旦那の扶養に入るのがいいのか、自分で保険料を払った方がいいのか…
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
現在、妊娠6ヶ月で来月の1月15日で勤めている職場を退職予定です。
昨日、事務の方に『旦那さんの扶養に入ることもできると思うけど、保険料だけ払ってもらったら出産まで欠勤あつかい(もちろん給料は0円です)にする事もできるけど、どうしますか?そうすると互助会から出産祝いもでますよ。また保険証も自分のものを持つことができますよ』と言われました。
私はこういう事に関して全く知識がないので、どっちがいいのかよくわかりません…
また出産後(約1年後)に、また働きたい(別の会社で)と考えているため失業保険の申請も考えています。
出産までの間(約4ヶ月間弱)欠勤扱いにすると給料は0円なので失業保険はもらえなくなるのでしょうか。
会社が出産まで退職でなく在籍扱いにしてくれるなら、出産休業中は健康保険料と厚生年金保険料を会社に払わなければなりませんが、健康保険から出産手当金が出ます。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
退職してしまうより、ず~っとお得です。
ただ、出産休業は出産前6週間と出産後8週間ですから、それまでは単なる欠勤で賃金が出ないことになりますが。
退職してからの雇用保険の失業給付の基本手当日額は、欠勤や休業に入る前の半年の賃金で計算します。
退職して離職票が手元に届いたら、ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続きをしてください。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
①3月の時点で仕事が決まっている時点で失業ではありません。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
②仮に3月末の時点では仕事が決まっておらず、離職後に求職活動を行い、5月1日より就業開始というのであれば失業と認定される可能性はあるのですが、雇用保険の受給に関しては難しいです。
4月24日以前に離職票が提出されていれば、待機期間の7日間は経過していますので、失業の認定は一応されます。
ただし、研修であっても5月1日づけで就職扱いとなりますから、雇用保険を受給することは不可能です。
失業の認定がされて、変更になる点といったら、再就職先で自己都合で12ヶ月未満で退職しても、以前の臨時社員の離職票で雇用保険が受給できることじゃないでしょうか?
前職が自己都合による退職なら、さきほどの方法で、最初から給付制限期間の3ヶ月はやりなおさなくてもいいので(前職の失業の認定日からの計算ですから)利点はあるんでしょうけど、前職が非自発的退職ということですから、給付制限もありませんので、今回は失業の認定はされないほうがいいかと思います。
逆に再就職先のほうが給料が良かったときに、次離職して再就職先の給料が計算に入らなくなってしまって損をすることもありますから。
職業訓練校は妊娠していても通えますか?また、退校した場合の残りの失業保険はどのようになるのでしょうか?
職業訓練校について質問させてください。
8月から来年2月までの6ヶ月の職業訓練に現在通っています。当初は就職する気満々で受講しておりましたが、妊娠し、現在5ヶ月に入りました。
職業訓練校はもともと就職する意思のある方が受講する機関という事で、妊娠した事を言えずに、訓練校の方へは誰にもまだ言っていません。
また、何とか受講は続けているものの、つわりが未だおさまらず、腰の痛みなどで長時間座るのもきつくなってきました。
妊娠した旨を伝えて、つわりがひどいは休ませてもらいながら続ける、もしくは退校する、かを迷っています。
ただ・・そもそも妊娠していても訓練校へは通えるのでしょうか?
また、退校した場合の失業保険の給付はどのようになるのでしょうか?
退校後1ヶ月間は給付してもらえる・・などという噂も聞いたことがあります。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
職業訓練校について質問させてください。
8月から来年2月までの6ヶ月の職業訓練に現在通っています。当初は就職する気満々で受講しておりましたが、妊娠し、現在5ヶ月に入りました。
職業訓練校はもともと就職する意思のある方が受講する機関という事で、妊娠した事を言えずに、訓練校の方へは誰にもまだ言っていません。
また、何とか受講は続けているものの、つわりが未だおさまらず、腰の痛みなどで長時間座るのもきつくなってきました。
妊娠した旨を伝えて、つわりがひどいは休ませてもらいながら続ける、もしくは退校する、かを迷っています。
ただ・・そもそも妊娠していても訓練校へは通えるのでしょうか?
また、退校した場合の失業保険の給付はどのようになるのでしょうか?
