取締役について
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
1.現場に出て一般社員と共に作業をしょうと考えています。
作業中にした怪我には、取締役(経営者)にも労災は適用できるのですか?
2.失業保険は、取締役(経営者)にも受給資格はあるのですか?
今、毎月給料から納付していますが資格がないなら、納付するだけ損になります。
*両件とも、条件により変わるのであれば条件も教えてください。
よろしくお願いいたします。
「代表取締役」は、労災・雇用ともに適用されません。他の取締役については、「取締役営業部長」「取締役製造部長」などのように労働者的要素を持つ人について「公共職業安定所」に「兼務役員」の届け出をし、認定されればそれぞれ適用となります。
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
離職票をハローワークに届けて一週間後から発生しますから、会社都合なら、7月初めでは?離職票は、会社から貰えない場合、最悪、代理でハローワークが発行します。
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。
元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。
失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
そういうものですね。
今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。
それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。
また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。
①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。
②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。
③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。
など
失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。
それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。
また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。
①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。
②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。
③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。
など
失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
初めて利用させていただきます。
3年働いた職場を失業しまして、昨日離職票などの書類が届きました。
失業保険の手続きを明後日の6月10日にしようかと考えておりますが
初回の受給はいつごろになるでしょうか?
また、待機期間はその間は待機しなければいけないと思いますが
待機期間終了から初回認定日までにやらなければいけないこと、やってはいけないことを教えて頂けると幸いです
よろしくお願いします。
3年働いた職場を失業しまして、昨日離職票などの書類が届きました。
失業保険の手続きを明後日の6月10日にしようかと考えておりますが
初回の受給はいつごろになるでしょうか?
また、待機期間はその間は待機しなければいけないと思いますが
待機期間終了から初回認定日までにやらなければいけないこと、やってはいけないことを教えて頂けると幸いです
よろしくお願いします。
自己都合退職という事でよろしいですか?
明後日手続きなら、6/10から6/16までが、待機期間です。
もし自己都合退職なら6/17から三ヶ月給付制限があり失業保険の受給はありません。ただし、認定日はこの間にもありますので、必ず行かないといけません。(求職活動の報告をしなければなりません。)
最初の受給は10/中旬になると思います。
給付制限中に再就職が決まり、条件に合えば再就職手当の申請もできます。
アルバイトをすることもできますが、支給が減ったりします。(時間数の条件もあります。)
もし会社都合退職なら、給付制限はありませんので7月中旬に初回認定日がくるので、その一週間後に支給されます。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。
会社都合になりますから、上記の通り、7月中旬(早ければ上旬)に初回認定日があり、その約一週間後に支給されます。
もちろん給付制限はありません。
待機期間満了まではアルバイトもしないで下さいね。もしアルバイトしてしまうと受給開始も遅れてしまいます。
色々大変だったと思いますが、頑張って下さいね。
あと初回認定日の前日までに、求職活動を二回しないといけませんが二回のうち、雇用説明会が活動の一回に含まれます。あと一回自分自身で求職活動するか、ハローワークの方と相談する活動をするかをしなければなりません。
その報告を認定日に用紙を出さなければなりません。
明後日手続きなら、6/10から6/16までが、待機期間です。
もし自己都合退職なら6/17から三ヶ月給付制限があり失業保険の受給はありません。ただし、認定日はこの間にもありますので、必ず行かないといけません。(求職活動の報告をしなければなりません。)
最初の受給は10/中旬になると思います。
給付制限中に再就職が決まり、条件に合えば再就職手当の申請もできます。
アルバイトをすることもできますが、支給が減ったりします。(時間数の条件もあります。)
もし会社都合退職なら、給付制限はありませんので7月中旬に初回認定日がくるので、その一週間後に支給されます。
補足拝見しました。
それは大変でしたね。
会社都合になりますから、上記の通り、7月中旬(早ければ上旬)に初回認定日があり、その約一週間後に支給されます。
もちろん給付制限はありません。
待機期間満了まではアルバイトもしないで下さいね。もしアルバイトしてしまうと受給開始も遅れてしまいます。
色々大変だったと思いますが、頑張って下さいね。
あと初回認定日の前日までに、求職活動を二回しないといけませんが二回のうち、雇用説明会が活動の一回に含まれます。あと一回自分自身で求職活動するか、ハローワークの方と相談する活動をするかをしなければなりません。
その報告を認定日に用紙を出さなければなりません。
質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて
そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
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