失業保険の受給資格があるかご回答お願いします
現在、退職を考えています。
退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、
以下のケースでも受給資格があるか教えてください。
2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)
2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)
※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日
雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日
給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。
2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)
2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、
離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、
上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
現在、退職を考えています。
退職後、失業保険を受け取りたいと思っているんですが、
以下のケースでも受給資格があるか教えてください。
2007年3月~2010年9月 A社在籍(正社員、雇用保険支払あり)
2010年10月~2011年1月末 B社在籍(アルバイト、雇用保険なし)
※ハローワークへ求職申込をした日…2010年12月6日
雇用保険受給資格者証の交付日…2010年12月17日
給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当を受け取りました。
2011年2月 C社入社 現在に至る(正社員、雇用保険有)
2012年3月での退社を予定してるのですが、自分で調べた情報によると、
離職日以前の2年間の中で12カ月間の被保険者期間が必要とあったのですが、
上記の場合、現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
また、途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
すみませんが、ご回答をおねがいいたします。
>現職ではなく前職の被保険者期間もはいるのでしょうか?
あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。
C社分だけで考えてください。
>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。
補足について
1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
あなたは再就職手当てをもらっているので、B社までの履歴はリセットされました。
C社分だけで考えてください。
>途中に被保険者ではない期間が含まれている場合はどうなるのでしょうか?
雇用保険は退職後1年で失効します。失業手当をもらわず、1年以内に他社に就職し、同じ雇用保険証を使えば、継続されます。
補足について
1年間働けば良いです。退職予定日が微妙ですから、ハローワークに相談してください。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1、妻の貴方の確定申告について
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
必要になります。
給与の源泉徴収票ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をもらった場合
「給与」ではなく「報酬」として収入をもらっていることになります。
あなたを「雇用」ではなく「発注」していることになり
「給与という人件費」ではなくて「外注費という経費」で処理しています。
「雇用契約」ではなく、「請負契約」となります。
「報酬」で収入を得ていることになりますので
「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。
事業規模ではなく、
「雑所得」として申告される場合
80万-経費=所得金額になります。
その金額が38万円超えている場合は
所得税が発生し、
その報酬に源泉徴収されている税額がある場合
その金額より多ければ納付税額が発生し
少なければ還付になります。
妻の貴方は確定申告が必要です。
確定申告時に持参するものは、
・報酬の支払調書
・国民健康保険や社会保険の一年間に支払った金額
・国民年金の支払い証明書
・生命保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・地震保険料控除証明書(対象者には11月くらいに郵送)
・医療費があれば領収書
2/16から3/15までが確定申告の時期になります。
ギリギリよりは、最初の方が空いていると思います。
2、夫の所得税の所得控除について
貴方の所得金額が38万円以下の場合
配偶者控除の適用になり、
38万円超えて76万未満までは
配偶者特別控除になります。
最高で38万円ですが、
配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、
次のようになります。
配偶者の合計所得金額・・・ 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満・・ 38万円
40万円以上45万円未満・・・ 36万円
45万円以上50万円未満・・・ 31万円
50万円以上55万円未満・・・ 26万円
55万円以上60万円未満・・・ 21万円
60万円以上65万円未満・・・ 16万円
65万円以上70万円未満・・・ 11万円
70万円以上75万円未満・・・・6万円
75万円以上76万円未満・・・・3万円
76万円以上・・・・・・・・・・・・・ 0円
妻の貴方の所得金額に応じた所得控除の金額が
配偶者特別控除金額になります。
失業手当は夫の所得の計算において含めません。
非課税になります。
3、103万円について
給与の場合
103万-65万給与所得控除=38万円になるので、
38万の基礎控除(誰にでも適用)を引いた金額なので
所得税はゼロになり、配偶者控除の対象になります。
あくまで、給与の場合なので、
請負契約になった場合は給与ではなくなり、
適用されないので、注意して下さい。
失業保険を損することなくできるだけ貰える方法を教えていただけませんか?
