契約社員で2年11ヶ月で契約満了になり退職した場合、失業保険は最速何日後からもらえるのでしょうか?
また再就職した所が、前の会社や前の会社の関連会社だと、不正受給になるのでしょうか?
また再就職した所が、前の会社や前の会社の関連会社だと、不正受給になるのでしょうか?
3年未満の全ての契約社員が給付制限が付かない訳ではありません。
直契約社員の期間満了退職ならば、給付制限はありませんので、約1ヶ月後には受給できます。
派遣契約社員で自ら更新を断った場合は、給付制限付きですので、約4ヶ月後になります。
不正な受給にはなりません、但し、前の会社に再就職した場合は、再就職手当に該当しません。
関連会社とは、前会社からの資本金が1/2以上、売上として取引額が、やはり1/2以上の会社を再就職手当に関しては、関連会社といいます。
「補足拝見」
貰えます。
直契約社員の期間満了退職ならば、給付制限はありませんので、約1ヶ月後には受給できます。
派遣契約社員で自ら更新を断った場合は、給付制限付きですので、約4ヶ月後になります。
不正な受給にはなりません、但し、前の会社に再就職した場合は、再就職手当に該当しません。
関連会社とは、前会社からの資本金が1/2以上、売上として取引額が、やはり1/2以上の会社を再就職手当に関しては、関連会社といいます。
「補足拝見」
貰えます。
現在失業保険を受給しています。ハローワークの方からのパソコンの講座に三ヶ月行ってその間に開業準備も同時に進行するつもりでいます。開業資金の借り入れを起こそうと思うのですが失業保険は受け取れますか
失業保険の基本手当てが貰えなくなるのは実際に労働があり賃金を受け取った場合のみになるのですか?
失業保険の基本手当てが貰えなくなるのは実際に労働があり賃金を受け取った場合のみになるのですか?
就職活動を行っていないようであれば、意欲がないとみなされ支給停止となります。
また「開業準備≠就職活動」ですので、支給停止となると思われます。
すでに、開業するために職業訓練(パソコンの講座)を受けていることが、
不正受給にあたるような気がしますが・・・・。
開業準備中と言って、就職活動をしない人に対して不正受給を防止するためなのですが、
実際に開業を行い、事業が行われているようであれば、受給日数の残日数によっては、
再就職手当てがもらうことは可能です。
また「開業準備≠就職活動」ですので、支給停止となると思われます。
すでに、開業するために職業訓練(パソコンの講座)を受けていることが、
不正受給にあたるような気がしますが・・・・。
開業準備中と言って、就職活動をしない人に対して不正受給を防止するためなのですが、
実際に開業を行い、事業が行われているようであれば、受給日数の残日数によっては、
再就職手当てがもらうことは可能です。
友達が、一ヶ月後に職業訓練開始します。その応募に職安に行ったら、職業訓練の参加は生半可ぢゃ駄目とかなり強く言われたみたいです。
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
あとで知りましたが職業訓練を受けると(ある要件を満たす者)失業保険の他に月10万の手当が出るらしい。ある要件とは何でしょうか?
求職者支援支給金です。失業保険もらえない人のための支給金です。
支給条件はかなり厳しくすべての項目を満たさないと支給されません、支給される人はかなりの生活困窮者であるようです。
失業保険は別にもらえる人は対象外です。失業保険もらえない金銭的にも生活困難な人が対象です。
審査条件が厳しいので支給される人は限られますよ。訓練校も出席率100%でないとずる休みすれば支給打ち切りとなりますから気を付けて
支給条件はかなり厳しくすべての項目を満たさないと支給されません、支給される人はかなりの生活困窮者であるようです。
失業保険は別にもらえる人は対象外です。失業保険もらえない金銭的にも生活困難な人が対象です。
審査条件が厳しいので支給される人は限られますよ。訓練校も出席率100%でないとずる休みすれば支給打ち切りとなりますから気を付けて
失業保険について質問です。
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。
3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。
よろしくお願いいたします!
私事ですが、6月20日付けで今の会社を退職します。
また7月12日付けで、新しい会社に転職することが決まっています。
3週間ほどあいてしまうので、失業保険を申請しようと思っていますが、可能でしょうか?
3ケ月の給付制限期間がない理由で申請します。
よろしくお願いいたします!
採用の内定状態にありながら手続きをしたことが判った場合、「不正受給」となりますよ。他の方の回答にあるように、手続きはとることはできません。。
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