生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。

gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。

8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。

いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。

何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。

なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。

ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。

公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。

追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
失業保険の給付に詳しい方に質問です。
私は失業保険を全て頂いた後に就職を希望しています。そのため、給付を受けるために職安のPCで仕事閲覧のみしています。相談やセミナーなど受けていません。
現在初回と2回目の認定を終えたところで、今日再びPCで閲覧をしてきたのですが、そのときに受付に「閲覧のみは就職活動とみなされないのでお気をつけください」といわれました。
この意味はどういうことでしょうか。
閲覧のみでは失業保険の給付が受けられないということでしょうか。
一応初回と2回目の認定は通ったようですが、今後閲覧だけでは、そのようなことが起きることはありますか?ご教授お願いします。
職案が認定と認めるのは、就職面接・セミナー・訓練等だったと思います。
ただの閲覧では認定にはなりません。最低月2回は上記内容をしないと認定がもらえません。

月に何回か職安内でビデオセミナーに申し込んだほうがいいです。場所にもよりますが・・・
あとは就職面接です。月に一度は就職する、しない、は別で受けておきましょう。
それとビデオセミナーで認定はクリアできると思います。

かなりめんどくさいですが、認定のためがんばってください。
失業保険の求職活動について質問です。
認定日までに最低2回以上の求職活動が必要ですが、
私の住んでいる地域のハローワーク(電車とバスを乗り継ぎ)は求人情報閲覧だけでは求職活動と認めてもらえません。
今日、家の近くのハローワーク(自転車で行ける距離)に行ったら求人情報閲覧だけでハンコを押してくれました。求職活動と認めてくれました。
そこでですが…認定日には私の住んでいる地域のハローワークに行きますよね?
別のハローワークでの求人情報閲覧の求職活動は1回とカウントしてもらえるのでしょうか?
地区によって多少違いがあるかも知れません。

認定するかしないかは、各ハローワークに委ねられています。

認定日に行く、ハローワークでの判断になります。

スタンプが押してあればカウントされると思いますが・・・
失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です

基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!

※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
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