失業保険について質問です

ただいま会社都合で退職したのち失業期間一ヶ月経過したところなんですが、先日内定をいただきました。そこでお聞きしたいのです。
二回目の認定日が今月24日な
のですが、入社日は年末年始の休暇の関係で、来年6日になりました。この場合、失業保険は前日の1月5日までいただけるのでしょうか?貰えるならいただきたいのですが、不正受給になるなら控えなければなりません。どなたかお詳しい方お教え下さい。よろしくお願いします。
大丈夫。5日まで出ますよ。まず月曜にでもお電話してその旨お伝えしてください。恐らく認定日が変わると思います。

ただし認定日はその前日までしか認定されませんので、1/5に行ったとしても4日まで。5日の分はどうしても就職「後」でないと認定できません。従って就職後にハローワークに行く必要があるのですが、お勤めしてすぐ遅刻や早退はしにくいですよね?それはハローワークもわかっているので、時間外対応などもしてくれる場合があります。

またご存知かと思いますが、1/5時点で支給残日数が給付日数が45日以上かつ1/3以上あれば再就職手当ての対象になる場合もあります。いずれにしても年末年始があるので、早急に連絡をして(持参物もあると思うので)指示を仰いで下さい。最終就職手当の申請ができるなら、その手続きについても説明がされるでしょう。

全く持って不正受給には当たりませんのでご安心下さい。何でも起きた時点で報告すれば、こちらが不利益にならないように工面してくれますよ。
雇用保険に未加入だった! 遡及して加入してくれないのですが、私に不利益になる事はありますか?
先月末、会社の経理をお願いしている税理士さんより
「I(私)さん、就職した時に雇用保険被保険者証を会社に提出した?給与から雇用保険は天引きされているんだけど、会社が加入した形跡が2年間無い。」と

約2年前の事で記憶も定かで無かったのですが、社長が無いと言っているらしく、では私が持っているのかな?と思って家を探しましたが見つかりませんでした・・・

後日、社労士が会社に来ました。
私はその時、前職の勤続先、年数などを聞かれたので答えました。
それで手続きをしてくれているのだろうと思っていました。

その後、また税理士さんより連絡があり以下のような内容でした。
「てっきり遡っての手続きをされるものと思っていましたが
4月が更新月との事で、来月からの加入手続きをされる様です。
(Iさんはご存知でしたか?)

それをすることで、今後何かしらの不利益を
被る事がある場合には、全ての責任は会社で負う覚悟だと
おっしゃっておりました。」

こちらとしては寝耳に水な話で驚きました。

会社に第三者がいる状況の時に社長に「なぜ遡って加入しないのですか?私の勤続年数が今年の4月からになるということですか?仮に失業したら失業保険貰えないですよね?」と尋ねると

「社労士に聞いたら遡っても関係ないと言われたので4月から加入することにした。税金だって納めているし勤続年数は実際勤めているんだからそのままだよ」と言われました。

私としてはどうにも納得いきません。

雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

それと、今の会社に入って2回流産しました。
もし普通に出産出来ていた場合、雇用保険に未加入だったため、出産一時金なども貰えなかったのでしょうか?
(税理士さんはこの件も気にしてくれています)


私と税理士さんの見解
雇用保険に加入していた期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

社長と社労士さんの見解
実際に会社に勤務している(納税している)期間=失業した時にハローワークで認定される勤続年数

違いますよね?

税理士さんは「いろんな場面で影響してくる事は必須ですよね。
どうして、遡っての加入手続きしてくれないのでしょうね・・・
私も腑に落ちません。」と言ってくれています。


雇用保険に遡及して加入しない場合、不利益になる事があれば教えて下さい。

まとまりのない文章で申し訳ありません。。。

ちなみに、雇用保険被保険者証は近いうちにハローワークへ再発行に行く予定です。
給与から雇用保険料が引かれていたのですよね。だったら、何年でも遡及で加入できます。
もし、払っていなかったとしても2年までは遡及加入できます。
社労士の方はそのことを知っているはずです。
必ず遡及で加入してもらってください。
もし渋るなら、必ず雇用保険料をし給与から控除されていたことを証明できるものを取っておいてください。
給与明細で構いません。雇用保険の加入歴が少ないと失業したときに大変不利益になります。

