失業保険と扶養手当てについて
去年の7月に末に退職、結婚し、8月より主人の扶養に入りました。
無知でしたので、9月より失業保険の申請をし、受給していました。
失業保険の支給は3か月分ですが、事情で支給終了まで9ヶ月かかってしまいました。
今年の7月より主人の職場がかわり、前勤務先より扶養手当を遡及して返納するよう指示がありました。

色々揉めてしまっているので、専門家に個別相談したいのですが、どこに相談したらよいかわかりません。

どなたか相談先をご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?
「前勤務先の扶養手当」とは、会社が独自に規定している手当のことでしょうか。
その扶養手当の適応は、妻が無収入とか収入制限があるのですね。
そのために、失業保険の受給中は、、不正受給だったわけですね。

回答は、「すみやかに支払ってしまう」ことです。

もし、支払わないと、健康保険、国民年金のことまで追加で追及されてしまいそうだからです。
健康保険と国民年金の扶養をさかのぼって認定取り消しとなると、状況によっては莫大な金額が発生します。

*健康保険について
不正期間中にかかった医療費の7割分の支払いを健保から請求されます。
*国民年金について
不正期間中は、自分で国民年金を支払うことになります。

会社が、もっと要求してこないうちに、さっさと片付けましょう。
相談先は弁護士になりますが、貴殿側の明らかな不正なので、引き受けてもらえないでしょう。
どうしてもというなら、行政の無料弁護士相談を利用して、無理なことを納得したらいかがでしょうか。
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
会社の給料保障でしょうか?
病気で入院している場合でも、お給料の約80%が保証される分ですか?
年金、健康保険が高額だとしても、月3万円のは少ない気がします。

元気に働いていた時の月給は、1カ月6万ぐらいですか?
失業保険がもらえたとしても少ないと思います。

失業保険は、次に働く意思があって職探しの期間にもらえるので、
病気があって再就職が出来ない場合は、もらえません。
結婚退職して専業主婦になる場合も対象外なので、再就職が条件です。

それで、病気の場合は確か2年間は給料保障が貰えるはずです。
その後は、年金基金から支出されて、定年の歳までもらえます。
定年後は65歳から年金がもらえます。日本の企業なら大丈夫!
あるいは、生活保護のほうがいいかもしれません。
年末調整について。

妻、1月4日に婚姻により退職。退職金あり。
遠方に嫁いだため待機期間なく2月から失業保険を受給。


6月25日から非常勤で勤務しはじめる。
月に約19万くらいの支給総額。(厚生年金と医師国保加入)

年末までのおおよその給与所得は115万くらい。


夫の扶養控除対象にはなれませんか?
退職金はいくらでそこでの勤務は何年だったのか?
退職所得控除(勤務年数×40万)で退職所得が0円になる場合とすれば・・・。
給与収入が115万なら配偶者控除は受けられませんが、夫の所得が1000万超でないなら配偶者特別控除は受けられるでしょう。
扶養控除は妻は対象にはなれません。配偶者だから。

14年勤務で220万の退職金なら退職控除により退職所得は0円になりますし、失業給付は非課税ですから、給与収入ー給与所得控除65万=給与所得が38万以内であるかどうかだけが、配偶者控除が受けられるかどうかの基準です。
しかし、給与収入115万なら給与所得38万にはなりませんから配偶者控除は受けられないです。
それでも、先に記載したように夫の所得が1000万越えなければ配偶者特別控除の対象にはなれるでしょう。

ただし、配偶者特別控除はあなたの所得5万違えば、夫の受けられる控除額が違います。
なので、あなたの所得の見込み額が、実際に確定した所得額と5万違うだけで夫の税額に違いが出ます。
見込み額が確定額とちがったことによって夫の年末調整を修正するようになったりする事もありますし、ほおって置いたら税務署や役所から後で夫の会社に(配偶者特別控除額が違うと)連絡来ることもあります。
なので、私の勤め先では配偶者特別控除はできるだけ年末調整時ではなく確定申告で受けてくれ。と指導しているようです。
アルバイトで月収平均20万足らずで、今の職場は2年3ヶ月ほどになります。20代独身です。父が1年だけ早期退職し、失業保険みたいなので1年分くらい出たようです。
その1年は過ぎ、今2年目になります。退職後2年間は社会保険が継続するそうです。

私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。私は特定疾患(難病)なので医療費の申請の為、保険証を使いますし、毎年更新します。先月症状が出て病院にかかり保険証を提示しました。

これっておかしくないですか?
あとで何か請求されたりしますか?
〉私の収入では父の扶養を外れている額ですが、まだ保険証が有効なんです。
自分が、お父さんの健康保険の被扶養者のままである、ということでしょうか?

お父さんが届け出をしていないからですよ。
さかのぼって健保が負担した医療費の返還を求められるし、国民健康保険料/税の支払いも求められます。
おまけに、国保は、健保に返還した医療費を負担してくれないでしょう。
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