退職と失業保険について
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
慣れないお仕事と体調不良でおつらいことと思います。まずはお大事に。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
確定申告、年末調整について、お伺いしたいことがあります。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
今までは働いていましたので、働いていた会社で年末調整をしていましたが、3月末に退職しました。
その後、主人の扶養に入りましたが、失業保険の支給も受けました。失業保険の支給時は、扶養からはずれ、国民年金と国民健康保険に入っていました。
1月から3月までの給与と、失業保険の分、国民年金と国民健康保険の分を確定申告しないといけないと思うのですが、主人の会社の方で、一緒に配偶者として、申告出来るのでしょうか?
こういったことは初めてで、よく分かりませんので、ご存じの方がいらっしゃったり、同じようなことを経験されたことがある方は、教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。
補足について
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
----------------------------------
今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
退職なさっているのですよね。企業は、退職者から請求があったらすみやかに源泉徴収票を発行することが法律で義務付けられています。早々にご請求なさればよろしいかと思います。保険料控除は、実際に支払っている人で申告しなければいけませんが、損得で言えば、年間収入が多い方で申告したほうが得です。今現在、あなたの収入が無いので、実際の支払者はご主人ということでも良いと思います。
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今現在勤務されていないということでしたら、おそらく確定申告が必要だと思います。他にも必要なことがありますので、ざっと書いてみますね。まずは、あなたの元勤務先から発行される、「22年分の源泉徴収票」を確認してください。給与の支払総額をご覧になり、103万円以下かそれ以上かで変わってきます。失業保険は非課税ですのでこれに含めなくて大丈夫です。
1.103万円以下の場合:
ご主人が、「昨年末に」勤務先に提出した「22年分給与所得者の扶養控除申告書」にて貴方を配偶者控除に記入するようにしてください。こうすることで今年から配偶者控除になります。また、現在会社で配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」にも、同様に記入してください。そして先程のあなたの源泉徴収票を再度ご覧ください。給与の支払金額が103万円以下で「源泉徴収税額」があれば、確定申告が必要です。
2.103万円を超える場合:
確定申告が必要です。また、今年はご主人の配偶者控除になりませんので、ご主人の会社の方には、現在配布されている「23年分給与所得者の扶養控除申告書」だけに貴方を配偶者控除に記入します。また、あなたの給与総額が141万円以下の場合は同じく配布されている、「22年分保険料控除兼配偶者特別控除申告書」の右側部分にある配偶者特別控除に記入してご主人の会社に提出してください。
確定申告について:
国民年金と国民健康保険は控除にできます。うち、国民年金は控除証明書が必要です。先程の源泉徴収票と控除証明書を税務署に持参して手続きしてください。おそらく、源泉徴収されているほとんどの税金が戻ってくると思います。失業保険は非課税なので考えなくても大丈夫です。
失業保険についてお尋ねします。
出産のために退職したのですが過去6ヶ月の給料。。。とありますが退職の6、5ヶ月前はつわりで出勤日数が5日でした。それも1ヶ月に入るんでしょうか?
それとも、月に○日(もしくは○時間)以上出勤した月しか含まれないのでしょうか?
もしそうであれば金額がかなりかわるので、書類にはくわしく記載されていませんがやっぱりどんなに出勤日数が少なくても直前の6ヶ月なんでしょうか。。。
回答よろしくお願いします。
出産のために退職したのですが過去6ヶ月の給料。。。とありますが退職の6、5ヶ月前はつわりで出勤日数が5日でした。それも1ヶ月に入るんでしょうか?
それとも、月に○日(もしくは○時間)以上出勤した月しか含まれないのでしょうか?