退校後1ヶ月間は給付してもらえる・・などという噂も聞いたことがあります。。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
妊娠していても通えますが、 遅刻、早退、欠席 を繰り返すと
退校になる可能性があります。
実際、私のクラスにいましたよ。 彼女は 『私は妊婦
なのに差別だ!!』 と訳の分からないことを言っていましたが
妊婦だろうが なかろうが、遅刻、早退、欠席をしたら退校です。。。
そして妊娠は病気ではないため、病欠にもなりません。
退校になる可能性があります。
実際、私のクラスにいましたよ。 彼女は 『私は妊婦
なのに差別だ!!』 と訳の分からないことを言っていましたが
妊婦だろうが なかろうが、遅刻、早退、欠席をしたら退校です。。。
そして妊娠は病気ではないため、病欠にもなりません。
失業保険について。
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
平成22年に失業保険をもらいました。
平成23年六月から24年五月まで働きます。
この場合は12カ月働きますが、もし仕事が決まらなくても失業保険はおりないですか
念の
ために手続きだけは行った方がいいのでしょうか…
教えてください?
文章が良く分からないのですが、23年6月から24年5月まで働いて退職して仕事が決まらなかった場合ですか?
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
そうであれば雇用保険に加入していて期間が12ヶ月あれば受給資格はありますよ。
ただし、23年6月1日から23年5月31日まで勤務して雇用保険んに加入していないと駄目です。
また、その間に11日以上出勤していない月(有給含む)があればその月は1ヶ月とは計算しませんから足りないことになります。
「補足」
22年に受給した場合はそこで期間がリセットになっていますから23年6月から期間がスタートします。
ですから22年にもらったことは関係がありません。
派遣社員の失業保険の受給について質問します。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。
今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
3ヶ月の派遣契約の更新を繰り返し、トータル7年6ヶ月の間、同じ派遣先で働きました。派遣先の業績悪化により、9月末で契約終了となりました。
この間派遣元の会社が2度変更になりました。詳細は以下の通り。
2004年4月~2008年6月 A社
2008年7月~2010年3月 B社
2010年4月~2011年9月 C社
変更の理由は、A、B両社共に人材派遣業から撤退するということで(会社自体は両社共存続しているようです)、
C社に引き継がれるまで、派遣先での待遇や契約内容、有給休暇に至るまで、すべて同じ契約内容で引き継がれました。
今回C社から届いた離職票には、通算契約期間18箇月、離職区分2Cとありました。
この離職票だと、特定受給資格者にはならないようですが、特定理由離職者に該当し、特定受給資格者と同じく3ヶ月の給付制限なしで、失業給付を受けられると解釈しています。
問題は給付日数です。所定給付日数が被保険者だった年数が5年以上かそれ未満かで変わるようなのですが、私は41歳なので、90日か180日かの判断になるようです。
過去の書類で調べると、派遣元がB社からC社になった時の雇用保険の被保険者番号は同じだったので、通算されるはずですが、A社からB社になった時の番号を調べることができなかったので、不安が残ります。
7年半途切れることなく被保険者だった事は間違いないのですが、雇入通知書か何か証明できる書類を用意した方がよいでしょうか?
週末明けにハローワークに給付手続きに行くつもりなのですが、損しないようにあらかじめ色々情報収集しておきたいです。
私の認識で間違っている事があればご教示お願いします。
どなたかお詳しい方、アドバイスのほどよろしくお願いします。
全然違う会社での勤務期間も合算できますので、問題ないかと思います。被保険者期間もハローワークですぐに確認できます。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
ただ、A社とB社からの離職票が必要になるかもしれません。
だとするとすぐには揃わないでしょうから、とりあえず手元にあるC社の離職票で手続きをして、A社とB社の離職票が届いたら追加で手続きする、という手順がよさそうです。
当時の給与明細も多少の説明資料になるかもしれません。
なんにしてもハローワークでご相談された方がよいと思います。
短期間の転職での失業保険について
こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました
5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします
こんにちは
今年の2月末で約9年勤めた会社を退社し3月頭から別の会社で働きはじめました
5月末まで試用期間なのですが、試用期間中に退職した場合、
失業保険は出るのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします
自己都合による退職の場合の雇用保険の受給要件は、「退職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」とされています。
転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。
蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
転職された会社の加入暦だけでは、要件を満たす事が出来ませんが、前職の加入暦と通算すれば、受給要件を満たす事が出来ますので、雇用保険の受給を受ける事が可能です。
蛇足ですが、前職を会社都合で退職した場合で、転職先を短期間で自己都合で退職した場合は、給付制限なしで雇用保険を受給する事が可能です。
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