25年度の課税証明書について。
先週、課税証明書を取り寄せたのですが収入金額が約110万円でした。私はパート主婦ですが、103万円以下だと思い25年の1月?12月の給与を合計しました。手取りで
はなく総支給額(交通費も含む)そしたら約85万円でした。何故110万もあるのか分かりません。
三ヶ月間だけ無職で失業保険を貰っていましたが、それでしょうか?失業保険は含まれていないと思っていたので…。
このままだと、扶養手当12万を返還しなくてはいけないようです。
市役所に行けば、詳細を教えてくれるのでしょうか?
ちなみに源泉徴収は貰っていません。
triangle0722さん

平成25年度の課税証明書なら、平成24年分の給与年収や給与所得が記載されてます。
平成25年分の給与や所得の記載を見るのであれば、平成26年度の課税証明書です。
証明書の年度を確認してみてください。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
↓yoshihiko712へ
なんだその書き方は。
行間を大きく開けて長々と。読みにくいということがわからんのか。それでいいと思っているならかわいそうな奴だよ。
質問者さんはアルバイトしているわけではないだろ。
回答もピントが外れているw

質問者さんへ
労働の対価ではないので大丈夫ですよ。そんなに心配することはありません。
国民年金納付催促....
つい先日、社会保険事務所の方が家に訪問してきました。
国民年金が今年の2月から現在まで支払われてませんとの
事でした。

昨年、10月から今年の1月まで失業保険を受給しており
主人の扶養から外れていました。(健康保険、国民年金3号喪失手続き)
その間、国民年金は支払っていました。

失業保険受給が終了し今年、2月に健康保険、国民年金3号を主人の会社へ再取得申請した
のにも関わらず社会保険事務所には国民年金、国民年金3号が支払われた形跡がありませんと
言われました。
その際、主人の扶養に戻ったと再取得した健康保険証を見せました。
再度、データーを確認しますと帰って行かれました。

今日、社会保険事務所が委託している会社から電話がありました。
上記の内容で未納ですと...納付してくださいと!
また訪問時と同じ内容を電話で返しました。
電話でも再度、確認しますの事でした。

社保庁のHPで個人履歴を調べましたが昨年の10月国民年金3号から国民年金か切り替わったところで
履歴が更新されていませんでした。(それまではきっちり出ています。)

社保庁のデーターの未処理なんでしょうか?
それとも会社が年金3号手続きしていない?
扶養に入り、健康保険も加入している状況で
こういうことって有り得るんでしょうか?

社会保険事務所がわからないの事をどこで確認すれば
いいのでしょう?

会社に確認する方が早いのでしょうか? 再取得時の申請記録等で...

みなさんご教授よろしくお願いします。
両方ともありうる話です。

とくに健康保険が組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、書類の提出先が違いますからねえ。
また、社保庁も、年金記録の確認と社保庁分割の準備に人手を取られて日常業務に支障をきたしている状態です。


念のため。
第3号被保険者は保険料を払いません。
夫の厚生年金保険料に上積みされているという誤解が多いので。
今度妻が8年間務めた会社を自主退社する事になりました。
しかし半年ほど休み仕事を探す予定です。そこで質問です。
退社後、失業保険を受給申請するのが良いのか、それとも自分の扶養に入っ
た方が良いのか教えて下さい。
ちなみに妻の年収は350万位です。金銭的にあまり余裕がないのでどうすればベストかを教えて下さい!
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険です。

①ご主人の扶養に入られる場合・・・雇用保険の求職者給付の受給をする場合は、収入基準で被扶養者には該当しないと思われます。受給しないのであれば、退職日の翌日より被扶養者になれますので、ご主人の会社にて手続きをしてもらってください。
被扶養者になれば、国民健康保険、国民年金の支払はありませんし、ご主人の会社で加入している保険料が増えるということもありません。奥様の収入が完全になくなりますので、出費も抑えられます。

②雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・先にも書きましたが、受給額によっては扶養にはなれません。自己都合退職であれば給付制限もつくでしょう。給付制限期間中は収入がないので、被扶養者になれます。受給期間は被扶養者から外れます。受給期間が終わっても就職ができない又は就職しても新たに健康保険・厚生年金に加入できない労働条件で収入が少ない(年間見込み額130万円以下)場合は被扶養者になれますので、再度被扶養者になる手続きを。。。
被扶養者から外れている期間は国民健康保険、国民年金の加入になります。
求職者給付は、健康保険法上は収入と見ますが、所得税法上は非課税です。収入ではないので、年間収入によってはご主人の配偶者控除等も適用することもできます。年末時に収入の確認をしてください。
受給期間中の国民健康保険、国民年金(約3ヶ月程度)の負担はありますが、求職者給付が90日分あります。差し引きしても手元に現金は残ります(絶対に残る)
国民年金は、失業中であれば、免除制度もあります。世帯所得で判断されますが、該当するかどうか市区町村役場にて相談しみてください。
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