友人の話です。今年の1月から雇用保険に加入したのですが、会社の経営状態が悪化し、いつ倒産してもおかしくない状況です。今退職しても雇用保険加入期間が1年未満なので失業保険受給資格もありません。
他の同僚が会社都合で退職扱いにしてもらえないか交渉したところ断られたそうです。

退職後は職業訓練校でスキルアップしてから再就職をしようと考えているらしく、今の時点(雇用保険加入1年未満)で自己都合で退職して職業訓練校に入った場合、基本手当などの給付金の受給資格はあるのでしょうか。自分で調べてみたそうですがよくわからなかったらしく、相談されたので何か力になれればと私も色々と調べたのですが詳細が明記されたものを探せませんでした。お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。
①会社の状態が、破産状態寸前の程度により、特定受給資格者になる可能性があります。
他、賃金がきちんと支給されていない場合、その程度により、特定受給資格者になります。
②特定受給資格者の場合、6ヶ月の加入でも、失業給付の給付を受けられます。
③1年未満でしたら、年齢を問わず給付日数は90日。
④基本手当受給中に、職業訓練校に入っても、変わらず受給できます。
訓練校の申し込みは、毎月あります。

特定受給資格者の条件に該当するかは、会社の管轄ハローワークにご確認ください。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって

これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし

>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので

というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?

>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。

そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
11月に会社都合で退職します。失業保険を受給中に再就職して、
仮に自分に合わなくて辞めた場合は、引き続き、その間の給料を申告すれば
再び、失業保険をもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。
再就職する前に届け出ないと(笑)。

就業手当と再就職手当のどちらの対象になる就職かというのも関わりますが、基本的には、再度失業した時点で基本手当の続きを受けられます。
もちろん、受給期間内であることが条件ですが。
公務員の妻です。パートでの収入がどの位あれば扶養にならず国民年金と国保に加入した方が良いのでしょうか?
現在のパート先では社保や失業保険等何の保障もありません
こんばんは。
私も詳しくはないですが、年収100万を超えると住民税・
103万超えると所得税・130万超えると扶養から外れて自分
で保険、年金支払い・141万超えると配偶者特別控除0円
160万超えると保険、年金等払ってもプラスになるみたいです。

1ヶ月13万3500円確保がボーダーラインなのかな・・と。
分かりやすい条件だと時給1000円・週5勤務で月21日
6時間30分勤務で年収163万8000円なので、盆正月休みを
想定するとボーダーラインだと思います。

こう考えるとパートで扶養外れて保険入って、プラスにする
には大変だぁー・・と思います。
失業保険受給中のアルバイトについて
私は3月に1年間勤めていた会社を退職しました。
先日ハローワークに行ったところ会社都合退職となりました。
説明会が6月17日。認定日が6月22日です。


そこで質問です。
登録している派遣会社で短期のアルバイトをしようと考えています。
6月の1カ月間の土日のみ(実働7時間の時給1600円です)。
もちろんハローワークにはきちんと申告をするつもりです。

月の収入が約9万程になるので、受給資格がなくなってしまうことはないのでしょうか?
受給資格のしおりや過去の質問を読み、就業手当に該当しなければ
働いた日は受給期間満了日の範囲内で後ろに繰り下がると書いてあることは確認しました。


アルバイトをした収入の額はあまり関係ないのでしょうか?


ちなみにアルバイトは生活のためにしています。
1日も早く仕事を見つけて就職しようと考えてます。

ハローワークに直接確認するのが一番良いのはわかっております。
後日相談しますが、その前に知識をつけておきたいと思い質問いたしました。

ご回答よろしくお願いいたします。
週20時間以内であれば大丈夫です。
ただ、やった日数分の基本手当は繰越になります(後でもらえます)
アルバイトの金額は特に聞かれませんから大丈夫です。
ちなみに週20時間以上になると就職したとみなされますから注意してください。
認定日に申告書カレンダーにやった日にちに○をして提出すれば、担当官からバイト先、一日の労働時間などを聞かれますから正直に答えてください。
失業保険の特定受給者について質問です。


私は10年弱会社に勤めていましたが距離が埼玉から神奈川と片道2時間弱かかるのと、妻が妊娠し体調不良の為に会社を休職していているのも含めて今回退職を考えてます




会社の方は今年の頭に異動になり距離や時間を踏まえて退職希望を出しましたが少し頑張ろうと言われズルズル今になってしまいました。
その後妻の妊娠が分かり、妻の体調は長く悪く妊娠してから悪阻、切迫流産、切迫早産と会社を休職してまして入退院をしています。


色々しらべましたが私のパターンが通常なのか特定なのか何に当てはまるか知りたかったので質問をしました。宜しくお願い致します。
基本的には、会社に辞めてくれと言われたら、それは特定受給資格者になります。大きく分けて「倒産」等により離職した者、「解雇」等により離職した者の二つです。ここでは詳細は省きます。

次に、自己都合で退職した場合でも、正当な理由のある自己都合により離職した者は、特定理由離職者になります。

これにもいろいろありますが、本人が体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した者。
両親の死亡、疾病、負傷等のため親を扶養するため離職を余儀なくされた者。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため離職を余儀なくされた者
いわゆる家庭の事情が急変したことにより離職した場合などです。

ほかにもいろいろありますが、ここでは省略します。
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