雇用保険について教えてください。
私は、今年の4月11日~10月11日までの6ヶ月間アルバイトで働き自主都合で退社しました。
すぐ働きたかったので仕事を探していたら、26日に前の職場の離職票が届いていました。親に相談した所、区役所に相談した方がいいと教えてもらったので、今日29日に区役所に相談した所「ここでは受け付けてないからここでお願いします」と、地図だけ渡されました。その場所までは電車で30分かかるので明日行こうと思っていましたが、
その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。
よくよく調べていたら、仕事が見つかったら雇用保険は関係ないとわかったのですが、
1、雇用保険って何なのでしようか?
2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?
3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?
大変申し訳ないんですが、分かりやすいようにお願いします。
私は、今年の4月11日~10月11日までの6ヶ月間アルバイトで働き自主都合で退社しました。
すぐ働きたかったので仕事を探していたら、26日に前の職場の離職票が届いていました。親に相談した所、区役所に相談した方がいいと教えてもらったので、今日29日に区役所に相談した所「ここでは受け付けてないからここでお願いします」と、地図だけ渡されました。その場所までは電車で30分かかるので明日行こうと思っていましたが、
その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。
よくよく調べていたら、仕事が見つかったら雇用保険は関係ないとわかったのですが、
1、雇用保険って何なのでしようか?
2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?
3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?
大変申し訳ないんですが、分かりやすいようにお願いします。
>1、雇用保険って何なのでしようか?
労働者が様々な理由で離職に至った時に、再就職までの生活を安定させる為の生活支援をする制度です。
ですからあくまでも再就職が目的であり、そのための就職活動が給付の条件となります。
>2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?
退職してから手続をするのですぐと言うわけにはいきません。
>3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
また
>その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。
これが短期間で終了すれば前職の離職票と併せることで失業給付を受けられるので、前職の離職票は1年ぐらいは大切にしまって置いてください。
労働者が様々な理由で離職に至った時に、再就職までの生活を安定させる為の生活支援をする制度です。
ですからあくまでも再就職が目的であり、そのための就職活動が給付の条件となります。
>2、離職票はすぐ届かないものなのでしようか?
退職してから手続をするのですぐと言うわけにはいきません。
>3、失業保険はなくなってしまうもの何ですか?
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
ですから1年以内に転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。
また
>その後に企業から面接合格の連絡がはいり11月1日からアルバイトから働く事になりました。
これが短期間で終了すれば前職の離職票と併せることで失業給付を受けられるので、前職の離職票は1年ぐらいは大切にしまって置いてください。
失業保険について
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
失業保険の受給資格が満12ヶ月以上働いていることですが、
契約社員(試用期間)として働いたあと、正社員になった場合、
契約社員として働いた期間も含みますか。
具体的に言うと自分の勤めている会社の雇用形態が
契約社員(試用期間)6ヶ月→正社員です。
試用期間中も雇用保険に入っています。
あと、もう一つ自己都合による退職と会社都合による解雇なんですが
・求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
6ヶ月近く働いてもこの理由になりますか。
会社都合になりますか。
回答よろしくお願いします
etuki12389さん
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
働いた期間ではなくて雇用保険の被保険者期間が重要であり試用期間であっても加入していてれば期間は通算されます。
それと採用条件(賃金、労働時間など)と大きく違った場合は「特定受資格者」になる可能性があります。
あくまでもハローワークの判断になりますが・・・。
労働契約書や就業規則などの証明書類が必要になります。
失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
私は23歳の男です。
今年の7月末に自己都合で一年と3ヶ月勤めていた会社を退職しました。
現在は公務員を目指し貯金を切り崩しながら,バス・トイレ別25000円の家に一人暮らししています。
以前友人と電話で話していた際に
『失業保険もらわないの?』
と言われました。
本来失業保険は働きたくても職が見つからない方が受給するものですし,気はひけます。
しかし生活が苦しく,片親であるため誰も頼れません。
そこで質問なのですが,自己都合退職だと3ヶ月間を経て失業保険の受給に至ると思います。ハローワークには行ってません。(交通の便もあり)
仮に今申請等を行った場合受給はこれから更に三ヶ月後になるのでしょうか?
稚拙な文章で本当に申し訳ないんですが,重ねて理解力も乏しいためこれからとるべき行動とプロセスをお教えいただきたいです。ちなみに雇用保険等は全てありました。
よろしくお願いします。
今年の7月末に自己都合で一年と3ヶ月勤めていた会社を退職しました。
現在は公務員を目指し貯金を切り崩しながら,バス・トイレ別25000円の家に一人暮らししています。
以前友人と電話で話していた際に
『失業保険もらわないの?』
と言われました。
本来失業保険は働きたくても職が見つからない方が受給するものですし,気はひけます。
しかし生活が苦しく,片親であるため誰も頼れません。
そこで質問なのですが,自己都合退職だと3ヶ月間を経て失業保険の受給に至ると思います。ハローワークには行ってません。(交通の便もあり)
仮に今申請等を行った場合受給はこれから更に三ヶ月後になるのでしょうか?
