失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
無職三か月の30女、一人暮らしです。正月過ぎればアルバイト。暮らせるか不安な金額。本当は失業保険まだあるから仕事探したい。
しかし、探せば探すほど神経的にまいり、お祈りの嵐、アルバイトしかない。正月開けたら求人数少しは回復するだろうか?働いてみなければわからないのはわかってはいるが不安です。
無職期間が1年ありました。
結婚していたので、家内に助けてもらいました。
無理して一人で暮らさないで、助けてくれる人(親族とか彼氏)に頼ってもいいと思います。
11月末で会社(契約社員)を退社する者です。27歳女です。
今の職種(サービス業)ではなく、別業種への転職を考えているため、ハローワークに相談して講座に通いながら次の職を探そうか、また、運転免許を持っていないので免許保有が条件の会社に就職することも考えて、免許も取ろうと思っているため、失業保険の受給を考えています。
退職理由は会社には自己都合と述べてありますが、実際は上司の頼りなさや、会社(社長)への不満が強くて辞めます。
また、残業は月60h超と給与明細にも毎月載っています。
この場合、ハローワークに相談しても給付期間や退職理由は自己都合になってしまうでしょうか?
また、うちの会社の場合、離職票には絶対会社都合とは書かれないと思うのですが会社都合にするために正当な理由とはどのようなものでしょうか?
自己都合でも一月から貰う方法あるよ。一月開講の公共職業訓練を受講する事だ.休みをもらい面接に行ったりすることもできる。訓練そのものが就職活動に該当するため面倒な活動実績の報告も要らない。勿論開講したその日から支給開始(現金が振り込まれるのは28日後だが)。閉講まで延長。訓練所までの交通費は全額支給。受講手当が通所一日につき¥500(昼飯代)。お勧めは6カ月コース。介護は倍率が高いが、電気関係や金属加工などは万年定員割れの為滑り込みセーフで間に合うかもしれない。あと1年ないし2年コースもあるけど、こういったコースは有料で年齢制限もある。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。

主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。

所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。

ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。

主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。

up_to_me_hirokoさん
失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。

『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??

あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??

黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・

失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・

お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。

アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。

まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
失業保険の事で知りたいのですが 今年の2月に会社を退職しまして、早くも二ヶ月たってしまいました。まだハローワークには行っていないのです。
実は、昨年の夏に結婚をしましが、主婦と仕事のストレスで、体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
最近知ったのですが、もし近いうちに、私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか? 又は、明日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
>私が妊娠してしまったら、失業保険は貰えないのでしょうか?
妊娠したことがイコール失業給付を受けられない、ということにはなりません。
出産の為に退職するということは、出産を終えるまで仕事ができないから、つまり妊娠中は「就労の能力がない」とみなされる為に失業とは認定されない、よって失業給付を受けられない、ということになります。
妊娠していても就労できるのであれば「失業」と認定されるので、失業給付は受けられます。

>日にでもハローワークに行き、認定を受けた後に、妊娠してしまった時には、失業保険は貰えないのでしょうか?失業保険延長にはならないのですか?
妊娠・出産によりすぐに就労できない日が30日以上続いた場合は、給付の延長をすることができます。


つまり、
あなたが妊娠・出産の為に仕事ができない、産後に働くつもり⇒給付の延長
あなたが妊娠していても、仕事をしたい⇒失業給付

という形になります。妊娠するかもしれないから給付の延長ということはできません。

>体調をくずしてしまい、少しゆっくりするつもりでの退職。
ゆっくりする為に退職したのであれば、ゆっくりするのが終わった後でないと給付はされません。
失業給付の手続きに行くのであればきちんと就職活動を行わないといけないからです。
ただ、給付は離職後1年ですので、ご自身の給付日数などを考慮して、1年以内に給付が終わるような計画をしなければ、せっかく受給資格があるのに最後まで給付を受けられない、ということになってしまいます。
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