失業保険について質問です。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
数ヵ月遅らせることは可能ですが、延長手続きをしていない場合先送りする月日にもよりますが、雇用保険の受給期間は1年のため、基本手当の一部が時効により受給できなくなります。
バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
再就職手当について教えて下さい。
失業保険の手続きで、前職での雇用保険期間が10カ月で12カ月に満たないため、前々職の離職票も必要となり、前々職から離職票を頂いて手続きをしました。
この場合、また前々職に就職するとなると再就職手当の対象外になってしまうのでしょうか??
再就職手当の条件に、前職は対象外となっています。前々職の雇用保険期間もプラスしての手続きなので、前々職も前職に当てはまるのかと思いまして…。
よろしくお願い致します。
失業保険の手続きで、前職での雇用保険期間が10カ月で12カ月に満たないため、前々職の離職票も必要となり、前々職から離職票を頂いて手続きをしました。
この場合、また前々職に就職するとなると再就職手当の対象外になってしまうのでしょうか??
再就職手当の条件に、前職は対象外となっています。前々職の雇用保険期間もプラスしての手続きなので、前々職も前職に当てはまるのかと思いまして…。
よろしくお願い致します。
考え方としては、前職ではなくて、以前と同じ法人であったり、同じ経営者の下に雇用された場合は、手当ての対象にはなりません。
転職もありますが、出向の場合も要注意です。
転職もありますが、出向の場合も要注意です。
パートの失業保険について質問です。
会社Aで正社員として5年程勤務し、退職して1ヶ月後に会社Bでパートとして雇用保険に加入し6ヶ月勤務。
妊娠した為退職するのですが、この場合は離職票だ
してもらったり、産後に失業保険の手続き(延長等)をすることは可能でしょうか?
ちなみに会社Bに雇用されたとき、1ヶ月だったので失業保険の給付前でしたが再就職手当は支給されました。
雇用保険加入期間の算出が6ヶ月なのか、会社Aも含め5年6ヶ月になるのかがよくわからなくて......
会社Aで正社員として5年程勤務し、退職して1ヶ月後に会社Bでパートとして雇用保険に加入し6ヶ月勤務。
妊娠した為退職するのですが、この場合は離職票だ
してもらったり、産後に失業保険の手続き(延長等)をすることは可能でしょうか?
ちなみに会社Bに雇用されたとき、1ヶ月だったので失業保険の給付前でしたが再就職手当は支給されました。
雇用保険加入期間の算出が6ヶ月なのか、会社Aも含め5年6ヶ月になるのかがよくわからなくて......
A社は再就職手当をもらっていますからもう期間はゼロになっています。
その後パートで6ヶ月勤務して雇用保険加入ですね。
それで、妊娠で退職して期間延長をするのであれば「特定理由離職者」になりますから6ヶ月でも単独で受給資格が得られます。
ですからB社の離職票と母子手帳をもって延長の申請をしてください。
その後パートで6ヶ月勤務して雇用保険加入ですね。
それで、妊娠で退職して期間延長をするのであれば「特定理由離職者」になりますから6ヶ月でも単独で受給資格が得られます。
ですからB社の離職票と母子手帳をもって延長の申請をしてください。
失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
先程質問した者です。
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
追加ですが自己退職ではない場合は5年以上は120日ですよね?
8月に退職します。
学校卒業後10ヶ月働き自己都合で退社し
再就職手当てを貰いました。
その後次の会社で3年働き退社失業保険をもらわずに
今の会社に入社し丸5年勤務しました。
この場合今回失業保険をもらう給付日数は5年未満になるのでしょうか?
前職も合算でき5年以上になるのでしょうか?
「所定給付日数」は、同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間です。つまり、過去に3年間勤務した事業主とその後再就職した事業主が同一であれば5年以上となります。そうでない場合は、現在の事業所に在籍した期間が「所定給付日数」の基となります。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
また、自己都合退職以外で「30歳未満」の場合、5年以上10年未満は120日です。
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