稚拙な文章で本当に申し訳ないんですが,重ねて理解力も乏しいためこれからとるべき行動とプロセスをお教えいただきたいです。ちなみに雇用保険等は全てありました。
よろしくお願いします。
会社から送られてきた「離職票」など必要書類をお持ちになりお近くの「ハローワーク」で手続きをなさることをお勧めします。交通の便が悪そうなので事前に必要書類はハロワークと確認しておくと無駄がないですね。その際、窓口でご質問の内容を含め、その後についての詳細な説明があります。総じて親切な方が多いかと思います。
①給付は7日間+3ケ月要します。長いようですがあっという間です。
②給付期間中はハローワークへの訪問、求職活動などが義務付けられます。
(留意点)
1、あくまで「求職の意思」があることを外見的には維持すること。
2、ハローワークのあまりの人の多さにたじろがないこと。
公務員試験も難関で大変ですが頑張ってください。
①給付は7日間+3ケ月要します。長いようですがあっという間です。
②給付期間中はハローワークへの訪問、求職活動などが義務付けられます。
(留意点)
1、あくまで「求職の意思」があることを外見的には維持すること。
2、ハローワークのあまりの人の多さにたじろがないこと。
公務員試験も難関で大変ですが頑張ってください。
夫が経営する会社から退職する場合の手続きについて教えて下さい。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
法人で夫が経営する会社に事務員(役員ではありません)として働いてきましたが、
不況の影響での金銭面やストレス等もあり、相談して退職する事になりました。(退職金はありません)
退職後しばらくは家事に専念するつもりです。
退職の手続きを自分でするのですが、退職手続きの実務がなく、手続き等がわかりません。
そこで下記の届け出等の順番や添付書類等を教えて下さい。
①雇用保険の資格喪失
②失業保険の給付について
③社会保険の資格喪失
④健康保険の被扶養手続き
⑤国民年金の第三号手続き
その他、しておいた方が良い手続きや、しなければいけない手続き等教えて下さい。
宜しくお願いします。
ケータイ相手に説明を……?(パソコン用のサイトが見られますか? pdfが読めますか? 小さい画面で長文の回答が理解できますか?)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失手続きが第一ですね。
※退社後なんだから、あなたではなく会社に残る人がすることですが。
ご主人が、被扶養者・第3号被保険者の届け出をするのは5日以内。
職安での求職登録は、いつでもどうぞ。
※
ただし、日額3612円以上の基本手当を受けられる間は、被扶養者・第3号被保険者の資格がありません。国民健康保険の被保険者で、国民年金の第1号被保険者です。
1.雇用保険
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
を提出。10日以内。
・離職理由を確認できる資料
※退職届など
・被保険者でなくなった事実と年月日、1週間の所定労働時間を確認できる書類
※労働者名簿・タイムカード・就業規則など
を添付。・・
2.健康保険・厚生年金保険
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
・被保険者証
を提出。
3.被扶養者・第3号被保険者
・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を提出。
・退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
・基本手当受給者・受給終了なら、雇用保険受給資格者証のコピー
を添付。
4.基本手当受給
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
雇用保険について教えてください。
昨年の11月から雇用保険適応になりました(派遣です)。
今月から派遣会社は変わりませんが、勤務先が変更になり、
そこの就業形態は月9~10日間(1日8H)の勤務です。
しかし、雇用契約書は以前の勤務先の内容そのまま、
就業場所のみ変更されているので、月12日程度の勤務となっています。
なので、雇用保険もそのまま適応になっています。
でも、実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
職場のリーダーに聞いたところ「失業保険ももらえるし、雇用保険は
このままでいいんじゃない?」と言われました。リーダーは保険など
詳しい制度のことはご存知でないです。
でも、月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
保険料はたいした金額ではないですが、月にもらってる給料も少ないし、
ここから例え小額でも保険料が引かれて、なおかつ意味が無いのなら
もったいないなぁと思うんです。
この職場でずっと働く予定でいます。
派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
昨年の11月から雇用保険適応になりました(派遣です)。
今月から派遣会社は変わりませんが、勤務先が変更になり、
そこの就業形態は月9~10日間(1日8H)の勤務です。
しかし、雇用契約書は以前の勤務先の内容そのまま、
就業場所のみ変更されているので、月12日程度の勤務となっています。
なので、雇用保険もそのまま適応になっています。
でも、実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
職場のリーダーに聞いたところ「失業保険ももらえるし、雇用保険は
このままでいいんじゃない?」と言われました。リーダーは保険など
詳しい制度のことはご存知でないです。
でも、月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
保険料はたいした金額ではないですが、月にもらってる給料も少ないし、
ここから例え小額でも保険料が引かれて、なおかつ意味が無いのなら
もったいないなぁと思うんです。
この職場でずっと働く予定でいます。
派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
早速ですが・・・・・
>実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
加入条件を満たすか満たさないかといえば、満たしませんが、主様は条件を満たして加入されたわけですよね
でその後、条件を満たさなくなったということかと思います。
そのような場合は必ず資格喪失させなくてはならないというわけではありません。
>月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
いいえ。
賃金支払基礎日数が”11日以上”あるかどうかです。
また、離職理由によっては1年ではなく半年です。
>今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
そうですね。
10日であれば、実際には掛け捨て状態かと思います。
>派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
いいと思いますが、それであればあと1日増やしてもらったほうがよいのではないでしょうか?
>実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?
加入条件を満たすか満たさないかといえば、満たしませんが、主様は条件を満たして加入されたわけですよね
でその後、条件を満たさなくなったということかと思います。
そのような場合は必ず資格喪失させなくてはならないというわけではありません。
>月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
いいえ。
賃金支払基礎日数が”11日以上”あるかどうかです。
また、離職理由によっては1年ではなく半年です。
>今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。
そうですね。
10日であれば、実際には掛け捨て状態かと思います。
>派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
いいと思いますが、それであればあと1日増やしてもらったほうがよいのではないでしょうか?
関連する情報