失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。
待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。
支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。
病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。
国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。
病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
妊娠中の為失業保険給付の延長手続きをしたいと思います。出産後実際に就職活動を始め、受給の申請をする際は、子供の預け場所など明確でなければ支給対象にならないのでしょうか?
保育園は「申請時にすでに親が職についてる(育児休業中など)」が最優先。
待機児童の多い地域では
「求職を理由に保育園に預ける」申請をしても、待機順が最下位のことがほとんどで
いくら待っても永遠に順番など回ってこない現状です。
なので現実問題として「就職活動のために子どもを保育園に預けるのは至難の業=ママがハロワに行く日に保育園は決まってない」方が多いと思いますよ。
私自身、産後しばらくたってから就職活動をし、その間失業保険を給付してもらいましたが
「ハロワが日時を指定する受給説明会と失業認定日には絶対子連れで来るな、預けて来い」と言われただけで
「ハロワへの来所指定日に子どもの保育園がはっきり決まってない人は失業認定しません」
「身内や友人など、保育園以外に子どもを預けてハロワに来る人は失業認定しません」なんてことはなかったです。
(「禁止の日に強引に子連れで来ても一切言い訳は受け付けませんし、失業認定も絶対しません」と注意はありましたが・・・)
その当時私が住んでいた地域も、全国で指折りの待機児童が多発してる地域で
ハロワに行く日の一時保育さえ受け付けてもらえない状態で
「他人に預けるなら、無認可保育所しかない」状態でした。
しかし、実家の母が「ハロワの日の子守り」を引き受けてくれると言ってくれたため
その言葉に甘え、母に子を預けてハロワには通っていました。
失業認定日にはハロワ職員さんとの面談があり、
面談のたびに「お子さんいますよね。保育園は大丈夫ですか?」と毎回質問されたものの
「ハイ、今日は母が見てますが、お仕事が決まれば即無認可保育園に預けてでも働くつもりはあります」と返答してました。
(もちろん、その時点では保育園のアテは全くありません)
うっかり「求職中として認可や公立保育園に申請を出しても、簡単に入園できない」ことをウダウダ並べると
「結局働く気がないのね」と失業認定を受け損なうことがある、と周囲から脅されたので(笑)
とにかく妙なことで突っ込まれないよう
「費用が高い無認可保育園しか入れなくても、働く気はあります(でも、子どものいる身で思ったような仕事がない)」
という感じに話を持っていくようにした、という感じですね。
待機児童の多い地域では
「求職を理由に保育園に預ける」申請をしても、待機順が最下位のことがほとんどで
いくら待っても永遠に順番など回ってこない現状です。
なので現実問題として「就職活動のために子どもを保育園に預けるのは至難の業=ママがハロワに行く日に保育園は決まってない」方が多いと思いますよ。
私自身、産後しばらくたってから就職活動をし、その間失業保険を給付してもらいましたが
「ハロワが日時を指定する受給説明会と失業認定日には絶対子連れで来るな、預けて来い」と言われただけで
「ハロワへの来所指定日に子どもの保育園がはっきり決まってない人は失業認定しません」
「身内や友人など、保育園以外に子どもを預けてハロワに来る人は失業認定しません」なんてことはなかったです。
(「禁止の日に強引に子連れで来ても一切言い訳は受け付けませんし、失業認定も絶対しません」と注意はありましたが・・・)
その当時私が住んでいた地域も、全国で指折りの待機児童が多発してる地域で
ハロワに行く日の一時保育さえ受け付けてもらえない状態で
「他人に預けるなら、無認可保育所しかない」状態でした。
しかし、実家の母が「ハロワの日の子守り」を引き受けてくれると言ってくれたため
その言葉に甘え、母に子を預けてハロワには通っていました。
失業認定日にはハロワ職員さんとの面談があり、
面談のたびに「お子さんいますよね。保育園は大丈夫ですか?」と毎回質問されたものの
「ハイ、今日は母が見てますが、お仕事が決まれば即無認可保育園に預けてでも働くつもりはあります」と返答してました。
(もちろん、その時点では保育園のアテは全くありません)
うっかり「求職中として認可や公立保育園に申請を出しても、簡単に入園できない」ことをウダウダ並べると
「結局働く気がないのね」と失業認定を受け損なうことがある、と周囲から脅されたので(笑)
とにかく妙なことで突っ込まれないよう
「費用が高い無認可保育園しか入れなくても、働く気はあります(でも、子どものいる身で思ったような仕事がない)」
という感じに話を持っていくようにした、という感じですね。
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