>雇用保険に加入してくれていなかった期間、それは失業した場合勤続年数に含まれないと思ったのですが・・・

あなたの考えている通りです。ここで納得してしまうと後から不利益になることがわかってもどうすることができなくなりますよ。
おそらく社労士は年度を超えて手続きをするとなると手続きそのものが大変なので(大元の修正が必要となります)あなたを丸め込もうとしているという事です。

ハローワークに行くなら、給与明細を持参して加入日が違う事をよく相談してください。

出産一時金は雇用保険とは関係ありません。あなた自身が社保に加入しているかどうかになります。
失業保険について 給付制限中(3ケ月)に、 一日8時間くらいのバイト
したら 支給対象期間に お金もらえませんか?回答よろしくお願いします。
>支給対象期間に お金もらえませんか?

給付制限期間中の労働は、雇用保険に加入(所定労働時間が週20時間以上、31日以上の雇用見込)しなければ 何時間働いても いくら稼いでも、その離職による基本手当の受給には影響を及ぼしません。つまり 不正受給にはあたりません。

ただし、給付制限明けの最初の失業認定時には 就労したことを正しく申告しなければなりません。

給付制限が明けて支給対象期間に入ってからの労働は、原則として週20時間未満に抑えないと 就職したとみなされて支給が停止されますので注意が必要です。

念のために ハローワークに確認されてはいかがでしょうか。
これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
一般的には

1)可能です。
派遣労働者の場合は、はけんぽに加入だと思いますので、最初の2か月は保険料半額です。
以後2年間任意継続可能です。

2)?質問の意味がちょっとわからないのですが・・・
3か月は給付制限期間のことでしょうか?
自己都合で退職ということになると、3か月の給付制限期間がありますが、
派遣契約が3か月更新とかで運よく6か月で切れ、契約期間満了で退職の場合は、
給付制限もありません。
離職票が届いてからハローワークに行って求職し、失業の認定をうけて、待期期間7日の後、
初回説明会参加、初回認定日の後1週間後位に入金・・・とすぐに失業手当受けれます。
※ただ、派遣会社によっては、離職票がなかなか届かなくて、すぐに手続きできないこと多いですね・・・

注)
派遣で働いてる条件や、失業認定のハローワークの判断によっては上記のように
ならない場合もある可能性がありますので、任意継続については、はけんぽ。
失業手当についてはハローワークに直接聞いた方がいいですよ★
家庭の事情で突然退社しました。未払いの給料については諦めるしかないのでしょうか?
母子家庭で母と同居しています。6月末に正社員として小さな有限会社に入社しました。現在は試用期間中という事で社会保険はおろか雇用保険もついていません。先週末に祖父が他界し、その後母も体調を崩してしまい祖父が倒れた日から出社していません。当面出社出来る見通しが立たなかったので退職したいと伝えた所、2週間前に退職届を提出してもいないし、引継も出来ていないから会社側から損害を請求出来る、と言われました。会社の給料は月末締めの翌15日払い(現金手渡し)で、8月分の給料はもらっていません。もう諦めるしかないのでしょうか・・?家庭の事情ではありましたが、退職を決意した理由はむしろ毎日のように飲酒運転して出社する社長や、以前勤めていた従業員が失業保険受給中にも関わらず会社ぐるみでアルバイトとして勤務させている事(ハローワークには申請せずに)、社長と言い争いになった従業員(パート)は減給する、と一方的に言われ、その通告をする前の月の給料から県の最低時給に下げられた(時給で100円以上下がりました)挙句解雇される事になったり、等々納得いかない事が多々あった部分にあります。すみません、質問したい事とは話がずれてしまいましたが、何かアドバイスを頂けたら、と投稿させてもらいました。
以前勤めていた従業員が失業保険受給中にも関わらず会社ぐるみでアルバイトとして勤務させている事

不正受給に当たるので、ハローワークに密告すれば良いのではないですか。

飲酒運転の社長は = 警察署に通報。

元々問題のある会社と分っていたのではないですか。母親が体調不良で会社を休み程度ならどの会社でも勤められません。貴方が義理を欠く事をしているのです。引継ぎが必要なら、引継ぎをしてから辞めるべきです。
結局、辞めるのは会社に問題があるからと言いたいばかりですね。
給与は貰えるけど、自分で請求しなければ労基も動きません。
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