失業保険給付について教えてください
今回自己都合で仕事を辞めることになりました。
雇用保険について教えて頂きたいのですが、
加入期間とは実際に働いていた何月何日から何月何日という
日数で通算して12ヶ月でないと失業保険給付は受けられないのでしょうか?
給料明細だけをみると12回掛けてます。
今回自己都合で仕事を辞めることになりました。
雇用保険について教えて頂きたいのですが、
加入期間とは実際に働いていた何月何日から何月何日という
日数で通算して12ヶ月でないと失業保険給付は受けられないのでしょうか?
給料明細だけをみると12回掛けてます。
単純ではありません。
12ヶ月とは、まず、雇用保険の加入期間が必ず1年以上あることが絶対です。
もし、今日が加入日なら来年の10月28日まで加入していることが条件です。
但し、退職しても1年以内に再加入すれば、加入期間は通算されます。
1年の加入期間だけでは、まだ受給資格はありません。
正確には離職日から1ヶ月毎に遡ります。
今日が退職日なら10月29日~ 9月30、9月 29日~ 8月 30のように遡り、その1ヶ月で 11日以上出勤した月を被保険者期間1ヶ月とします。(有給休暇含む)
自己都合退職の算定対象期間は、離職前 2年で 12ヶ月です、加入期間が 1年以上なら、11日を確認して下さい。
12ヶ月とは、まず、雇用保険の加入期間が必ず1年以上あることが絶対です。
もし、今日が加入日なら来年の10月28日まで加入していることが条件です。
但し、退職しても1年以内に再加入すれば、加入期間は通算されます。
1年の加入期間だけでは、まだ受給資格はありません。
正確には離職日から1ヶ月毎に遡ります。
今日が退職日なら10月29日~ 9月30、9月 29日~ 8月 30のように遡り、その1ヶ月で 11日以上出勤した月を被保険者期間1ヶ月とします。(有給休暇含む)
自己都合退職の算定対象期間は、離職前 2年で 12ヶ月です、加入期間が 1年以上なら、11日を確認して下さい。
4月から彼女と同棲するのですが、1住民票、2国民保険、3国民年金の3つについてどうするのが1番良いのかわかりません。
私は学生で年金も払っていません。親の扶養に入っています。彼女は親の扶養から抜けて1人です。年金も払っています。
彼女の社会保険は延長出来ないので、国民保険にするしか方法がないと思っています。「年金」と「保険」についてなのですが、「手続きしたら少し安くなる」的な事を聞いたのですが、その辺についても教えて欲しいです。「住民票」についてなのですが、彼女が私の1人暮らしの家に来る形なのですが、住民票を移せるのでしょうか?調べたら、世帯主との続柄を記入しないとダメみたいなのですが、続柄は「彼女」なので「他人」扱いになるので無理だと思っています。最後に、彼女は「失業保険」が出るみたいなのですが、どのタイミングでするべきなのか?住民票が移せるなら、移した後がいいのか?移す前がいいのか?
長文なのですが、どうかよろしくお願いします。
私は学生で年金も払っていません。親の扶養に入っています。彼女は親の扶養から抜けて1人です。年金も払っています。
彼女の社会保険は延長出来ないので、国民保険にするしか方法がないと思っています。「年金」と「保険」についてなのですが、「手続きしたら少し安くなる」的な事を聞いたのですが、その辺についても教えて欲しいです。「住民票」についてなのですが、彼女が私の1人暮らしの家に来る形なのですが、住民票を移せるのでしょうか?調べたら、世帯主との続柄を記入しないとダメみたいなのですが、続柄は「彼女」なので「他人」扱いになるので無理だと思っています。最後に、彼女は「失業保険」が出るみたいなのですが、どのタイミングでするべきなのか?住民票が移せるなら、移した後がいいのか?移す前がいいのか?
長文なのですが、どうかよろしくお願いします。
①住民票は、別世帯にすれば、二人ともそれぞれの「世帯主」となり、住所が同じであっても、全く別の家にすんでいるのと同じ扱いになります。彼女が、住民票の異動届を書く際に、新しい世帯主欄に、あなたではなく、彼女本人の名前さえ書けば別世帯になります。同じ世帯にする場合は、世帯主との続き柄は「同居人」となります。
②国保の「手続きしたら安くなる」というのは、「軽減」措置のことだと思います。所得申告することが条件です。市によって若干異なるかもしれませんので、転入先の役場で聞いてみてください。国保は、前年の所得に対してかかる料金と、一人あたりにかかるる料金、一世帯あたりにかかる料金 の、3つから構成されています。前年所得がなければ、残る2つの料金の合計が保険料となりますが、所得が少なければ、その保険料の2~7割が軽減されることがあります。
③国民年金は、保険料免除申請ができます。必要なものは、無職を証明する、雇用保険受給資格者証です。免除は、全額免除や、4分の1免除などがあります。これは、将来年金をもらうときに、受給資格期間には計算できますが、もらえる金額は少なくなるものです。免除申請せずに滞納すると、計算期間にも入りませんので、納付が難しいときは、必ず免除申請した方がいいですよ。
④失業保険については、知識がなく、わかりかねます。ただ、ハローワークには指定日にいかないとだめなので、住民票を移して、管轄のハローワークに最初から行く方がいいのではないでしょうか??
②国保の「手続きしたら安くなる」というのは、「軽減」措置のことだと思います。所得申告することが条件です。市によって若干異なるかもしれませんので、転入先の役場で聞いてみてください。国保は、前年の所得に対してかかる料金と、一人あたりにかかるる料金、一世帯あたりにかかる料金 の、3つから構成されています。前年所得がなければ、残る2つの料金の合計が保険料となりますが、所得が少なければ、その保険料の2~7割が軽減されることがあります。
③国民年金は、保険料免除申請ができます。必要なものは、無職を証明する、雇用保険受給資格者証です。免除は、全額免除や、4分の1免除などがあります。これは、将来年金をもらうときに、受給資格期間には計算できますが、もらえる金額は少なくなるものです。免除申請せずに滞納すると、計算期間にも入りませんので、納付が難しいときは、必ず免除申請した方がいいですよ。
④失業保険については、知識がなく、わかりかねます。ただ、ハローワークには指定日にいかないとだめなので、住民票を移して、管轄のハローワークに最初から行く方がいいのではないでしょうか??
パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
失業保険についてですが・・
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の末日とH20.6月~H21.3月末(11ヶ月)の期間の開始日の間が1年未満であり、H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の失業保険の申請をされていませんので、この2つの期間は通算されます。
そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
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