失業保険申請から受給まで
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
自己都合なのに、会社都合にしてもらうのは違法です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。

クビは会社都合です。
お昼の仕事は正社員(4年)で 夜、飲み屋(9ヶ月)のアルバトしていましたが、昼の仕事がリストラになり
失業保険をもらいたいのですが、夜のアルバイト完璧に辞めなければ失業保険もらえないでしょうか?
夜の仕事は一日4時間、週1~3日隔週で決めて出勤しています。
最近は週2日ぐらいしか出勤していません。

ハローワークに失業保険を貰う為に手続きをしに行こうと思うのですが、夜のアルバイトを辞めなければ
失業保険は、貰えないのでしょうか?

失業保険が確定するまで夜の仕事は出勤せず、確定してから、決められた制限内でアルバイトを開始して、
ちゃんとアルバイトした時間や日数をハローワークに報告すれば大丈夫でしょうか?
不正受給(収入があるのに無いと偽りお金をもらう)が発覚すると2倍(2倍以上になることも)で返さなければならなくなります。
個人的意見ですが、週二日の程度であれば、一旦辞めたほうが良いです。
リストラなら会社都合で待機期間(自己都合の場合3ヶ月待たされる)が1週間で済みますから、すぐ支給の対象になります。
辞めた方が無難です。アナタのためにもなります。
離職表は『雇用保険被保険者・資格取得等確認通知書』としてなので、雇用保険を払っていなければ
離職表は無いのでは?
いま失業保険受給中です。
今月の認定日で個別延長(90日)の結果がでます。
前回の認定日の時に職員の方が、この調子でいくと延長出来るでしょうと言われました。

しかし今月妊娠が発覚しました。
いま2ヵ月位です。
出来れば延長分の給付を頂きたいんですが、やはり無理でしょうか?


まだ母子手帳を取りに行ってないんですが、3ヵ月位になると母子手帳を取りに行かないといけなくなります。
母子手帳を受け取ると、ハローワークの方に妊娠したと分かってしまいますか?


そうした場合、不正受給になりますか?


出来れば、体調良くなり次第
産まれるギリギリまで働きたいと思ってるんですが。


本当のことを職員の方に言った方がいいでしょうかm(_ _)m
妊娠してても、失業手当を受けるのになにも関係ないです
法律上も産前は労働可能です
妊娠したとわかってもそのことだけで取り消しにはなりません
母子手帳をもらったことがハローワークに伝わることはありません(管轄する役所がまったく違いますので)


体調が悪いとか出産してからゆっくり求職活動をしたいという場合は、受給期間延長手続きをしてもいいかもしれません
期間延長したときに、個別延長分がどうなるかは聞いてみてください
すでにもらいはじめていたらそのままもらえそうな気はするのですが、個別延長自体が期間限定なのでそれをはずれるとどういう扱いになるかちょっと不明なので・・・
私は傷病手当泥棒(長文)

入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。



入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。


職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。


仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
※仕事が原因の怪我や鬱病ではありません。



【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。

【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。


どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。

“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。

結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
あなたに悪意があるわけではなさそうですし、計画的な「ズル」でもないようです。

今はご自分のことを中心に考えるのが良いと思います。

あれやこれやと心配せずしっかりと療養されることです。
中途半端ではいけませんよ。

弱い人のための様々な制度を利用することが悪いとは思いません。
ただし、あなた自身の心にやましいところがあるのなら、違う方法を選択すべきでしょう。
育児休業を取得後、止むを得ず辞める場合の支給された給付金は返還ですか?

現在、育児休業の延長中ですが4月以降も待機児童になってしまいました。
会社の規定の1歳半まで育児休業を延長し
ても保育園に入園できる可能性が低いため、退職も考えています。
もし、退職した場合給付金は返還しないといけませんか?

退職後は保育園に入園でき次第職を探しますが、元々の退職理由が保育園に預けられないなので、失業するとさらに保育園入園は厳しくなります。その場合、失業保険等はもらえるのでしょうか?

旦那の給料だけでは生活出来ないので、給付金を返還となると非常に困るのですが、やはり返還ですか?
雇用保険の育児休業給付のことであれば、不正受給ならともかく、正当に受給している限り返還しようとしても相手が困る気がします。前の質問にも回答しましたので重複しますが、制度としては復帰が前提の給付金ですので、復帰する意思があるうちは給付されます。退職を表明したらその前日までが給付期間です。

失業等給付は、すぐ働けることが受給要件になってますので、ご質問の状況から考えると、育児による受給期間延長措置の手続きを行い、働ける状況になったら、特定理由離職者として申し出て、待機1週間後から受給期間が始まる感じです。

なので、現在の会社の育児休業を目いっぱいまで使ったほうがいいんじゃないでしょうか。お子様が保育園にさえ入れれば、復帰の意思があるんですし、受給についてなにも後ろめたいことはないと思います。
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