失業保険この場合どうしたらよいですか?
正社員として勤務していた会社を自己都合で退職後、翌々日すぐに海外へ3ヶ月行ってしまいます(旦那が海外へ行ってるので)帰国後は働くつもりで居ります。


離職票は退職の翌日にもらうことになってます。 何とか時間の都合をつけて行こうと思えばハローワークへはいけます。
ただ説明会ですとか認定日には日本に居ないので、職安へ出向けないですよね。。。


今回のような場合は出国前に失業保険の手続きに行くべきか、
帰国後に手続きに行くべきかどちらがどのようなメリットがありますか?


詳しい方、また同じようなケースをご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
離職票を受け取ったら、ハローワークへ行って「失業給付の延長」手続きを取ってください。

そうすれば、3ヶ月後から給付を受けるように変更できます。
失業保険受給中に妊娠しました
去年いっぱいで結婚の為、自己都合と言う形で会社を退職しました。
今年の1月からハローワークに、失業保険をもらう為に通っていました。
そして、今月からお金が支給され始めました。

ハローワークの人に、次の認定日までに一度、再就職の事で相談してください。と言われていました。
しかし、今日妊娠が発覚しました。
この場合、今までと同じ様に認定日にハローワークに行くのでしょうか?
妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
ご質問は「今までどおりに認定日にハローワークに行くのでしょうか?」
妊娠が発覚しては行くことはできませんか?やむをえない事情があればずらしてもらえますが
発覚しただけな言わなければ分かりません。
それと、妊娠したからと言って受給が増える理由がありません。
逆に、失業保険は働く意欲があってしかも働ける状態である人にしか支給されませんので、
妊娠して出産のために働くことが出来なくなれば支給されません。
9月に会社都合で退職しました。今は失業保険申請中の為夫の扶養に入らず退社後社会保険から国民健康保険の変更の手続きをしました。
後日主人宛に保険料の支払用紙が届きましたが会社の天引きでは保険料が月に6800円程でしたが国民健康保険が月に20000円になっていました。主人は社会保険に入っているのですがどうしてこんなに高くなっているのかわかりません。1人分でこの金額でしょうか?
国民健康保険税は世帯主に払う義務があるので(世帯主のご主人が社会保険でも)、ご主人宛てに支払用紙が来てますが実際はあなたの前年の所得で計算した金額です。(所得割や世帯割などの計算方法があるみたいです)
失業保険の認定日
失業保険の認定日について教えて下さい。

『原則として4週間に一度失業の認定を受ける。認定日はハローワークが指定する。認定日に
ハローワークに行かないとその時点で失業手当はストップする。
失業認定日から、4週間後の次の認定日までに2回以上の求職活動をしていなければならない』とあります。
退職後、ハローワークに離職票を持参し失業保険請求の手続きに行きますが、認定日には必ず行かないといけないとあります。

認定日は最初の手続きの日からの4週間後になるのでしょうか?
(1/9に離職票を持参して行こうと思っているのですが、1/23から2/1までは日本にいないので行く事が出来ない為・・・)
スケジュール的にはおそらく大丈夫でしょう。

どこのハローワークも月初に失業保険の手続きをする人が多いので、
一回目の求職活動実績にカウントされる説明会は月の中旬に数多く開催されています。

今から手続きすれば次の週ぐらいに説明会に参加し、一回目の認定日は2月初めになるでしょう。
ちなみに説明会に関しては相談すれば日程の変更はしてもらえます。
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