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
私は今の会社に8年勤めていて、この度会社都合により退職するものです。
よろしくお願いします。
職業訓練校を受験して受かれば受講中は所定給付日数が終了しても
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
引き続き基本手当ては支給されます
このほかに受講した日には、受講手当、通所手当が支給されます
これが一番多くもらえる方法です
受験に合格すればの話ですが
64歳まで働いて、64歳か1年間失業保険をもらって65歳から老齢基礎年金をもらうと
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
60歳から64歳まで老齢厚生年金をもらいながら働いて65歳から老齢基礎年金をもらうのは
どちらが得ですか?
①雇用保険の被保険者期間が20年以上で自己都合で64歳で退職した場合の失業手当金の給付日数は150日です。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
会社都合等の場合は240日です。
②失業手当を給付されている期間は厚生年金の特別支給は全額停止です。
③既に480ヶ月の加入期間があれば働いても老齢基礎年金は増えません。
④貴方の給与と厚生年金の特別支給の金額がわかりませんので比較はできません。
⑤60歳から社会保険に加入して働くと老齢在職年金者となり厚生年金の特別支給部分の年金が全額停止や一部停止となる事もあります。
⑥一般的に65歳になる前に失業給付金の給付を開始し給付期間が終わったら老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給をする事が得策といわれています。
失業保険と妊娠について
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
妊娠のため10年間働いた職場を退職します。
質問をさせてください。
①「失業保険受給期間延長」の期間中は手当てはいただけないのですか?
②主人の扶養に入ると失業保険がもらえないそうなので、任意で今の健康保険を延長しようと思っています。
しかし、保険の延長も2年間です。
①で妊娠中は手当てがいただけないのでしたら、一度主人の扶養に入って、
出産後に国民保険などに加入してハローワークに通う事は可能でしょうか?
個人的に調べていますが、分からないことだらけで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
失業給付金受給要件の一つは「いつでも働ける状態」で「働ける能力」のある人です。妊娠で出産を控えている人の場合は、これらに抵触します。
ご指摘のとおり働ける状態になった後、受給してください。
受給開始までは、ご主人の「被扶養者」となることができます。
ご指摘のとおり働ける状態になった後、受給してください。
受給開始までは、ご主人の「被扶養者」となることができます。
同僚の労働契約変更について皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
会社の同僚なのですが、現在、日給月給で正社員で雇用されております。
業績不振の為、週3日の勤務で賃金は勤務した日のみの雇用契約に変更したいと会社より話しがあったとの事です。
同僚は、年齢(50代)や家庭事情等により、新しい勤務先を探すのも難しい状態なので、この契約に同意しようか否か悩んでいますが、給料の激減状況より、同意したところで生活が困難となり、結局は退職せざるをえないのです。また、業績不振から今月より全社員給与3%カットされます。
しかし会社としては、週3日勤務への契約変更に同意出来ない場合は、自己都合での形で退職させようとしています。現在、別件で申請している助成金の受け取りが出来なくなる等の理由より、会社都合による退職としたくないのです。また、この契約変更について、会社側は社労士へ確認したところ、雇用契約書を結べは、変更しても問題ないとの返答からこのような契約変更に踏み切ろうとしています。
現在、既に1名このような労働条件の変更を受けています(変更後の契約書は交わしていません)が、先週の金曜日に契約変更の旨を告げられ、今週の月曜から週3日勤務となっています。
1.このような契約変更での退職の場合、労働基準や民法から判断すると、会社都合による退職に該当しないのでしょうか?
2.もし、今回、契約の変更内容に同意出来ず、自己退職となった場合でも会社都合による退職とし失業保険をもらう事は可能でしょうか?
3.契約の変更に同意しなかった場合はどうなりますか?
その他、気になる点として現在、就業規則はあるものの賃金形態については「別紙」となっています。以前、この別紙の開示を要求しましたが、「無い」との事で開示はされていません。
この会社のやり方には納得がいきません。それに同僚が不憫でならず、何とか皆様のお知恵をお貸し下さい。
1.2.
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。
ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。
例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
離職区分は雇用保険法の問題ですから、労基法も民法も関係ありません。
ちなみに「事業主都合」ではありませんが、賃金額が85%未満に低下するのなら、「解雇」と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。
3.
労働契約の変更は、原則として労働者及び使用者の合意によります(労働契約法9条)。
例外的に、就業規則の変更により労働契約の内容を変更することができます。
それには「変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが条件です(10条)。
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