定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
文章がややこしくて難しいんだけど、知っている事だけ書きます。

先ず失業給付は会社都合だったとしても1ヶ月と1週間後からの給付ですよ。

年金は今年60歳だと厚生年金だと思いますが、60歳になった時に裁定手続き(いわゆる受給申請手続き)をしておくべきだったのです。そうすれば仮に給与所得が多く支給制限にかかってしまって受給出来なかったとしても 退職した時点から受給の権利が発生した筈です。

厚生年金の振込みは私の所属した会社の年金組合は、2、4、6、8、8、10、12月(偶数月)の1日です。国の年金の振込みは同じ月の15日です。ちなみに私は5月29日が誕生日で6月から権利が発生したのですが、最初の振込みは8月でしたよ。それからすると11月、12月分は2月振込みですよ。

もう一つだけ その方は失業給付は3月から開始ですね。厚生年金は2月振込み開始ですね。年金と雇用保険は重複して受給する事が出来ません。従って どちらか有利な方(金額の高い方)を選択する事になる(多分雇用保険の方が多い)んでしょうが、すぐにもお金が必要だとしたら、厚生年金の方が開始が早い訳ですから、失業給付は諦める事になりそうですね。63歳まで働いていたんだからお金に困ってる訳では無く 損した得したの話だろうから雇用保険の受給の方が先かな?

私は某大企業を57歳のリストラで繰上げ定年退職しましたが、57歳で辞めた時点からの企業年金は60歳まで○○円、60歳から63歳到達時点まで○○円、65歳到達時点から死ぬまで○○円と云う風に計算書きにしたものを総務から貰いました。勿論雇用保険、年金の受給手続き等についての手引書も貰いました。ですから 年金受給開始時の通知が来た時もいい加減な社会保険庁の計算が間違っていないか比較出来たから非常に安心でしたね。辞めた人の事まで心配して、良い総務人なんでしょう。年金、雇用保険関係は関係する省庁のホームページでかなり詳しく勉強出来ます。更なる研鑽を。
失業保険の質問をした者ですが質問内容が具体的でなかったので、もう一度させていただきます。
24年10月9日から病欠で一昨日4月10日まで診断書が出ていたため健保から傷病手当を支給されていました。
4月10日に
復職可能と診断されましたので5月25日が最後の傷病手当の支給日になります。
それに伴い5月末日での退職を考えております。
この半年間で会社からの給与額は 10月の支給分 250,539円
11月の支給分 59,987円 これは 10月1日~6日までの分です。
12月5日に臨時給与 433,468円
以上の3回分です。
それ以外は健保からの傷病手当を受け取っております。
傷病手当を受け取っている間は雇用保険が貰えないみたいなので傷病手当の金額は省略します。

これで仮に5月末日での退職となりますと、失業保険は無しに等しいでしょうか?
それと失業保険と雇用保険は同じなのですか?
今一度よろしく回答お願いします。
まず、現在もらっているのは、健康保険の「傷病手当金」(金が付くのが正しい名称。これと別に、雇用保険に傷病手当というものがありますので、混同しないように)

雇用保険と失業保険というのは、別々に存在するものではありません。
雇用保険のことを、別名で失業保険と言っている、と考えてよいです。両者同じものを指しています。


で、傷病手当金を受給しているということは、「労務不能」だという前提であり、受給している常態で退職しても、雇用保険から支給される基本手当というものは、「働くことができる」ことが前提なので、こちらの受給はできない、ということになります。

現在、働けるという状態になって、傷病手当金の受給を終了して、そのうえで退職する場合、雇用保険の基本手当が受給できるかどうかについて、

まず受給資格は、病欠する平成24年10月の以前までさかのぼって、自己都合退職でしょうから、過去2年間に12か月以上の被保険者期間があれば、手当の受給資格があります。
受給金額については、病欠する平成24年10月以降は、通常の賃金をもらっていませんから、これも、病欠する平成24年10月以前に受け取った賃金までさかのぼり、そこから通常の賃金を受け取った月が6か月になるところで、平均賃金を計算し、それに基づいた、雇用保険の基本手当を受給することになります。

正確なところを知りたければ、ハローワークに相談に行ったほうが早いです。
働いている会社が10月1日付で営業(事業)譲渡される事になりました。
社員に通達されたのは9月1日です。
もともと7月上旬に社長から話があり、今の事業の買取先がなければ来年の1月に倒産し、
退職一時金と、会社都合の失業保険、有休の買取を保障していただけるとの事でした。
7月末には一部の同僚はすでに退職するよういわれその条件ですでに離職しています。

その後9月1日に営業譲渡の話を聞かされ、社員も一部は新しい会社へ譲渡される旨、
その為の面接は9/18までには行なわれるであろうという話を告げられました。
新しい会社では、いままでと業務内容は変わらないとしても、かなり厳しい業務形態になるという話もうわさされています。

自分としたら、一時金等最初の条件が保証されるのであれば退社したいのですが
新しい会社に必要だから来て欲しいと言われた人は、移籍を拒否すれば自己都合の退社とみなされ
退職一時金もでないという話も聞かされました。

最初の条件を満たしたまま、退職することはできないのでしょうか?
知恵を貸して頂きたく相談しました。
宜しくお願い致します。
退職したいとの質問内容に対して反対の意見になりますが、一つの参考として聞いていただければと思います。
また、貴方の年齢・職種・肩書きなどが分からないのでピントがずれていたらあしからずご了承願います。

ご質問のキーの部分ですが、7月末の話から状況が一変していますので、会社都合での退職と一時金の条件は難しそうに思えます。総務の方が信頼おけるなら一度内密に相談してはどうでしょう? 但し、逆効果になる恐れもありますので、ご自分のリスクで良く考えてから相談してください。

そこで、私なら以下のように考えましたがどうでしょう?

