海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険はその名前から誤解されがちですが
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。

就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。

したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
ハローワークなのですが、私はいつも支店みたいな場所に行っており、毎回 PCで検索をしています。できれば希望を言って、ハローワークから紹介もしていただきたいのですが、そういうのはないと言われてしまいまし
た。ここで質問をしてみたところ、紹介がありましたと書いてあったのもあり、私も以前、正社員を辞めたときに、失業保険の手続きをしたところ、仕事を紹介してもらった覚えもあったのですが、ハローワークから仕事は紹介してもらえないのでしょうか?

また、以前少し前に、ハローワークが派遣会社に 外注をし、仕事紹介をしてくれるような仕組みについての番組を見たのですが、それはどこでどうしたら 受けれるのでしょうか?


仕事をしたくない時に紹介され、いざ仕事を探したい時に紹介がないので、困っています。
 ハローワークについては、お住まいを管轄するハローワークによって異なります。私の通った、ハローワークは、比較的規模が大きく、あちこちに出先機関があります。その中の一つに「早期再就職支援センター」があり、私はいくつか紹介して貰いました。また、同じく出先の「マザーズハローワーク」では、求人票の郵送もして下さいましたよ。もしも可能なら、管轄以外の近隣のハローワークに足を運ぶとか、求人紹介はないけれども、自治体独自の就職・再就職支援制度を利用するとよいと思います。広報紙や公式サイトに掲載されている場合もあります。
 今はセミナーや個別相談もありますから、単に応募するだけでなく、利用してみてはどうかと思います。そのセミナー自体が、人材派遣会社に委託しているものもあります。
 ただ、一言申し添えますと、あなたの働きたくない時は、事業所としても雇用したくない(できない)時の可能性があります。また、企業によっては制限があり、新卒や縁故のみ(しかも中途採用がなかったり、例え中途採用があったとしても、非正規社員での採用)もあります。
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
①だけですが・・・

解雇扱いであれば普通はすぐもらえますが、失業保険は本来「次の職探しをしている間のお手当て」ですので、妊娠していることがわかればもらえないと思います。
妊婦さんは「受給期間延長手続き」なるものをして、産後職探しができる状態になってから給付を開始するのが正しいやり方です。
お腹が目立たないうちならコッソリもらうことは可能かもしれませんが、数ヶ月はハローワークに手続きしに行かなくてはいけないので、その間妊婦腹を隠し通すのは難しいと思います。
再就職手当について教えて下さい。
9月30日をもって会社を自己都合で退社し、失業保険受給資格があるということで11月28日に申請をしました。
ただ、まだ会社から離職票は到着していないため、仮ということで処理を進めて頂いております。
12月7日に失業保険に関する初回説明会に参加し、12月16日が認定日となりますが、12月19日から
入社の内定を頂きました。(認可をうけた職業紹介所にて)
失業保険が90日分満額のこっているのですが、この場合
90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。

再就職手当を受けれる要件は全て満たしているような気がしますが、
・離職票をまだ提出していない
・まだ初回認定日を経過していない
といったところが気になります。
もちろんハローワークに確認するつもりですが、どなたか詳しい方に教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
はじめまして。

>90日分×日額手当×60%の計算式でよろしいでしょうか。
・合ってます。

>離職票をまだ提出していない
・説明会や認定日の案内をハロワがしたということは、離職票提出のケースと同じように進行しているということですので、心配はいりません。

>まだ初回認定日を経過していない
・初回認定日までの採用内定でも大丈夫です。
再就職手当の要件のひとつに「7日間の待期期間が経過した後の就職であること」というのがあります。
再就職が決まった場合は、11月28日から「採用内定日まで」ではなく、11月28日から「就職の前日まで」の間の認定が行われるので、この間に7日間の失業状態(待期期間)があれば上記要件はクリアします。
とりあえず、12月16日の認定日は必ずハロワに行って、就職の申告をしましょう。

ちなみに、12月16日と17日の基本手当も郵送で申告書を送付すれば受給できます。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?

5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として

・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ

(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)

・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)

退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。

まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
状況を聞き取り、確認できる点は確認し、その上で職権で「やむを得ない理由のある自己都合」と出来る場合もあります。
なので退職にいたった状況については、淡々とありのままに言った方がいいとは思います。「本当は、辞めたくないのに辞める羽目になったんじゃないの?」なんていう水の向け方はしてくれないと思いますので確認チェックの際にでも話したほうがいいとは思います。
離職票に記載された退職理由に納得できていない場合はサインをしないようにしたほうがいいです。

ただ、絶対にそのような対応にしてくれるかどうかはなんとも言えないです。見解の相違という場合も多いです。

また、病気ということでしたらそれを理由に退職されているのであれば、受給期間延長手続きをすれば、給付制限期間のない特定理由離職者になります。体調不良については医師の診断書をもらってください。それが取れないということになると仕事ができないほどの体調不良ではないということになるので自己申告では厳しいかもしれません。

「移動があり、帰宅時間が遅くなったこと」というのは特定理由にはならないです。異動によって通勤時間が2時間伸びたために今までと終わりが同じなのに帰宅時間が2時間遅くなったわけではないですよね?

体調不良もあるのでなかなかたいへんだとは思うのですが、ご自身で決断されて退職したわけですから、突然解雇されたのとは違い、時間的な余裕はあったはずと思いますので、転職活動に関してなんらかのアクションを起こしていたらよかったですよね。失業手当は思ったよりは少ないですしそこから社会保険料も払わないといけないですしね。8
失業保険について、ご存じの方、教えて下さい。
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
こういう質問も多いですね。

契約書でも交わすのであれば、決定と言っても間違いではないでしょうが、内定はあくまでも内定で決定ではありません。
どんな事で内定が取り消されるかもしれないし、貴方も何らかの事情で断ることも可能性としてはあるわけです。

答え:今まで通りの認定日間2回以上の求職活動をして認定日に申告すれば今まで通りに基本手当の受給は可能です。
そして6月1日が就職日と決定すれば5月31日までに就職決定の申告をハローワークにしてください、その際に採用証明書があれば、申告した日から約1週間後に5月31日までの基本手当が支給(振込み)されます。
※貴方の口頭だけの申告では無理ですよ、就職先の採用証明書が必要です。
採用証明書が入社後になるのであれば採用証明書は郵送でも可能です、但し、採用証明書がハローワークに到着から約1週間後の振込みになります。
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