解雇と退社では、失業保険が貰える期間などが違うと聞きましたが、どう違うのですか?
また、解雇と退社ではどちらかが再就職に不利になるのでしょうか?
自主退社だと退社した日から3ヶ月後から雇用保険が貰えますが解雇だと退社日から1週間後から受給開始されます。

退社理由や解雇の理由にもよりますが、経営不振でのやむを得ない解雇なら解雇の方が再就職しやすいでしょうね。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
傷病手当金と失業手当は同じ時期を対象に受給出来ません。なぜなら、傷病手当金は傷病により「労務不能」を前提に健康保険から給付されるのに対し、失業手当は、労働する能力があること(労務可能)を前提に雇用保険から給付されるものだからです。

傷病手当金の受給が長引きそうなら、退職後30日経過後1か月以内に、住所地を管轄ハローワークで「受給期間延長申請」を行っておく必要があります。なぜなら、失業手当の受給期間は、退職後1年以内なので、傷病が長引きそうな場合、期間の延長申請をしておかないと、失業手当を受給出来なくなる可能性があります。受給期間は最大3年間延長が可能です。

傷病手当金の受給期間が満了したり、病気が軽快し、就労可能となれば、主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで、「受給期間延長」を解除し、求職の申込と失業手当受給申請を行います。

7日間の待期期間を経て、求職活動をしても採用されない日に対して、所定給付日数の範囲内で失業手当が受給出来ます。

このように先に傷病手当金を受給し、それから失業手当を受給すれば、時期をずらすことで両方の手当を受給することが可能となります。
失業保険と扶養控除について

1年間アルバイトで金融機関に勤めました。

時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。

失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。

こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。

上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。

こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。

よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
昨年6月に退職し、適応障害で今年の2月まで傷病手当を受給していました。
その間失業保険の延長手続きをしていました。


病気が治り、2月中旬から新しい会社に勤務し始め、3月に雇用保険に再加入しましたが、体調不良の為3月末で退職することになりました。

私は失業保険はもらえるでしょうか?
またもらえるとしたら、いつからもらえるでしょうか?
失業保険延長手続きをしてからは回復しても特に申請はしませんでした。

体調不良で退職するので、金銭面が非常に不安です。
せっかく再就職したのに残念でしたね。

今回の雇用保険は1カ月しかありませんが、昨年の退職に対して基本手当を受け取っていないので、前の会社の分も通算できます。

ただし、自己都合になるため3カ月の待期が必要です。
失業保険の給付について。
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。

基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。

また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。

この場合、会社都合になりますか?
原則として、離職した日の直前6か月に支払われた賃金になりますので4月10日からさかのぼります。
離職理由は最後に離職した時のものとなります。
更新のない契約なら会社都合にはならないと思います。
賃金支払対象日が11日以上の月なので10日なら4月は対象外ですね。
失業保険について教えてください!
昨年度(22.4.1~23.3.31)仕事をしていたので

12カ月間の被保険者期間がありますが、

賃金支払基礎日数が、病気(腰椎ヘルニア)を患った関係で、

2月のみ5日しかありません。

正規職員ではなかったので、休んでいた間、有給ではなく欠勤扱いでした。

(休んでいた間は、傷病手当金を受け取りました。)


ハローワークで、基礎日数が6日足りないので

失業保険は受給できない旨聞きましたが。。。

雇用保険には1年間加入していたので、なんとなく納得いきません。

1年以内に、1か月以上、週に20時間以上、被保険者として働くと、

受給資格ができると言われましたが、

1か月なんて、そんな短期で都合のいい働き方ができるようにもなかなか思えません。


例えば、雇用保険はお支払いしていたので、一か月、週に20時間以上働くと、

雇用保険に加入していなくても受給できる・・・ということはありますか?

その他、何かいい方法があれば是非是非おしえてください!!

真剣に悩んでいます。

どうぞ宜しくお願いします。
自己都合退職であれば1年間の加入期間と11日以上勤務した日が12か月以上必要でまちがいありませんので、その期間を生かすには後1か月雇用保険に加入して働くしかありません。
また、雇用保険に加入せず給付も受けられませんし、後1月だけという働き方でも雇用保険は最低限31日以上勤務するという前提でないと加入も出来ません。派遣でもなんでもいいので後3か月程度働くしかないと思いますよ。
失業給付における最低限の決まりですのでどうにか出来るようなものではありません。
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