傷病手当金と失業保険
4月20日で会社の経営悪化で会社都合で退職したのですが、
去年の6月から傷病手当金をもらっていました。
でも1月から退職するまでの月まで、まだ医師から書類がもどってこなくて
申請していません。
それで今は失業保険をもらっているんですが、
傷病手当をもらってない期間をさかのぼってもらえるのでしょうか?
「傷病手当」は受けられません。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、「傷病手当金」とは別のものです。

退職日まで労務不能であり、条件を満たすのなら、退職日までの傷病手当金は請求できます。

ところで、傷病手当金が受けられるのは「労務不能」である人です。
基本手当を受けられるのは再就職可能な体調の人です。
あなたはいつ働けるようになったんですか?
派遣(登録型)ですが雇用開始日が祝日ってありですか?
先日、派遣会社を通じて派遣のお仕事が決まりました。
前もって聞いていた開始日は祝日(2/11)で、『もし営業されるなら出社します』
と言いましたが、
派遣先の担当者と面談した際、『2/11は祝日でしたね、2/12からの勘違いでした』と言われたので
雇用開始日は2/12に訂正されると思っていました。

失業保険を受給していたのでハローワークに申請に行きましたところ
『雇用者が2/11祝日で契約書を作っているので、失業保険は2/10まで、2/11分はでません』
と言われました。
そんなはずはないとハローワークから派遣会社に確認してもらいましたが
契約の訂正はされていない、ということで
2/11は(実働していないので)お給料ももらえず、失業保険ももらえないわけです。

ここで疑問なのが派遣会社の担当営業はなぜ契約内容を訂正してくれなかったのか?です。
私なりに考えたのは
①派遣会社の担当営業が単に忘れていた
②派遣会社が契約内容訂正をめんどくさがった
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ
④社会保険などの関係上、実は派遣社員にはその方がメリットがある
です。

なんとなく、②派遣元が契約内容訂正をめんどくさがった と穿った見方をしてしまいます。
③雇用開始日が祝日に当たることは普通にあることだ だと、正社員採用の方はいいですが
派遣社員に当てはめるのは・・・

派遣会社で営業経験のある方、同じような経験をお持ちの方、
ご見解をお聞かせください!

こんなご時勢で仕事にありつけたことはラッキーだと思ってますし
一日分の失業保険をどうのと言うつもりはありません。
この派遣会社をこれからも信頼できるかどうかを知るバロメーターとして考えています。
どうぞよろしくお願いします。
企業はだいたい20日か25日締めなので、派遣会社と派遣先企業とでは10日や15日で締めないと書類を封筒で行って返してをやってると間に合わない+余裕が欲しい。
①②は言うまでもないと思います。
雇われる側の一方的な楽観的幻想です。
賞与や退職金があるなら換算は1日増えるので増額にはなると思います。
ごめんなさい。
10日締めだから契約は11日から・・・と単純にやってしまう場合はありますね。
あとは契約の更新だと前の書類が例えば「2月10日まで」⇒更新時「2月12日から」とすると、この11日の一日の空きは何?となります。
今ならわかると思いますが、時が過ぎれば祝日の移動とかもあるかもしれませんので、何で1日空いたかわからなくなってしまう場合があります。
なんだこの人、一旦退職して、次の日また再入社したの???と誤解が生まれる可能性も。
①②③④どれもあると思います。
給料遅延により退社したのですが、会社とトラブルになっております。

以前も質問させて頂いたのですが、お陰様で努力の甲斐があり給料は全額支給されました。


が、会社都合退社扱いの約束が自己都合で処理されてしまった件が、なかなか解決しません。
ハローワークに相談してもやる気なし、その上の労働局に報告しても進展せず。

たまらずに弁護士に相談しましたが、こういったケース(行政)に関して弁護士は力がなくかつ金額が小さいので難しい、ハローワークに頑張ってもらうしかないと。

難しい事例なので簡易裁判(少額訴訟)は使えず通常の裁判になるみたいなのですが、かかる費用の方が多くなると。

泣き寝入りするしかないんでしょうか?11ヶ月勤務だったのでこのままだと失業保険自体がもらえません。それも離職票を1ヶ月以上も待たされた挙げ句の裏切りであったため、生活も苦しいです。

誰かお詳しい方、アドバイスいただけないでしょうか!
「会社都合退職扱いの約束」とはどういうことでしょうか?
本来ならば、そんなものは労使が合意して会社都合ということにしましょうと決めること自体がおかしい話なのですが。

まあ、現実に労使が共同して会社都合と言うことにして退職者に便宜を図ろうなどという隠れた不正がないとはいえませんが、実際、労使が自己都合・会社都合で食い違った場合、事実関係でしか争うことはできません。

「会社は会社都合ということにするという約束をしたのに、それを破った」なんていう訴えでは、相手にしてもらえませんよ。「これこれの事実により退職したが、これは会社都合か、自己都合か」という話で、金銭的なことは関係ないので、小額訴訟がつかえないのは当然のこと(難しい事例だからというわけではない)。

泣き寝入りではなく、事実のままハローワークの判断に従うしかないのではありませんか。
給料不払いが根本的な原因だから、会社都合ないし正当な理由のある自己都合と見てもらえるか。
または、不払いの問題は解決しているのだから、自己都合退職なのか。
ハローワークが自己都合に納得しているのはどうしてなのか、それを確認すれば裁判をする意味があるかどうかもわかってくるのでは?
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。


2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。



自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。

市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。

したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。

ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。

>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。

御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
失業保険受給中です。受給日数は90日。

4月から技術専門校への入校が決まりました。

入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。

入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)

また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)

纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。

一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。

また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。


90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。


<捕捉を受けて>

12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。

あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
3月から10月までアルバイトしてました
アルバイト先(雇用保険有り)から失業保険の用紙をもらいました。
この失業保険は入った方がいいのでしょうか?

わかりやすく説明してほしいです
調べてもわからなかったので
>10月までバイトしてました。
過去形ですが辞めたのですか?それで失業保険の用紙?
その書類を見てください何て書いてありますか。それによって回答が違います。ひょっとして離職票ではないですか。
わかりやすく説明して欲しいといわれても困ります。
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