社からは新たに6月スタートの仕事を紹介されました。
この紹介を断ると、自己都合になってしまいますか?
私としては派遣社員としての生活が苦しかったため、できれば会社都合の状態で失業保険を貰いながら正社員としての仕事を探したいのですが、紹介を受けるとまた派遣社員になってしまいます。

どうすれば良いでしょうか。
所謂派遣の3年問題ですね?(派遣先で3年勤務し、その派遣先で新規従業員を雇用する場合は、その派遣社員が優先される)
でも、派遣先との契約が終了する事と、その派遣元を辞める事って別問題ですよね。
派遣元は、その派遣先との契約が終了でも、次の派遣先を紹介し、派遣(選択権があるので、強要はできないが)される。
派遣元が、「貴女との契約を解除します」とあれば「会社都合による退職」となりますが、「派遣先との契約が終了したので退職します」では自己都合の退職となります。
正社員雇用を望まれているのであれば、派遣されていてもできますよね。
派遣社員にも「有給休暇」はありますので、どうせ辞めるつもりなら、失業保険を充てにせず、派遣中に就活したほうが宜しいのではないでしょうか?
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
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