任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。

ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。

一般的には多くの場合そうです。

>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)

そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。

>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。

平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。

ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。

>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?

それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
解雇による、国民健康保険の軽減措置について。解雇と病気により、健康保険
の傷病手当金を受給する見込みです。失業保険の受給期間延長を申し立てするつもりです。
この場合、国民健康保険の軽減措置は受けれますか?
国民健康保険料の多くは「地方税」です。税額がいくらになるか、軽減が受けられるかどうかは、所得によると思いますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課へ問い合わせてください。
国民年金保険と雇用保険についてわからないので教えてください!!
今年の3月まで働いており、現在は会社の任意継続の保険に入っています。
主人は自営業のため国民健康保険にはいっています。

私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月からと役所では聞いたのですが、
主人の国民健康保険の金額が指定されている健康保険料の最高額であれば、私が今任意保険から国民健康保険に変更しても私の去年働いた分の国民健康保険料は加算されない、とかいう話も聞いたのですがそれは本当なのでしょうか?

それと、主人の国民健康保険の扶養に入ると雇用保険(失業保険)がもらえなくなると聞いたのですが、それも実際のところどうなのでしょうか?でも国民健康保険に「扶養」という制度はないんですよね?

それと、任意継続の保険から主人の国民健康保険に入る手続きとかは、どうしたらいいのでしょうか?戸籍謄本などは必要なのでしょうか?

制度がイマイチわかっていないので、誰か詳しい方、いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
現在の世帯の国民健康保険料/税が、最高額であるのなら、それより高くなりません。
※「健康保険」と「国民健康保険」は別です。「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」です。

任意継続は、2年間やめられません。
保険料を期限までに払わないと、追い出される格好で資格を喪失しますが。
後の手続きは退職したときと同じです。

〉戸籍謄本などは必要なのでしょうか?
要りません。夫婦かどうかは全く関係ありませんので。

ネットができるのですから、ご自分の住む市町村のホームページをご覧になることをお勧めします。


国民年金保険→国民年金
※「国民年金法」であって「保険」と名乗っていません。

〉現在は会社の任意継続の保険に入っています。
→健康保険を任意継続しています。

〉私の国民健康保険の金額が、今年の3月以降(失業してから)の金額になるのは来年の4月から
あなたが国民健康保険に加入した場合、今年の所得が国民健康保険料/税の計算に使われるようになるのは来年度(来年4月)から、です。
今年度は、昨年の所得による、ということです。
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