「雇用保険受給資格者証」を貰ってきました。
ハローワークでの失業保険給付の認定を終え
第1回目の認定日前にある説明会とやらに行って来ました。

そこで
「雇用保険受給資格者証」を貰いました。

この「雇用保険受給資格者証」に記載されている内容ですが
①「基本手当日当額」=2088円
②「所定給付日数」=180日
というのがあります。

私の場合
会社都合で退職ですので
すぐ支給されますが

4週間ごと、計6回、認定に行くのですよね?

そして
その額はトータルで
①×②でいいのでしょうか?

週3日のパートだったのに
180日分も?と思うんですが
その分①の日当がかなり少ないのでいいんだろう、とは思いますが。

6回に分けて
①×②の額を支給される、という解釈であってますか?
単純に、①X②何じゃないでしょうか。

認定は、28日毎に一回だったかな。

日当も、年齢とか基本給とかで計算されているはずですよ。
退職(失業中)の市民税・県民税・自動車税・国民健康保険税の減額・免除に関して
拝啓 はじめまして。

お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。

表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。

また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。

できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・

どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
厳しい回答になりますが……

まず、自動車税は減免がありません。

市民税・県民税も昨年の収入に対して掛かっているもので、これは本来「昨年の収入からプールしておくべきもの」です。なのでこれも軽減が難しいです。
完納の意志があればある程度の分納には応じてもらえます。窓口で一度、相談してみて下さい。

国民健康保険ですが、これは原則、「免除」がありません。
国保加入者は収入があるとは限らないので、無収入でも保険料が課せられる仕組みになっています。
世帯の昨年の収入が無い、もしくは著しく引く場合、軽減(※)がありますが、相談者さんの支払額から見るに、明らかに制限額を超えているでしょう。


保険料には「収入から計算」と「定額」の部分があります。
軽減がかかるのは「定額部分」のみです。

失業が長く続く場合、軽減できる自治体もありますが(無い自治体もあります)、上の※同様、「定額の部分のみ」になるかもしれません。
そう大きく保険料が減るわけでは無いですが、現状の保険料よりはマシかと思います。

国保も「完納の意志」があれば、分納に応じてくれます。
ただ、分納すればそれだけ支払い期間は伸びる訳で、「新しく発生した保険料」と二重に支払いしなくてはいけなくなります。
失業の軽減は申請しないと適用されないので、早めの相談を強く、オススメします。


さて雇用保険ですね(失業保険は旧称)
2年はさかのぼって加入できるはずなんですが……(保険料の支払い要)
これもひとまず、ハローワークで相談してみて下さい。
必要な手続き等を指示してもらえると思います。

ただですね。
失業給付には年齢に応じて「一日あたりの額(基本日額といいます)」に上限があります。
受給できて安心、という額になるかどうか……
加入が決まったら一度確認してみて下さい。
失業後の生活費をどうすればよいか質問させてください。
知り合いの方の話です。

長年続けた仕事を病気を理由に退職しました。
いま61歳ですが、その持病もあり再就職は厳しいです。アパートに一人暮らしで身寄りはありません。
今後、年金をもらうまで生活費をどうしていけばよいか悩んでいるそうです。

失業保険は「就職する意欲のある人」に支給される、とあるので再就職が厳しい人はダメということですよね。
そうなると私が調べたところでは傷病手当か生活保護を申請するという事になると思うのですが、
生活保護は自治体等によって支給開始時期に差があると聞きました。
来月からの生活費がなく困っているそうで、できるだけ早く申請などを済ませたいとの事です。

これら傷病手当、失業保険、生活保護のほかに何か方法はありますか?
失業保険を待つよりも、早々に生活保護を申請した方が良いのでしょうか。

どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は?
ひょっとして、繰り上げ支給と混同していて、「65歳より前に受け始めると減額される」と思い込んでいるとか?


・「傷病手当」は対象外です。離職以前からの傷病ですので。

・健康保険の「傷病手当金」の継続給付なら、可能性があるでしょう。
ただし、傷病手当金が受けられるようなら生活保護は出ないでしょうね(傷病手当金の額が明らかに基準額に達しないのなら別ですが)。

・基本手当(失業給付)は、再就職可能である旨の医師の証明がないと出ません。
失業保険について。
私情(結婚による転居)により仕事をやめることになりました。22年4月1日に採用され、23年3月31日で退職する予定です。
4月から毎月雇用保険料を支払っていたのですが、3月末で退職した場合失業手当て(?)としていくらか貰えるのでしょうか。現在の基本給は20万なのですが、失業手当てはいくらぐらい、どれくらいの期間貰えるのでしょうか??
計算は税込みの総額で行います。ですから総額25万円と仮定すれば5197円が日額で90日の支給になります。
また、結婚で住所が変更になったのでしょうが、退職の理由が通勤不可能又は困難になったことによるものであれば「特定理由離職者」の認定を受けられる可能性があり、その場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いで、給付制限3ヶ月はなくて1ヶ月くらいで受給できます。
その場合は雇用保険被保険者期間は6ヶ月あれば資格を満たします。
傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?

雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。

>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?

健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。

>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?

失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。

>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?

他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。

>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)

障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。

(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。

(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)

(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
失業保険とアルバイトについて。

現在の状態
失業保険受給中で残り2ヶ月あります。
職業訓練に通っており就活も平行して行っています。

もし3月に週20時間以内のバイトをして、4月から
の就職が決まった場合、失業保険の残りの分はストップになるのでしょうか?
それとも4月以降もなんらかの形で残りも支給していただけるのでしょうか?
訓練によって受給延長になっているぶんですか?
それか訓練が終わってもまだ給付日数が残るようなのですか?
どちらの2カ月にせよ就職祝い金類いのはでないでしょうね。

3月に20時間いないのアルバイトってどうよ。アルバイトはいいんだけど、働いてお金をもらったら申告しないといけませんよ。中途半端に働くと減額支給になりますよ。基本日額以上働くとその日の支給は無くなりますよ。
本来の日数が残っているかたは繰延て後日受けることになるのですが、訓練に入って恩恵で当初の支給日数より長く受給を受ける人はその部分は切り捨てられ訓練終了までできっかりおわります。
訓練の恩恵を受けた人はバイトしないほうがいいな~
稼いでもその分、減額されたんじゃいみないし
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