妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
妊娠子育てのため、失業保険延長期間中に週3日で1日三時間のパートを頼まれたのですが、そんな長い期間やらないのですが、就業したとみなされて失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
「みなされる」という言葉の意味を誤解されているのでしょうか……?

「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。

「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
この場合、失業保険受給の対象になりますか?
1月に自己都合退職、失業給付は受けないうちに4月に再就職手当受給。
就職4ヶ月弱(うち1ヶ月雇用保険なし)で面接時との条件相違(残業)のため再来週退職。
今妊娠3ヶ月。
出産前まで働く意思あり。
産休前までの臨時職員の募集がハローワークにあり明日申し込む予定。
採用されればいいのですが、不採用だったときは前職の残りの失業給付すぐに受けれますか?
それとも妊娠で延長になるのでしょうか?
申し込めば、再受給は可能だと思います。
でも、妊娠していて短期間しか働けないですので、「延長届け」の方を薦められるかも。

どちらになるかは、ハローワークでの相談でしか決まりません。
つわり・検診など、「体調不良での欠勤」されては充分に働けるとはいえません。
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