今正社員で年間210万収入があります。会社を自己理由で退職して失業保険をもらおうと思っています。その場合すぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?失業保険をもらいながら扶養に入れるかどうかを教えてください
こんにちわ。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
自己都合で退職されると、3ヶ月間と7日は、失業保険を受給するための待機期間となります。
この間の健康保険は、ご主人の扶養に入れます。国民年金は加入する必要がありますが。
それで、失業手当を受給することになると、質問者様は恐らく1日当たり4,000円程度の給付受けることになると思います。
全国健康保険協会の扶養の条件は、今後1年間の収入が130万円未満としています。この解釈が難しいのですが、1日当たり3,611円以上の給付を受けると年間130万円を超えますので、3,611円以上の給付の方は扶養から抜け、国民健康保険に加入するよう指導されます。
ただ、300日以上給付を受ける方は稀ですので、130万円満たないのではないかと言う疑問が生じますが、このように指導されますので、皆さん国民健康保険に加入しているのが現状のようです。
ちなみに、ご主人が健康保険組合に加入している場合は、その組合の規約により、前述の条件がちがってきますので、なかには130万円以上でも扶養に入れる先があるようです。
いずれにしろ、ご主人の勤務する会社が扶養異動届を提出するため、トラブルを避けるためにも一度、総務の方と意見調整をする必要があると思います。
失業保険の受給について。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
①に対して
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
①住民税は来年1月まででなければ普通徴収への切り替えも可能ですが、普通徴収、特別徴収共に一括で支払いも可能です。
②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。
④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。
⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。
④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。
⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
社会保険の扶養について
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
3月末で退職することにしました。
主人の会社に確認してもらったところ辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
(ただし失業保険受給中は除く)
3月分の給与が入る4月までに年収103円を超えてしまうので
税の扶養に入れるのは来年になると思いますが、
例えば8月くらいからパートに出ることは可能でしょうか
(1月からの給与を合計すると 130万円を超えてしまいます)
それとも月108,333円以下(年収130万以下)の収入ならパートに出ても問題ないのでしょうか
社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと聞いた事があります
>辞めてすぐ健康保険の扶養に入れると言われました
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
>(ただし失業保険受給中は除く)
協会けんぽかそれに近い基準のところのようですね。
割と甘い基準なので羨ましい限りです。
昨今の組合健保は基準が厳しいですから・・・。
>4月までに年収103円を超えてしまうので
>税の扶養に入れるのは来年になると思いますが
103万円ね。
でも1,030,001~1,409,999円の範囲なら
ご主人が「配偶者特別控除」を受けることができます。
>月108,333円以下(年収130万以下)の収入なら
>パートに出ても問題ないのでしょうか
ご主人の保険の保険者は結構甘い基準というか、
原則に近いようなので、きっとそんなカンジなんだと思います。
協会けんぽなら間違いなくそうです。
ただし、収入には非課税所得も含みますのでご注意を。
通勤手当、傷病手当金、障害年金等、税法では非課税でも
社会保険においては”実入り”と判断されます。
>社会保険の方は1月~12月までとか期間が決まっていないと
そのとおりです。
税法のほうは暦年で区切り、その中だけで完結します。
しかし、社会保険のほうは、ある時点からの向こう1年間の見込みでみます。
ある時点とは、例えば、仕事を辞めたとか、仕事を始めたとか、勤務条件が
変わったとか、何かのキッカケや状況の変化が起きた時、ということを意味します。
社会保険ではあくまで”実態”をみます。”今”と”未来”をみます。
税法は経済的利益は否かでみます。
かつ年末にその年のことが確定しますので、”過去”をみる、になります。
生活保護について。
全部はよくわからんが、
①年金を貰える年になったら生活保護から年金に切り替え。年金を払ってなくて生活困窮→知るか!義務を果たさない人間が悪い。
②生活保護金や失業保険金からは強制的に国保徴収。もしくは支払い。滞納者には打ち切り。
③働く所がないと抜かす働く世代には、福島第一原発への強制労働か公園の便所掃除、街の清掃、犬の糞の始末などやらせ報酬を与える。生活保護与えるなら期間ぎり。
④母子家庭において母親が鬱病だと抜かすヤツらの子供は福祉施設にあずける。鬱病で働けないなら子供なんて育てらんねぇだろ?社会の常識すら教えらんねーよ。
なぁ二十数万貰って足りねーか?一般常識ないだろ。
⑤在日外国人においては働いてないんだったら強制送還だろ。自国の金でな。
⑥そもそも義務を果たさないヤツらに権利を渡す必要はねぇだろ?
そのほかなんかない?
全部はよくわからんが、
①年金を貰える年になったら生活保護から年金に切り替え。年金を払ってなくて生活困窮→知るか!義務を果たさない人間が悪い。
②生活保護金や失業保険金からは強制的に国保徴収。もしくは支払い。滞納者には打ち切り。
③働く所がないと抜かす働く世代には、福島第一原発への強制労働か公園の便所掃除、街の清掃、犬の糞の始末などやらせ報酬を与える。生活保護与えるなら期間ぎり。
④母子家庭において母親が鬱病だと抜かすヤツらの子供は福祉施設にあずける。鬱病で働けないなら子供なんて育てらんねぇだろ?社会の常識すら教えらんねーよ。
なぁ二十数万貰って足りねーか?一般常識ないだろ。
⑤在日外国人においては働いてないんだったら強制送還だろ。自国の金でな。
⑥そもそも義務を果たさないヤツらに権利を渡す必要はねぇだろ?
そのほかなんかない?
それを実現するためには、よくて憲法改正※、あらゆる国際条約の破棄、あらゆる国内法の改正、が必要ですが。
※人権宣言の基本原則を改変することは自然権思想に反するので、いくら適法な改憲手続きを経たとしてもそのような改憲はできないと考えるのが通説(芦部憲法四版380頁など)ですので改憲手続では足りません。革命で全てをひっくり返すほかなさそうです。
※人権宣言の基本原則を改変することは自然権思想に反するので、いくら適法な改憲手続きを経たとしてもそのような改憲はできないと考えるのが通説(芦部憲法四版380頁など)ですので改憲手続では足りません。革命で全てをひっくり返すほかなさそうです。
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