国民年金について。
今年の6月に7年勤めた会社を自主退職しました。その後は主人の扶養に入り、第3号被保険者となりました。それから失業保険受給の手続きをしました。私は10月から失業保険を受けるのですが、この10月に主人が転職します。国民年金についてどうすればよいのかまったくわかりません。ご教授ください。

私:今年1月~6月までの収入およそ1163000円、失業手当 日額4552円、90日間、総支給額409725円予定。
主人:10月1日から1週間はアルバイト扱いとなり、その後正社員として採用予定。健康保険、厚生年金保険、雇用保険はあります。

質問したいことは、失業手当は年間収入とされるのですか?
もしそうであれば、年間収入が130万円を超えてしまいます。この場合、第1号被保険者となるのですか?
その場合、扶養から外れないといけないのですか?
どのような手続きが必要ですか?
自分で保険料を支払わなければならないのですか?
保険証はどうなりますか?

無知でお恥ずかしいのですが、どうすればよいのかよくわからないので、詳しく教えてください。
雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。

これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。
仕事について辞めるべきが続けるべきか悩んでいます。というのは、来月の仕事の時間などが未だに決まっておらず、話によると、休みが増えて給料が減るらしいんです~~~。ただでさえ交通費も出てませんし。
自分から辞めてしまうと失業保険が3ヶ月後からになってしまいますよね。
思い切ってやめるべきでしょうか?
今はまだ辞めない方がいいかと思います。そのかわり休みを利用して就活をすればどうでしょうか。

また失業保険ももらえるのは3ヶ月後になりますが、早期に就職できると再就職手当(残額の70%程度)が貰えますから、こっち狙いでもいいかと思います。
失業保険の事で質問させてください
無知ですいません。
教えていただきたいのですが、

会社を4年程勤めてた会社があり
仕事をやめたのですが。

それで失業保険をもらえると思えるのですが、
どこで聞いたかは忘れたのですが、
失業保険をもらうと、将来、年金の受給額が減るというのを聞いたことがあって
もらわないでいたのですが、
実際のところはどうなのでしょうか?
失業保険をもらうと、
将来、年金の受給額が減るということはありません。

安心して受給手続をして下さい。
結婚退職後の国民年金、健康保険、住民税について質問お願いします。
今日入籍し今の職場を4月末で退職後県外に住む旦那と一緒に暮らす予定です。

1月~4月までの推定収入が130~140万くらい失業保険を頂く予定ですが特定受給者に該当の為5月から約18万を3ヶ月、その後はパートで働く予定ですがパートで月8~9万くらいの収入でも旦那の扶養に入れるのでしょうか?
旦那は自営業ではなく企業で働くサラリーマンです。住民税、国民年金、健康保険等入れると毎月6万くらいの支払いがあるので失業保険後の生活が心配です。
・退職から引っ越しまでの期間がどうなるのか、どれくらいの日数なのかが説明されていませんが。
・「企業で働くサラリーマン」=健康保険・厚生年金保険に加入、とは限らないのですが。
・「特定受給者」というものはありません。あなたが該当するのは「特定理由離職者」では?


給与の月収が10万8333円以下なら、健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の条件を満たします。


基本手当の日額が、3612円以上なら、受給中は健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者の条件を満たしません。
国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場です。

配偶者の健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」だと、職安での手続き前・待期期間を含め、手当額に関係なく、受給終了まで被扶養者と認められないことがあります。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。

また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。

その上で質問に答えます。

離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。

まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。

失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。

そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。

失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。

正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、

【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
関連する情報

一覧

ホーム