被雇用保険者が解雇され、個人経営をする場合、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
身内で、個人経営で学習塾を始めます。 その塾は20年続いた個人塾(会社組織にしていました)です。
経営が悪化し、オーナーが引退し、唯一一人の職員(身内)が 後継者になり、会社経営から個人経営に設定をしなおし、スタートすることになりました。経営は悪化し、事実上倒産なので、退職金も出ず、資金もゼロ円からのスタートです。利益が上がることも最初は見通しがつかないので、給料としての利益の見込みがうすい時期が続くことを覚悟している状態です。10年以上かけた、雇用保険は何ももらえずなのでしょうか?このような場合就業扱いになるのでしょうか?
手続き前に既に自営することが決定であれば、雇用保険手続きおよび受給はできません。
あくまで就職する意思がなければだめです。
例え最初利益が見込めなくても、それを分かった上での自営開始のはずです。
それを理由にした受給はできません。
”冷蔵庫を寄贈してくれ”と言われました
私の甥の話です
訓練校に行っているのですが
訓練校の講師から冷蔵庫を寄贈してくれと言われました
これからの夏、休憩所に1台ありますが、訓練中に小屋にも無いと不自由なので20名の訓練生で話し合って寄贈してくれとの事です
20名といっても、冷蔵庫は安くはありません
甥は失業中、少ない失業保険の中で、やりくりして、やっと生活している状態です
又、たかが20数mしか離れていませんので、必要あるとも思えないそうです
私も、失業して訓練に行っているのですが、私が通っている訓練校では、講師は失業中と言う事もあって教材、作業服等以外は、生徒にお金を出させません。それに、必要経費は入校する前に、説明も受けています
この甥の件については、寄贈という話
以前にも、関数電卓を持っているにもかかわらず
講師と同じ電卓を購入するように半ば強制で買わされました
授業中に同じでないと説明しにくいと言うのです
甥が、慣れている電卓を持っているので買わなくていいのでは?と聞くと、私の言った通りにしてくださいと、聞く耳持っていなかったそうです
結局は、単純なsin.cosの関数計算のみだったと言う事です
他の科は関数電卓は貸与なのに、ここの科だけは自費です
甥は、”講師に目をつけられたくないので、従うしかないと言っています”
”何故?”と聞くと、9月の修了式までに、取れる資格(訓練校の発行する技能講習資格5種類)を落とされたくないらしいのです
でも、寄贈は、生徒が決めることであって、講師が求める事では無いと思います
身内が困っていて胸糞悪いので、私は週明けに、所長に抗議の電話をしようと思っています
皆さんはどう思いますか?
抗議の電話は妥当だと思います。寄贈という名目でも、内容からすれば強要としか受け取れません。いわば職権乱用では?自分と同じ電卓でなければ説明できないなんて、講師の力量不足だと思います。そのような状態を訓練校が認識していないのも(していても黙認?)問題だと思います。
鬱の彼と同棲しています。
現在家で静養中ですが失業保険をもらうために月に2回職安へは行っている状態です。
病院へは週に2回、私も一緒に行っております。
正直辛い事も多いです。彼のご両親も戻ってきて欲しいと言っていました。
しかし、彼がどうしても帰りたくないと言うのです。最初は我侭と思いました。
でも、ちゃんと話を聞くと同棲を始めてから鬱になったこと(主な原因は転職でしたが)から、もし今実家に帰ったら、鬱が治ってもトラウマになってしまってもう私とは一緒に暮らせないかもしれない。だから、ここで一緒に治していきたいと言うのです。
今は鬱で辛い状態ですが、彼の支えになって一緒に鬱を治していきたいと改めて思いました。
鬱、または鬱だったパートナーの居る方、どんなことでもかまいません、アドバイス等ありました宜しくお願いします。
私の主人は職場の人間関係から心の病になり、このままではいけないと主人の両親が迎えに来て実家で療養をしていたことがあります。
欝は気のもちよう、環境が変われば良くなると思っていたようですが、思うようにはいかず、息子が長時間寝ているだけでも気に障るとのことで、主人は半ば家を追い出される形で我が家に戻ってきました。

彼のご両親も心配されて戻ってくるよう言われていると思うのですが、どんなに理解しているように見えても血の繋がりがある分、苛立ってしまうことがあるようにも思うのです。

我が家に帰ってきてからは、実家に帰る前と同じように2人で一緒に過ごし、できることは協力してきました。
結果、薬の量が1錠まで減りました。
主人は鬱より重い病気です。でも、月日の流れと共に良くなったのです。

あなたがまず良くなることを信じて下さい。でも、自分自身無理はしないで下さい。個人差はありますが、根気のいる病気です。
失業保険についての質問です。
結婚のため県外に行かざるを得なくなり、今年4月半ばに職場を退職しました。
その時、失業保険をもらう予定で申請に必要な書類は職場からもらいました。
しかし、その後に家の都合等で結婚が伸び、今月9月に入って結婚し県外へ越してきました。その間は、就職したかったのですが県外へ引っ越す事が決まっていたので就職できずに無職でした。
失業保険は退職後1年内に終わるというのを聞いたので、今からだともらえる額が少ないだろうと思い、受けるつもりはなかったのですが、友人から少しでももらった方がいいと言われ、現在迷っています。
仕事は好きなので、こっちでも就職活動をするつもりです。ただ専門職種なので、すぐに見つかるかわかりませんが・・。

