失業保険は正社員しか出ない場合が多いですか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
企業によってはアルバイト・パート・派遣社員でも、雇用保険の加入が可能で退職したら失業保険が出る場合もありますか?
アルバイト・パ
ート・派遣社員の雇用保険の加入は任意になりますか?
雇用保険は、だれでも加入は出来ません。
雇用保険は次の対象者以外は原則として雇用される労働者は被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間未満の者
②同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者
③短時間労働者であって季節的に雇用される者
④4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者
⑤昼間学生であって次のA~C以外の者
A 卒業予定の者のうち、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
B 休学中の者
C 定時制の課程に在学する者
⑥65歳に達した日以後に新たに雇用される者
⑦国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基 づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の休職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認めら れる者
以下の方は加入するためには一定の要件があるので注意が必要です。
①法人の役職員等
②同居の親族
③生命保険社員の外務員
④在日外国人
⑤2以上の事業主に雇用される者等
雇用保険は次の対象者以外は原則として雇用される労働者は被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間未満の者
②同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない者
③短時間労働者であって季節的に雇用される者
④4ヶ月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者
⑤昼間学生であって次のA~C以外の者
A 卒業予定の者のうち、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者
B 休学中の者
C 定時制の課程に在学する者
⑥65歳に達した日以後に新たに雇用される者
⑦国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基 づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の休職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認めら れる者
以下の方は加入するためには一定の要件があるので注意が必要です。
①法人の役職員等
②同居の親族
③生命保険社員の外務員
④在日外国人
⑤2以上の事業主に雇用される者等
失業保険制度と職業訓練制度についての質問です。今月で退職するので、失業保険をもらいたいと思っています。
ただ失業保険は退職後3ヶ月経たないと下りないと聞いたので、職業訓練を受け受給期間を早めようと思います。
そこで質問なんですが、職業訓練を受けたあとすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
また、保険だけでは生活できないので、派遣社員として働きたいと思っているのですが、失業保険をもらってから派遣社員になっても引続き支給されるのでしょうか?
お詳しい方のご意見をお願い致します。
ただ失業保険は退職後3ヶ月経たないと下りないと聞いたので、職業訓練を受け受給期間を早めようと思います。
そこで質問なんですが、職業訓練を受けたあとすぐに失業保険は受給されるのでしょうか?
また、保険だけでは生活できないので、派遣社員として働きたいと思っているのですが、失業保険をもらってから派遣社員になっても引続き支給されるのでしょうか?
お詳しい方のご意見をお願い致します。
職業訓練開始の月の分が翌月末までに入ります。20日前後??
つまりたとえば開始が7月31日でしたら1日ぶんだけ8月20日ごろにはいります。
失業保険をもらっている間は基本的に働けません。
アルバイトなどでも確認され、入ったお金の分がその月のぶんからひかれます。
(ただし翌月にくりこされる、という感じ。)
しかし認められるのはほんの数時間、お手伝いという感じくらいですよ。
だまっていれば不正受給になり逆にお金を払わないといけなくなります。。。
つまりたとえば開始が7月31日でしたら1日ぶんだけ8月20日ごろにはいります。
失業保険をもらっている間は基本的に働けません。
アルバイトなどでも確認され、入ったお金の分がその月のぶんからひかれます。
(ただし翌月にくりこされる、という感じ。)
しかし認められるのはほんの数時間、お手伝いという感じくらいですよ。
だまっていれば不正受給になり逆にお金を払わないといけなくなります。。。
失業給付を頂いている間は夫の扶養に入れないのでしょうか。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
妊娠のため会社を今年の2月いっぱいで退職しました。その会社の就職期間は4ヶ月半です。その前の就職先では3年ほど働いていました。前の就職先から先月いっぱいで辞めた会社に再就職した時に再就職手当てを頂きました。そのとき失業保険の給付の残日数が90日から63日に減りました。受給期間満了日が今年の7月11日です。妊娠のため満了日を延長しようと考えています。また同時に主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと考えております。失業保険を受給していると扶養に入れないと聞いたので、延長期間の間は扶養に入れて、また失業保険を頂くため扶養からはずれるという手続きを行わないといけないのでしょうか?
また失業保険給付期間を満了したらまた主人の扶養に入れるのでしょうか?ちなみに今年の2月までのお給料と、基本手当日額に63日間をかけた金額を合わせても100万以下です。
はいれません。金額には関係ありません。失業手当は原則、これからも
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
働く意思があり就職活動の準備金として支払われるものですから給付
期間中は金額にかかわらず扶養には入れません。
契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。
昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。
離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。
法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?
分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・
会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。
離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。
その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)
因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。
補足の補足
今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。
3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。
ご参考になさってください。
関連する情報