① 「新しい会社に必要だから来て欲しい...」 = 貴方は優秀な方では? そうでなければ同僚と同じ時期に退職勧告を受けています。
② 「かなり厳しい業務形態になるという話も...」 ⇒ 噂はうわさです。そうならないかも知れませんよ。
③ 現在の経済情勢から、求人状況は厳しいのではないでしょうか?

故に、営業譲渡されても、今お勤めの会社で仕事が出来た方が良いと思います。今の会社の人が全て辞めてしまう訳では
ないでしょうし、新会社になっても全く知らない人達と一から人間関係を始めるよりストレスは少ないと思います。

貴方に特殊技能があり、他所でも十分通用するとの自身・確信が有れば、自己都合で辞めてでも新しい人生をスタートすれば良いと思います。

良い方向に進むといいですね。
失業保険と離職票について 3月いっぱいで退職します。今の仕事は3年間、その前の仕事は今の仕事と間を空けず6年間勤務しました。
その場合、勤務期間が合算で9年間になるので失業保険の受給は90日になると思うのですが、それには前の仕事の離職票もないといけませんか?退職した次の日から今の仕事を始めたので離職票はもらっていなかったようです(手元に雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのがあって離職票希望が「2 無」になっていたので)。そうすると失業保険には今の仕事の3年の勤務分しか反映されないのでしょうか?もちろん前の仕事も今の仕事も雇用保険に加入しています。ご回答よろしくお願いいたします。
被保険者であった期間が

1年以上~5年未満と

5年以上~10年未満に分けられていますが、どちらも所定給付日数は90日となっていますので、以前の離職表があってもなくても変わりません。

今のお仕事が3年お続けなのでこちらの離職票だけで計算できるので前職の離職票はあったとしても要らない。ということですのでご安心ください。
お願いします!派遣社員が失業保険を会社都合で貰えるために、する事や、またしないといけない事を出来るだけ教えて下さい。

来月末で5年弱働いていた派遣先を退社します。
就業始めの数ヶ
月を除き残りの4年間は1年更新でした。
派遣先から、今回の契約期間満了で次回の契約の更新なしとなり契約満了で退社になります。

更新なしと決まった時に派遣会社から、この場合は失業保険は会社都合となりますからすぐに受給出来るので4月からはどうしますか?と言われたので、会社都合になるなら受給を受けたいと伝えました。

受給が会社都合ですぐ受けられるなら、受給を受けながらゆっくり次を考えようと安心していましたが…

インターネットなどで色々と検索をすると、派遣社員の会社都合での失業保険の受給は難しいとよく見かけるようななり今になり焦りだしました。

私はてっきり派遣元が会社都合など離職票に書いてくれて職安に出すだけだ思っていたのですが、そうではなく職安側が会社都合かを決めるから派遣会社が何を言っても職安が駄目と言ったら会社都合にはならないと見かけ余計に不安になっています。

もしも会社都合にならないのならば、3ヶ月後の受給まで無収入でいる事は無理なので、受給自体をやめて来月から就活し4月から働くように準備をしななければいけないです。

やはり派遣社員が会社都合で受給を受けるのは難しいのでしょうか?

また、会社都合にして貰えるために派遣元や職安に対して何かするべきことはありますか?

もしも職安で会社都合にならないと言われたらもう泣き寝入り以外ないのでしょうか?

お願いします?
会社都合は期間の途中で打ち切られない限りは有り得ないのです。
派遣元が会社都合でと言っているのは、派遣元が仕事紹介できる見込みが低い為にそういっているだけです。
離職表では、「期間満了で終了。次の仕事を紹介できなかった為」等の一文を入れてくれて特定支給時給者にしてくれるでしょう。
退職に当たっての書類は、大手なら退職間際に送ってきます。
それを送り、自分で離職票希望と言うのか。営業が取り纏めてくれるのかは聞かないと分からないです。貴方の場合は営業がそういってくれているので、離職票希望しても不利にはならないでしょう。
また、5年弱働いてきたのだから有休は残っているのではないですか。それを捨てるのは勿体無いです。私は後付けで有休取得させて貰いながら派遣元が紹介してくれた仕事に就いた事も有ります。
有休の事を話していないのなら、派遣元に相談したほうが良いです。
また、受給しながらゆっくり考えるといってますが日本の場合は間をあけると再就職に苦労します。
ブランクを嫌う企業は多いです。
受給するのも、離職表が早い会社で1、2週間遅い会社で1ヶ月以上掛かります。
7日間待機、初回認定を受ける迄1~2ヶ月間掛かるのです。
また、一度受給し始めるのと次の仕事は受給後にと考えてしまうほど、職安の求人は安いです。
GWも有りますし、離職表が来るのが遅くなると思います。また、5年以上で退職。特定理由離職者になると受給期間が一般受給者より伸びますので今失業保険を受けるのは勿体無いです。
貴方が継続して今の派遣元で働く気が有るなら、後付の有休はお願いできないのでしょうか?
溜めているのなら、1、2月位は有給消化になりますのでその間に考えてみたらと思います。
今からでも話しは覆えると思います。
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