私の場合、今月から失業保険を申請したら、何日分もらえる形になるのでしょうか?
それとも、当初思っていた通り、失業保険受給はやめたほうがいいのでしょうか?
給付日数は、あなたの年齢、在職年数等で違ってきます。
少し、調べてからご質問したほうが良かったようです。
まず、自己都合の退職の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、
給付日数が、90日なら、大丈夫ですね。
ハローワークでの再就職手当について詳しい方教えてください。
自己退職で今度失業保険の手続きをします。自己退職だと3ヶ月間失業保険もらえないみたいですね。
手続きを開始して1カ月もたたない内に正雇用の再就職を
した場合再就職手当と言うものはもらえるのでしょうか。
自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がありますね。
で、最初の1ヶ月は八ローワークの紹介の職に就かなければ再就職手当は支給されません。しかし、2ヶ月目以降なら自分で探した職でも支給されます。
失業保険の認定と離職票について

今年の1月末頃に約2年勤めた派遣会社を期間満了にて退職しました。離職票区分は2Dです。
2月末頃に引っ越ししたので、その数日後ハローワークに出向き、失
業認定の申請に行きましたが、離職票がまだ届いていなかったのと、4月から専修学校に行きたい旨を伝えると断られました。
そして昨日4月16日にやっと退職した会社から離職票が届きました。
そこで質問です
今は学生の身分ですが、
2.3月の時点では無職の失業状態だったので申請は可能だったのではないでしょうか?
離職票がなくても申請できることを最近知りました。
また、離職してから2ヶ月以上も離職票が送られてこなかったことで、認定が遅れてしまったことに、退職した会社に責任・補償を求めることはできますか?

私は現在扶養に入っていません。独立生計の勤労学生です。
専修学校は2年間なので、雇用保険の継続もできないし、失業保険も受給できませんが、自分で学費も生活費も稼ぐ必要があるので、せっかく今まで働いて雇用保険料を払ってきたのに、意味がないと残念に感じています。
せめて今まで払った無駄になる雇用保険料ぐらいは返してもらいたい気分です。

社会勉強になったと諦めるしかないでしょうか?
雇用保険では学業が本分の学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれません。

「学業が本分(正確には学校教育法で云々ですが)の」というのがみそで、夜間だったり、定時制や通信制など、「学業が本分」ではない「勤労」学生さんは被保険者にも受給資格者にもなれます。

また、雇用保険の失業等給付はすぐに就労可能な方で求職活動を行える状況にないと受給資格を得られませんし、実際に支給を受けるためには積極的な求職活動を行わなければいけません。理屈の上だけなら学校に行くかどうかは実際に学校が始まらないとわからないので、通い始める前なら受給資格を得ることは可能ですが、学校に行くために退職したのに学校に行くのを止めるとか、せっかく合格したのに学校に行くのを止める人はよほどの事情がないといないので、学校に行くつもりでがあったなら、その状態で受給資格が認められたとは思えません。
ただ、昼間学生だからだめという決まりではなくて、学校教育法云々ですし、会社に入っていても研修目的で昼間の勤務時間内に学校に通うということもあります。そういう方がいちいち雇用保険の被保険者から外れるわけではないので、雇用保険法で被保険者などになれる学校・コースかどうかを学校に聞いて、その結果なれるなら改めて申請はできると思います。

雇用保険は失業した時にだけお世話になるものではありません。在職中に勉強したりすれば教育訓練給付を受け取ることもできましたし、就労している方々も含めた雇用の安定が主目的ですから、雇用主を通じた形などでなにがしかの恩恵を受けていたはずです。それに何より「保険」です。何も起こらなくても万が一の時のためにかけるのが保険です。しかも雇用保険は基本掛け捨てであり、だから月に15万円の給料であれば750円ばかりの保険料を1年支払っていれば、不意にくびになったりしても、25万円くらいは確実にもらえるという、少ない保険料で大きな「保証」が得られるんです。したがって、2年間の雇用保険料の支払いに意味がないとか雇用保険料を返してほしいと思うのはお門違いです。

文句を言う筋があるとすれば、学業に専念する学生だからだめ、というところでしょうか。労基法ではすべての労働者に対して身分、立場、国籍、人種など様々な差別を禁じています。学業に専念する学生だからだめ、というのは学生と言う身分で差別しているわけですから、労働者を差別してはいけないという労基法に矛盾します。

あとは教育訓練給付を在職中2年の間に受けていないなら、教育訓練給付の対象になるもので退職後1年以内に受講開始となったものは受講終了(何らかの資格を取得する目的である場合はその資格試験の1回目の受験まで)後に教育訓練給付を申請できるはずなので、失業等給付は無理でもそっちならいけるかもしれません。まずは教育訓練給付の対象になる学校・コースかどうかを学校にだめもとで確かめましょう。
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