失業保険について教えて下さい。
主人から会社を退職したいと言われて、私自身、知識がないのでお聞きします。
主人は、勤続10年です。再就職には、時間が掛かる年齢でもありますし、失業給付金を3ヶ月を待たずに受け取る事は出来るのでしょうか?
主人の会社は、労災に未加入の上、毎月残業が50時間程度あり、時間外手当が一律1万円付いてるだけです。日々の業務に追われていて、病院に行く事も出来ないそうです。
どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
即なら解雇ならありだけど、ハローワークで次の会社を見つけて、再雇用手当があります。詳細はハローワークで聞いて下さい。
失業保険の給付資格について
給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、

当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、
派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。

実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、
私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか?


7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、
父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。
詳しい方 ご教授願います。
正社員であっても派遣であっても契約社員であっても雇用保険被保険者期間が規定に達すればだれでも受給はできます。
皆さんの中には資格によって違うと言う認識を持たれている方が結構いらっしゃいますがそうではありません。
あなたの場合は自己都合になるようですから過去2年間に12ヶ月以上期間があれば受給できます。
定年退職後再雇用された後の失業保険受給額について
ご経験者の方又詳しい方是非お教えください。
前の会社は2003年に入社し現在の会社と2010年に合併しました。
雇用条件、有給休暇などはそのまま引き継がれました。
来年3月末60歳定年となり再雇用を希望しております。
再雇用はまだ確定ではありませんが賃金は大幅に下がると思います。
再雇用後(定年後)2年くらい継続して働いて会社を辞めた場合は
失業保険はもらえますか?(継続して在職10年になった場合)
どうせ退職するなら在職期間を10年以上にすると受給期間が長いと
思いましたので。
ただ受給額を算定するにあたり、下がった給料の6ヶ月分が
算定されるのですか?
そうだとすると現職の給料が高いのでそのまま退職して
失業保険を頂く方がお得でしょうか?
継続雇用で現職の時より75%以下の給料になった場合、
ハローワークに申請すると下がった分の何%か補助がいただけると聞きました。
それをもらっていても会社を辞めた時は失業保険は
もらえるのでしょうか?
また年金の一部(?)も60歳からは月額4万円位頂けると
国(?)から通知が来ていますのでそれも受給する予定です。
生活があるので出来るだけ有利な条件で退職をしたいと思っております。
何をどうすればいちばんよいのかよくわかりません。
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
この問題は非常に複雑な制度で、理解するのが大変です。

貴方の履歴が判らないので仮定しますが・・。

1.在職10年は問題ではありません。雇用保険を何年かけたによって受給期間が
(他に年齢や退職理由にもよりますが、おおまかに)決まります。
つまり2003年以前にほかの会社で雇用保険をかけていれば加算されます。
その間、基本手当(貴方の意味で失業保険)等を受給していないことが条件です。
10年、20年、30年でふえていきます。

2.基本手当の算定には退職前6か月の給料で決まります。
給料が高いほど多くなりますが上限あり、60歳以上で6,777円/日です。

3.60歳から貰える厚生年金報酬比例部分で4万円出るそうですが基本手当を
受給すると貰えません。

4.質問から貴方の生年月日が昭和27.4.1以前の女性とすると63歳から65歳
厚生年金の1階部分貰えます。おおまかに合計4万円の2倍くらいになるでしょう。

5.高年齢雇用継続給付
給料が60歳以降75%以下に減額した場合60%を上限として、
たとえば、30万⇒18万(交通費も含み)になった場合申告して
180,000×15%=27,000円(最高額)支給されます。
給料が18万以上増えると15%から大きく減額されます。

この手当ての給付を受けると4万円の厚生年金から1万円以内くらいで支給停止に
なります、何のための補填か判りませんが、支給を減らしたい一心の役所の制度は
こんなものでしょう。
給付を受けても退職後の基本手当受給には関係ありません。

わかりやすく簡単に書いたつもりですが、それでも複雑です。
判りづらくするのが役所の制度だと思います。

退職金や貯金で生活できるのであれば60歳で退職できますが、そうでなければ65歳
くらいまで働かなければならないようです。
正社員→派遣社員の失業保険給付日数について教えてください。
あちこちいろいろ見たのですが、はっきりせず・・・質問させていただきます。

この度派遣社員として働いておりました会社より「契約更新は今回でなしになります」と報告を受けました。
会社の規模縮小によるため勤めておりました部署がなくなる・・・という理由です。
(「会社都合での退職」としてくれると言っています。)

私はこちらの会社には派遣社員になる前に12年ほど社員として働いてましたが、会社の都合により派遣会社に籍をおき引き続き空き期間なしで同じ会社(部署)に同じ勤務条件にて8年ほど派遣社員として勤めてきました。
もちろん雇用保険はどちらでもかけています。

この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?
それとも派遣会社での所属期間だけになってしまうのでしょうか?

