失業給付金の事について。私は、先週に、失業給付金の申し込みをして、失業保険の一回目の説明会を再来週に控えてる者です。4年程勤めた会社を自主退社しています。
そこで、質問なのですが、職業訓練校にどうしても通いたいと思っているのですが、その訓練校が10月入校なのです。
約3ヶ月間、給料無しではつらいので、昨日からバイトを始めました。ハローワークに匿名でバイトした旨を伝えると、
「では、就職したことになりますので、給付の権利は無くなります。」と、言われました。どうしても、訓練学校に給付状態で
行きたい場合は、このバイトは辞めた方がいいですか?? それとも、3ヶ月間はバイトしても大丈夫でしょうか??週に4日以上一日8時間以内のバイトです。短期の日雇いのバイトなどに絞った方がいいですかね?どなたか、詳しい方教えてください。
よろしく、お願いします。
給付期間中でもバイトはできます。
しかしながら、あなたのおっしゃるように週4日以上7時間のバイトなら就職したものとみなされます。(週20時間上下が線引き)
給付中のバイトについて私の認識は下記の通りです。
「受給中のアルバイト・パート等」

①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

③20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

私は②の方法を選んだほうがいいと思います。バイトの時間と賃金を調節する方法です。
それだと給付金額と同額くらいのバイトを探せば2倍の金額になりますし、引かれることもありません。
ただしキチンと申告をしてください。不正がばれると大変なことになります。
失業保険 、特定理由離職者について教えて下さい!!
自分は、今度10か月働いた勤務先を、特定理由離職者に該当する理由で退職します。

しかし、雇用保険期間が、諸々事情があって、5か月と20日です。
(前半の数か月は保険外でした)

職場先は月末締めです。 6か月目が完全月でないと対象外でしょうか?

他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

来月、12月が退職月で、年末年始の関係で31日までの勤務にはできませんでした。
(できても、28日だったと思います)

また、退職予定日の20日は、後任が決まったので、そのようになりました。

自分の6.か月目の雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

6か月目も勤務日数が11日以上あります。

6か月の雇用保険期間として、考慮の幅はないのでしょうか?


以下、私的感情も入りますが、すみません。

先のとおり、勤務先には10か月おりましたが、週18時間契約のため雇用保険には該当外でした。

しかし、サービス残業もありました。正確には週18、19時間の週もあったり、20時間以上の週もあったり、

きちんとチェックしているわけではありません。が、今、このように、保険期間のほんの数日が問題になるなら、

こちらにも主張したいことがあります。



また、現勤務先の前もパートタイマーで、週3~4で働いていましたが、規模が小さいところで雇用保険はありませんでした。

特定理由離職者以外で考えても、過去2年間では、臨時の6か月(この6か月は雇用保険加入)と現職の6か月弱になります。

保険期間の判断基準に、違いは出てくるのでしょうか?



正職員で働けたらよかったのでしょうが、なかなか採用をもらえませんでした。

仕事があるだけでも有難いと思って、このような働き方をしてきました。

しかし、いざ、保険の適用を受けたい状況になって、対象外であるかもしれないことを知りました。


詳しい方に教えて頂けたらと思っています。状況の考慮はあるのでしょうか???

よろしくお願い致します。
>他、事情は汲んでもらえないのでしょうか?

事情も何も雇用保険法で定められています。

つまり、受給資格者ではありません。

>雇用保険は、勤務日数に応じた掛け数で天引きされることになると思います。

雇用保険料は日割り計算ありません。

月に1日でも雇用保険に加入していれば月単位で保険料は控除されます。

無知にも程があります。

>以下、私的感情も入りますが、すみません。

所詮、じゃんけんの後出しに過ぎません。
失業保険がもらえるか質問です。
6年間働いていた会社を2012年の8月で退職しました。
同じ年の12月に転職をし、今年の5月で退職します。
この場合は失業保険はもらえますか?
また扶養に入っても失業保険はもらえるのでしょうか?
2012年8月~12月までに雇用保険の給付の請求を何もしていなければ、通算されますので基本手当(失業保険という保険は現在存在しません)は受け取れる可能性はあります。
(両方の会社で雇用保険に入っていることが前提です)

一般的に基本手当の日額で約3,600円を超える人は扶養には入れません。
扶養に入っているから基本手当が受け取れない、ということはありませんが、受け取る代わりに扶養を外れなければいけなくなる人が大半です。

基本手当を受け取っている期間は扶養から外れますので、ご自分で年金保険料、健康保険料を払う必要が出てきます。
失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。


所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。


なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。

※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
日給月給の失業保険(雇用保険)について

賃金日額は最後の180日の賃金総額を180で割った金額でしょうか?
勤務日数が126日以上ある場合はそれでいいです
ただし勤務日数が126日未満の場合は週30時間以上の労働に限り次の式で計算します。
(6か月の賃金の総額)÷(勤務日数)×0.7

週30時間以上の場合は欠勤が雇用保険日額に響かない計算式となっています。
週30時間未満の場合は残念ながら従前の計算式で計算しますので欠勤は雇用保険日額に響いてしまいます。
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