35歳の主婦です。扶養控除等申告書の記入方法を教えて下さい
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
昨年、5月に会社を辞め、現在失業保険を貰いながら、今年の3月まで職業訓練校へ通っています。
そのため扶養に入らず、国民保険と国民年金を払っています。
昨年19年度分の年末調整は、私の19年度の給料所得は90万でしたから、控除対象配偶者を申告しました。
ここから本題なのですが、この前、夫の会社より「平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を貰ってきました。
上記にも述べたように、今私は3月まで訓練校に通っているため、それまでは夫の扶養には入れません。
3月以降は、パートか正社員か分かりませんが、就職する予定です。
そうすると、2つの疑問が湧いてきました。
まず1つは、この用紙の平成20年度中の所得の見積額は、まだ未定となるわけですから、0と記入すべきでしょうか?
この年代になると、就職が難しくなるので決まらない可能性も生まれてきます。
2つめは、仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
分かりやすいアンサー宜しくお願いいたします。
健康保険や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、税金の「控除対象配偶者」とは、まったく別の制度であり、趣旨も基準も手続きも別です。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
あなたが「被扶養者・第3号被保険者」になるのと、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」であるのとは、まったく違うことですし、基準も別です。
就職して収入を得るつもりがあり、最終的に「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになる可能性があるのなら、今回は「控除対象配偶者」として書かなければいいのです。
年末調整のときに申告すれば、最終的には配偶者控除が適用されるわけですし。それに間に合わなくても確定申告すれば済みます。
今回の申告は、あくまでも、今年の各月の給与計算で「控除対象配偶者」として扱うかどうかを申告するものです。
〉仮に0と申告したのに、就職先が決まり所得限度額がオーバーしそうな時は、夫の会社に新たにその旨を申請をすればいいのか?
再度申告することになります。
だから「異動」と書いてあるし、異動になった日を書く欄もあるでしょ?
国民保険→国民健康保険
19年度→19年
〉給料所得は90万
それでは控除対象配偶者として申告できません。「所得」ではなく「収入」でしょ?
「給与所得」は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。
ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい
②受給までは私の扶養に入れて
③受給期間中は、扶養を外して
④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。
妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。
このようなことは、出来るのでしょうか?
この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。
基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)
基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。
給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。
配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
恥ずかしい質問でお目汚し失礼しますm(..)m どうするのが一番賢い(得)なのか??配偶者控除・扶養控除・・・さっぱり知識がありません。結婚2年目で妻の私は今年の7月から失業保険を貰っています。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし
*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。
*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。
【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><
■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?
■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?
■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?
扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。
どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・
すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
【現状】
*夫・・・公務員 私・・・無職 子供・・・なし
*失業保険を貰っている間(1月まで)は、夫の扶養には入れないんだよと聞いて、健康保険証を持っていない状態が続いています。
*まだこどもはいませんが、来年中には作りたいと考えています。そのため、働くにしてもパート勤めになると思います。
【愚問】
■扶養控除と配偶者控除の違いが分かりません><
■もし、私が完全に主婦になった場合と、扶養の範囲内で働いた場合と、夫の税金(?)はどの位変わるのですか?
■さらにこどもが生まれたら、それもまた扶養免税(?)になるんですか?その場合どのくらいですか?
■さらに遠隔地に住む義母(年金暮らし)が同居する予定もあり、この場合はどうでしょうか?
扶養に入るべきか、働くべきか悩んでいます。さっさと失業保険を打ち切って扶養に入るべきなのか、保健受給期間満了までは頂いてその後働こうか、「どうするのが、今の生活の中で最大限一番得なのか、税金が一番かからない方法はどれなのか」・・・あぐねています。
どこに行って(税務署?区役所??)聞けば良いかも分からず、こちらに寄せさせていただきました。
単語自体も良く分からず、質問内容もこれで合っているのか・・・
すみません。どなたかお知恵をお貸し下さい。
1A:「扶養控除」「配偶者控除」いずれもご主人が受けるものです。「扶養控除」の対象となる人とはご主人の「お子様」で逢ったり「親御さん」で逢ったり、つまり配偶者(妻)以外の人で、収入等一定の基準を満たした人です。一方「配偶者控除」とは、文字どおりご主人の配偶者が対象となり、やはり収入等一定の基準を満たした人でなくてはなりません。「付与控除」「配偶者控除」が適用されますとけっかとしてご主人の所得税が軽減されることになります。
2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。
3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。
4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。
「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
2A:「完全に主婦になった場合(専業主婦ということでしょうか)」の意味が分かりませんが、現在「無職」の常態であれば当然無収入ということになろうかと存じますのでご主人は「配偶者控除」が適用されます。どのくらいの所得税が“お得”になるかは、ご主人の収入等により異なります。
3A:前述のとおりお子様は「扶養控除」の対象です。
4A:お母様の収入が年金のみで年金受給額が158万円以下(65歳以上)であれば、同様にご主人は「扶養控除」が認められます。
「所得税」に関するご相談でしたら「税務署」。「住民税」は「市・区役所」が所管です。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
他の方の回答の通りですが、③について
ご主人が住民税で配偶者控除をうけられるのは、
来年の6月の分からになります。
住民税は、後払いで前年分の確定した所得にたいするものなので、
住民税の還付はありません。
(奥様は昨年配偶者控除対象になる所得ではなかったでしょうから)
ご主人が住民税で配偶者控除をうけられるのは、
来年の6月の分からになります。
住民税は、後払いで前年分の確定した所得にたいするものなので、
住民税の還付はありません。
(奥様は昨年配偶者控除対象になる所得ではなかったでしょうから)
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