留学中の国民健康保険はどうすればよいですか?
会社都合で退職し、失業保険で生活しています。
会社都合だと、国保も免除制度があり手続きすると、来年の保険料が安くなるそうです。
ただ、失業保険の受給後、3か月間留学を考えていて、その間も免除でもいいのですか?
<会社都合だと、国保も免除制度があり手続きすると、来年の保険料が安くなるそうです>
国保は会社都合の退職による国保加入の場合減額の制度があるとは思いますが、免除というのはないのではないでしょうか・・・
国保の制度は各自治体によりますので、そういうところもあるのかもしれませんが・・・。
<ただ、失業保険の受給後、3か月間留学を考えていて、その間も免除でもいいのですか? >
三ヶ月間留学とのことですが、住民票は国外移住の手続きを行ってください。なぜなら、住民票を日本に残したままだと、本当は海外に行っている間は日本の国保に加入する必要はなかったのに、3ヶ月間の国保料が発生してしまうことになるからです。
国外移住の手続きの方法はお住まいの自治体の住民票担当にご確認ください。
現在、失業中で失業保険を貰ってるのですが
1回目は初回講習で認定がおりたのですが、
2回目からの求職活動で友人から安定所でパソコンを使い求人を探すだけでもイイと言われたのですが本当でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険を頂いている身です。

以前は求人検索だけしてアンケートに答えるだけで1回の活動とみなされた時期もありましたが、
現在は求人を探すだけではだめです。窓口で相談までして、1回となります。

あとは、ハローワークなどが主催しているセミナーも1回の活動とみなされます。

お互いに頑張りましょうね
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)

すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?

>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。

ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。

この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。

アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
失業保険について教えて下さい。あまり分からなくて…解答お願いします。

昨年10月に仕事を辞めて今年から旦那の扶養になりました。

そして今年1月にハローワークに失業保険の手続きをし、手当がもうすぐもらえると思うのですが
扶養のままでも大丈夫なのでしょうか??
基本手当日額が3,611円以下なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままで結構です。

日額が3,611円を超えているなら、被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと年金手帳を市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
失業給付の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらってください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険証を返却して下さい。

補足拝見:

被扶養者でいられるのは、給付制限期間の終了までです。
雇用保険受給資格者証の裏を見てください。
給付制限期間230106-230405となっていたら、4月6日が被扶養者資格を喪失する日です。
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