結婚、引越し、失業保険について質問です。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。

彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
遠距離と言われているので問題ないかと思いますが、
通勤に片道2時間以上かかる場合、
また退職日より概ね1か月以内に転居しなければいけません。
(もちろん、別の失業給付受給条件は揃っていることを前提に)

籍を入れていなくても同居が確認取れればOKなので
添付書類として住民票等確認資料が必要になります。

上記内容でハローワークに認定してもらえれば「特定理由離職者」となり
給付制限3か月は免除されます。


ちなみに・・・
ハローワークは離職票発行を退職日以降しかできません。

更に会社が5月上旬になると言ったのは給与の締め日が影響していると思われます。
おそらく給与が末締めで4月分の計算は5月になるからという意味でしょう。

もし、その理由で発行が遅れるというのならば
『離職票の記載欄4月分の賃金は「未計算」で作成してください。』と
伝えてください。

その他不明点あれば補足にどうぞ・・・。
失業保険についての質問です。
アルバイトで雇用保険を支払っています。夜間主の大学生なのですが失業保険をもらう事が出来るのでしょうか?
保険がおりる場合、具体的な手続きの方法や貰える金額、期間をご存知の方 宜しくお願いします。
半年以上雇用保険を支払っていればもらうことが出来ます。

手続きについては、大抵の求人誌の巻頭か巻末に掲載されていますのでそちらを参照してください。
今妊娠していて予定日が5月の初めです。
質問の内容は、今回妊娠を理由に会社(保育所)を辞めさせられました。

そこで、失業保険や出産一時金、出産手当金など色々とお金に関する問題も出てきます。
将来的にはまた違う所で働く予定ですが、今は旦那の扶養に入っておくべきなのでしょうか?また、失業保険や出産手当金などは手続きして貰うにはどのような方法がベストなのか意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
失業保険も、出産手当金も、金額は扶養に関係なくもらえる金額は同じです。
どちらでも良いと思います。
一時金は、退職したらもらえません。
ご主人の扶養に入り、手当金の手続きをしてもらう方が楽だと思います。
失業保険は、退職したら離職表を持ってハローワークに行き、受給期間延長の申請をします。
産んで8週間経ったら、ハローワークで受給する為に、休職活動を行い、失業認定を受けたら、支給が始まります。
ハローワークで詳しく説明してくれます。
10年以上もしんどい仕事を続けていたけど、来月いっぱいで辞めることになりました。
人に使われるのは嫌だから、退職金を活用して漠然と自営でも始めようと考えていますが、自営を始めるまでは失業保険はもらえますか?
前の職場を含めて雇用保険は20年以上は掛けています。
きちんとハローワークで手続きをして
それなりに就職活動をしていることが失業保険給付の条件です。
つまり、就職する意思があり、就職できる能力があるのに、就職できない人が受給できるのです。
開業の準備をした時点で受給資格はなくなります。
あなたの場合、開業目的の退職と判断されれば受給資格も与えられないということです。
労基・法律・失業保険に詳しい方お願いします。
過去にも質問させて頂きましたが、会社からの提案で、毎月夫の給料の一部を(月8万)私、妻名義で分けて貰っていました。

この度夫は会社を退職する事に決まりましたが、失業保険を申請する際に、夫名義での給料分でしか申請されません。
名義を分けて頂いていた分、失業保険は少なからず損する事になりますよね?

この場合労働基準法24条に違反していた会社側に、損害賠償として請求できるのでしょうか?

できるとしたら、労働基準監督署に相談?または、弁護士さんに依頼すればいいのでしょうか?

過去、数々の無責任な会社の対応に頭にきています。
労働基準法違反通報など、何かしら処罰は受けさせたいです。
賠償請求できるなら支払って貰いたいし…

お詳しい方、当方無知な為宜しくお願いします。
労働者本人以外に給与を支払うことは、原則禁止ですが、本人の正当な使者(代理人)に対しては、違法ではありません。

ご主人の給与はご主人名義で支払われますが、その受取人が必ずしもご主人本人でなくても、問題はないことになります。
(なぜ、奥さんとご主人、それぞれに分割していたかはわかりませんが・・・。)

上記のような事情以外は、確かに違法行為なのですが、それを容認していたのであれば、違法性は労使双方にあります。
会社から依頼のあった時点で、違法として、労基署に相談していたのであればともかく、事実上は違法行為の容認、協力となりますので、一方だけを処断することはできないのではないかと思います。

何が理由での退職かは知りませんが、容認していた以上、そのことでのデメリットは甘受すべきでしょう。

尚、未払いの残業代等、証明できるものがあればその分の請求権はありますので、労基署で相談はできます。
それと、労基法違反では、相当悪質でないと、処罰されません。ご自身の処罰も覚悟の上であれば、給与の支払方法については訴えることも可能かと思います。
関連する情報

一覧

ホーム