もしそうであれば金額がかなりかわるので、書類にはくわしく記載されていませんがやっぱりどんなに出勤日数が少なくても直前の6ヶ月なんでしょうか。。。
回答よろしくお願いします。
病気等で出勤日数がなく、お給料が低下しているのであれば、過去に遡ってくれます。
書類に最後の6カ月しか書かない会社もあるのですが・・・・・
最初から1年以上金額を書く枠はありますし、ハローワークも考慮してくれます。
書類に最後の6カ月しか書かない会社もあるのですが・・・・・
最初から1年以上金額を書く枠はありますし、ハローワークも考慮してくれます。
失業保険について教えて下さい。
体調不良の為、8月末で退職します。
失業保険をもらいながら、しばらく自宅療養する予定です。
(体調が良くて、条件の合った仕事があったら働く予定です)
わたしの会社のお給料は月末締め翌月20日払いなのです。
なので8月31日退職ですが、雇用保険証離職証明書が手元に届くのは
9月20日以降なのです。
それからハローワークに行っても手続き上問題ないのでしょうか??
全く初めての事なので、色々教えて頂けたらうれしいです。
体調不良の為、8月末で退職します。
失業保険をもらいながら、しばらく自宅療養する予定です。
(体調が良くて、条件の合った仕事があったら働く予定です)
わたしの会社のお給料は月末締め翌月20日払いなのです。
なので8月31日退職ですが、雇用保険証離職証明書が手元に届くのは
9月20日以降なのです。
それからハローワークに行っても手続き上問題ないのでしょうか??
全く初めての事なので、色々教えて頂けたらうれしいです。
はい、離職証が着てから、ハローワークに行ってください。
でも、体調不良の為、自宅療養される事が理由だと失業保険は受けられません。
失業保険は、仕事をしたいが、探してる、見つからない為の給付金です。
ハローワークに雇用保険の離職証を持って行き、申請すると二週間位後の平日に説明会に来てくださいと言われます。
離職理由によって(会社都合の退職か自己都合の退職か)によって、給付される日が変わってきます。
会社都合の退職は、一週間の待機期間の後に給付されます。
自己都合の退職は、3ヶ月後からの支給になります。
あなたが辞められる会社にどれだけの期間、雇用保険に入って
いたかにより、給付日数がきまります。
給付額は、直近6ヶ月間の平均月額の給与で計算されます。
でも、体調不良の為、自宅療養される事が理由だと失業保険は受けられません。
失業保険は、仕事をしたいが、探してる、見つからない為の給付金です。
ハローワークに雇用保険の離職証を持って行き、申請すると二週間位後の平日に説明会に来てくださいと言われます。
離職理由によって(会社都合の退職か自己都合の退職か)によって、給付される日が変わってきます。
会社都合の退職は、一週間の待機期間の後に給付されます。
自己都合の退職は、3ヶ月後からの支給になります。
あなたが辞められる会社にどれだけの期間、雇用保険に入って
いたかにより、給付日数がきまります。
給付額は、直近6ヶ月間の平均月額の給与で計算されます。
失業保険給付の認定日について
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
今失業中で、失業手当を受給中です。
次回の認定日が、来月の中旬頃、ちょうど、お盆の真っ只中になりそうです。
お盆は、実家に帰省予定にしていたので、認定日に職安にはいけそうにないんです。
…こんな理由では、認定日の変更は不可能でしょうか…。
無理ですね。お盆は宗教的行事なので無理ですね。しおりに書いてあると思います。
認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
認定日の変更は、病気やケガ、慶弔、面接、資格試験の取得等です。理由を証明するもの(しおりについているものもある。)が必要です。
雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。
給付金は4週間(28日)に1回の認定日ごとに支給されますが、
次回の認定日になる途中、
例えば、前回の認定日から15日後に就職が決まった場合、
その15日分は基本手当として支給されるのですか?
↓
基本手当日額×15日。
そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
給付金は4週間(28日)に1回の認定日ごとに支給されますが、
次回の認定日になる途中、
例えば、前回の認定日から15日後に就職が決まった場合、
その15日分は基本手当として支給されるのですか?
↓
基本手当日額×15日。
そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
>その15日分は基本手当として支給されるのですか?
そうです。
>そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
そうなります。
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業が決定した前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
そうです。
>そして、16日目以降の分は再就職手当を申請した時の支給残日数になるのでしょうか?
そうなります。
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業が決定した前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
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