失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
雇用保険(旧失業保険)のアルバイトの扱いについて、給付制限時間中は週20時間未満なら自由にできます。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
4日未満ということは3日以下ですね。
週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。
1日あたりの労働時間は問われません。
失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。

>7月20日で受給終了の予定だったところ

この言葉の意味によって変わります。

失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。

よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。

ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。


>補足について

「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
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