失業したのが初めてで手続き等も一度もした事がないもので、すべてにおいて無知な状態です。

派遣社員と正社員との違いで失業保険等の手続き上、気をつけておいた方が良いことなども合わせてアドバイスいただけるととても助かります。

どうぞよろしくお願い致します。
ご安心ください(^^)
雇用保険の被保険者期間は通算されます。
この間、受給されていなければ大丈夫です。

なので
「この場合失業保険の給付日数は、最初の社員期間+派遣社員期間という考えになるのでしょうか?」
に対しては

「なります」が答えです。

番号が同じであれば、手続きに行ったさいに自動的に通算されると思いますが、
万が一、派遣会社の期間だけで言われたら、きちんと主張してくださいね

たいへんでしょうけども、頑張ってください
先日は分かりやすくご回答ありがとうございました。ところでまた伺いたいことがあります。

いまは週20時間以上働いていて失業保険の認定はされていません。認定されるには週20時間以内で仕事を見つけられる状態でないといけないというのが分かりました。なので一度仕事を週20時間以内にして失業保険をもらって仕事を探そうと思ってるんですが、そういったことで失業保険はもらえますか?
文章が下手でご理解いただけたでしょうか?

あと雇用保険って継続されないんですか?
全社は正社員で今はパートで働いてます。週20時間以上働いていたら例えパートでも会社は雇用保険に入らせる義務があると聞きました。

8月分と9月分では雇用保険は引かれてませんでした。内容をご理解いただけましたでしょうか?
お手数おかけします。
よろしくお願いいたします。
1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

この場合
会社は従業員を
雇用保険に加入させなければなりません。

この要件を満たした場合にはまず会社に雇用保険に入りたいと
明確に意志を伝えます。

あとはハローワークで指導してもらえるように
お願いします。

退職して雇用保険をもらうには、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが、
必要になります。

受給期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あって、
雇用保険を受給しなかった場合、その被保険者期間は
再雇用先が1年以内で加入できた場合追加され、継続になります。

過ぎると権利は消滅します。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上
あると思います。
ただ、単に雇用保険のために転職する場合は自己都合になると思います。
その場合給付期間まで、3ヶ月の制限期間があります。

パートになる時点で雇用保険に加入が条件であれば、
雇用条件が違うため退職ということで、会社の都合です。
その場合、待機期間7日後に給付期間になります。

7月まで加入していたのですから、

1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

に該当すれば
また、雇用保険に加入できると思います。
1年の契約社員です。継続はできますが1カ月間あけてから再度一から1年間の契約社員として雇用されます。現在失業中で9月からまた同じ会社に雇用される予定です。この場合失業保険は待機期間7日でもらえますが、
9月から雇用されたときににハローワークに就職証明書?を提出しなければいけませんが、この場合いったん契約終了した会社で失業保険をもらってさらにまた同じ会社に雇用された時 問題はないのでしょうか? 再就職祝い金はダメなのはしっていますが
この場合保険料返済などあるのでしょうか? ご存じのかた教えてください。よろしくお願いします。
まず、離職した段階で、すでに次の就職が決まっている。求職をする予定がない、というのであれば、失業とはみなされないので、雇用保険の基本手当を貰うことができません。
これを貰いたい、というのは、一旦会社都合として退職して、次に1ヵ月後に勤める決定があることを隠して、求職するフリだけをしておいて、1ヵ月経ったら、偶然、同じ会社に声をかけてもらいもう一度就職することになりました。という嘘をつく、ということに他なりません。

不正受給行為ですね。

もしかしたら、まあ偶然そういうこともあるだろう、と最初は認めてもらえるかもしれませんが、2回目をやったら、まず疑われます。
もちろん、最初の1回目から、どういう経緯で元の会社に就職を?と聞かれることもあるでしょう。
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