扶養と失業保険について。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
>失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
先の説明のとおりです。
勘違いをして、職安で求職の手続をしたので被扶養者から抜ける方があります。
待機7日間と支給制限中3ヶ月間は、被扶養者のままでいられます。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。
>失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
先の説明のとおりです。
勘違いをして、職安で求職の手続をしたので被扶養者から抜ける方があります。
待機7日間と支給制限中3ヶ月間は、被扶養者のままでいられます。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
約20万の失業保険をもらっているときに、日雇いでその月計8万くらいの給料を受けた場合、失業保険の20万は減ってしまいますか?
nyanko198601170さん
雇用保険とはそんな簡単な文章で回答できるほどやさしいものではありません。(情報が全くたりません)
減額される場合と支給されない場合の計算式を書きますからご自分で計算してみてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
②上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
また基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
雇用保険とはそんな簡単な文章で回答できるほどやさしいものではありません。(情報が全くたりません)
減額される場合と支給されない場合の計算式を書きますからご自分で計算してみてください。
①週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
②上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
また基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「基本手当日額の計算方法」
過去6ヶ月の税込み賃金の合計(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内です。賃金の低い人は割合が高くなります。
計算式 : 基本手当日額=(-3*w*w+70910*:w)/71200 w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み賃金合計(賞与除く)÷180日
4年1か月正社員として勤めている会社から退職勧奨を受けました。何の保証もできないと言われて困惑しています。失業保険がすぐ出ても食いつなげません。どう対処したらよいのでしょうか?
この不況の中では仕方のないことと思います。経営の方向性も変化してゆく中私のような年齢の人材は切り離さなければいけないとも思います。私には何の落ち度も無く「?解雇」の対象には絶対にならない社員です。人道的に私を解雇するのであれば了解することを言いました。私は51歳、妻も子供もいる身です。失業保険の不足額(6か月分)を解決金として最低補償してくれれば、その半年間は自分の責任で就職活動をする意思も伝えました。お世話になった会社でもあるので話を荒立てる気持ちもありませんが「いきなり生活が成り立たなくなってしまう」という事実に直面しています。退職金制度はなく、年棒も平均的な年齢からみると下回る額で日々の生活で貯蓄にまわせるほどの余裕もありませんでした。どう対応したら一番よい答えが見つかるのかお知恵をいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
この不況の中では仕方のないことと思います。経営の方向性も変化してゆく中私のような年齢の人材は切り離さなければいけないとも思います。私には何の落ち度も無く「?解雇」の対象には絶対にならない社員です。人道的に私を解雇するのであれば了解することを言いました。私は51歳、妻も子供もいる身です。失業保険の不足額(6か月分)を解決金として最低補償してくれれば、その半年間は自分の責任で就職活動をする意思も伝えました。お世話になった会社でもあるので話を荒立てる気持ちもありませんが「いきなり生活が成り立たなくなってしまう」という事実に直面しています。退職金制度はなく、年棒も平均的な年齢からみると下回る額で日々の生活で貯蓄にまわせるほどの余裕もありませんでした。どう対応したら一番よい答えが見つかるのかお知恵をいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
バブル世代=使えない・自己中の多い世代です。
年齢も50代ですので切られて当然でしょう。
考えが完全に甘いと思います。
年齢も50代ですので切られて当然でしょう。
考えが完全に甘いと思います。
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。
それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険はその名前から誤解されがちですが
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。
就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。
したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
失業したから、その為に貰うものでは無く
失業後、次のお仕事に就くまでの間を補助するものです。
就職の意思があり、積極的に就職活動を行い
ハローワークに求職の申請をしている事が条件です。
したがって、退職後次の仕事をする意思または
環境に無い場合は、受給する事は出来ません。
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